2016-11-17 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
例えば、本年度の税制改正の中でも、割とかゆいところに手が届くようないい改正がなされておりまして、小規模な公益法人なんかに対する寄附金の要件って、実は結構これはちょっと越えるの難しいなと言われているものがありまして、いわゆるPST要件、パブリックサポートテスト要件というのがあったんですが、これが大分現実的な見直しをされております。
例えば、本年度の税制改正の中でも、割とかゆいところに手が届くようないい改正がなされておりまして、小規模な公益法人なんかに対する寄附金の要件って、実は結構これはちょっと越えるの難しいなと言われているものがありまして、いわゆるPST要件、パブリックサポートテスト要件というのがあったんですが、これが大分現実的な見直しをされております。
○平木大作君 今御答弁の中でPST要件、ちょっとