2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
そこで、私もPTの座長としてそうした提言を安倍総理にさせていただきまして、二〇一六年に安倍総理がシリア難民の留学生を五年間で百五十名という形で受け入れるということを発表して、二〇一七年からこれ既にスタートしております。
そこで、私もPTの座長としてそうした提言を安倍総理にさせていただきまして、二〇一六年に安倍総理がシリア難民の留学生を五年間で百五十名という形で受け入れるということを発表して、二〇一七年からこれ既にスタートしております。
皆様のお手元に、この与党協議、精力的に行いました与党PTの合意文について、一枚紙を資料として提出をさせていただいておりますが、非常に密の濃い議論ができたというふうに思っております。その後、この合意の後に、法制審で与党合意を受けた形で最終答申がなされる。これも全会一致でなされました。全会一致で最終答申が了承をされたわけでございます。
今、我が党の北側からも質問がありましたように、与党PTで、上川座長、また北側座長代理の下で、十四回、この少年法について議論させていただきました。そして、法制審議会は三年半かかったわけでありますけれども、与党合意についても参考にしていただいたんじゃないかな、こう思っております。
今回、与党PTにおきましても、「刑事処分に付された者の社会復帰の促進を図るため、資格制限のあり方につき、政府において別途検討し、早急に結論を得るべき」、こういう合意をさせていただきました。
○三原副大臣 国光委員には、党のPTで同じ思いで取り組ませていただきまして、そのときも御尽力をいただきましたことに心から敬意を表したいと思います。 インターネット上の誹謗中傷ということでありますが、一方的な差別やそうした中傷というのは私は決して許されるべきものではないと強く感じているところであります。
これは、立憲民主党の子ども・子育てPT、阿部座長の下で、この企業主導型については、最初、大変混乱をいたしましたし、今も多分続いていると思いますが、それでぎりぎりとやらせていただきました。その中で、大変不適切な事例が噴出をいたしました。 それは次に質問いたしますけれども、まず、この企業主導型、企業の拠出金によって、安倍政権時代の待機児童対策の目玉でありました。
それを見ますと、微妙に、非常に重要な部分が差異があるということに驚きまして、法制審議会で十八、十九歳のことを、その時点では正確に、少年扱いにするということは明言しておられなかったわけですけれども、与党PTの方の御意見によると少年扱いになる、この辺の大きな違いは非常に大きなことではないかというふうに考えている次第でございます。
悲痛ないろんなお話もお聞かせをいただいたわけでありまして、早期解決に向かって、和解をどうしていくのか、それから補償の内容をどうしていくのかと、こういうことに関しましては与党PTに今いろいろと御議論をいただいておるところでございますので、御協力をさせていただいて早急に対応をさせていただきたいというふうに思っております。
実は、今日、朝、党のPTでも、これはないということは主張してきたんですが、戸籍制度を廃止しようというようなことは、少なくとも党内では全く議論はないわけでありまして、ここで、まず技術的にお伺いをしておきますが、選択的夫婦別氏と戸籍制度の両立ということは可能であるということを改めて確認をしたいと思います。
これを乗り切るために与党PTがつくられて、強引にと言ってはあれですけれども、ある意味、道筋をそこでつけた、そういうプロセスであります。
この点に関しては、令和二年三月から、日弁連法務研究財団におきまして、民事判決のオープンデータ化検討PTが開催されております。
私も、当時、与党PTの一員としてこの関連法案の取りまとめの議論に関わらせていただいたことを思い出しております。平和安全法制というのは極めて広範な分野を対象としておりますけれども、特に、日米同盟はかつてないほど強固になり、抑止力、対処力の向上も図られていると思っております。 具体例として、自衛隊が平時からアメリカ軍の艦船や航空機を守る武器等防護の件数が伸びているというようにも伺っております。
そして、この御意見の中に法務省におきまして真摯に受け止めるべきものがたくさん寄せられてきたということもございまして、法務省ガバナンスPTにおきましてのこの反映をしていくということを決定させていただきました。
○森まさこ君 今の御答弁でですと、刷新会議で私が示した三つの柱のうち二つはガバナンスPTで取り上げ、残る一つのこの取調べの弁護人立会いについてはまだ決まっていないというようなお答えだったと思いますが、カルロス・ゴーンの逃亡から本当に国際的に批判を浴びています。
その辺り、法務省などでもPTをつくって議論をしていると、自民党さんからも厳罰を求める提言がPTの方から出ているというふうに聞いておりますので、この辺り、私も必要ではないかなというふうに考えております。大臣、いかがでしょうか。
自民党の会派で賛成多数ということなんですけれども、国会の中では、自民党の皆さんも、先日の法務委員会では、お二人立って、お二人とも賛成の立場で質疑していただきましたし、また、自民党のPTも立ち上がったということで、大変期待をしておるところでございます。
そうしたことで、様々、これが起きた原因分析をしながら、昨年十二月でしたか、与党のPTの場におきましても、大臣として責任を持って、これからの工程、一年以内で収めるということ、また、そのプロセスをしっかりと、地方自治体の皆様に大変御迷惑をかけておりますので、工事の進捗状況等々、しっかり公開しながらチェックをしていく、そして目標どおりの完成をしていくということは、私自身申し上げたところでございます。
○武田国務大臣 今委員御指摘のプロバイダー責任制限法改正案の検討に際しましては、自民党PTによる提言内容も踏まえさせていただいたところでありまして、PTの事務局長を務められた国光委員の御尽力には心より御礼を申し上げたいと存じます。
ここには、日本版DBSの検討をする縦割り行政打破PTの上野座長もおりますし、女性局の吉川局長もおります。各党でこの課題について熱心に推進している議員がそろっております。今日、今後の目途について、大臣のお考え、お聞かせください。
次の資料をおめくりいただきますと、東京オリンピック・パラリンピックに向けたコロナ対応イメージということで書かせていただいておりますが、これは、政務官を終えて自民党に戻ってまいりました後に、新型コロナウイルスの感染症対策本部の中に、これはコロナ、オリンピック、パラリンピックだけではございませんで、その後も見据えた訪日外国人観光客のコロナ対策PTというものを立ち上げさせていただきまして、事務局を務めさせていただきました
公明党PTとしても既に申入れを行っておりますが、日本人配偶者との同性パートナーについて、相手国で婚姻が成立していれば特定活動の在留資格を付与すべきではないかと考えますが、いかがですか。
○谷合正明君 もう時間がないので、最後、大臣、一言、この点についても前向きに検討すべきではないかと、重く受け止め、我々もPTとしても提言しております。重く受け止めて検討していただきたいと思います。一言だけお願いいたします。
吉原参考人は、本当に土地基本法から御説明いただいて、ゼロからのスタートということで、しっかりやっていかなきゃいけないと思いますし、また、石田参考人は、我が党のPTにも来ていただいて、ランドバンクのことでいろいろ御説明をいただきました。 いずれにしましても、今日いただいた御意見をしっかりこれからの法案の審議に参考にさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
与党内での解決の協議が始まっている、このPTについては私も大いに注目しているところであります。しかし、原告、被害者への謝罪に与党も野党もないと思いますけれども、いかがでしょうか。京都や大阪の勝訴原告団に対して、国としての謝罪はどうされますか。
被害者への救済というのは、これは与党PTがお金を出してするんじゃないんですよね。これは、政府が、厚生労働省が中心になって、責任を持って行うわけなんです。PTの議論というのはそれはそれとしていいんですけれども、政府として、じゃ、被害補償にどう向き合うのか、これについて厚生労働省はどう考えているのか、ここを、副大臣、お答えいただけますか。
今年に入って自民党でもPTをつくりまして、先日、復興大臣に、食品の出荷制限の在り方についての提言をさせていただいたところであります。 現在、一般の食品全てについて百ベクレルという基準になっています。これは、全ての食品が百ベクレルという基準で出荷制限。そこでどうするかという対応を求められますので、ほとんどの食品というのは、実はもうほとんど検出をされないわけです。
法務・検察行政刷新会議におきましての御提案の重みは大変重いものというふうに思っておりまして、ガバナンスPTをしっかりと設けて受皿をしながら、こうした様々な課題につきましても検討を深めてまいりたいというふうに思っております。
具体的な措置につきましては、現在、本年一月に設置されました法務省ガバナンスPTにおきまして検討を進めているところではありますが、幹部職員を含め、法務省職員が適正かつ確実な公文書管理を実践できるよう、研修の充実等を図っていくことを考えております。
それを踏まえまして、私ども、ガバナンスPTということで立ち上げさせていただいて、この様々な問題につきましても絶えずいろいろな角度から検討し、そして実践していく、こういう趣旨で、今回、二月に、法務省の関係規定の改正をしたところでございます。 法案の立案過程であっても、従前の法解釈を変更するという場合におきましては、それ自体につきまして正式な決裁を要することとしたところでございます。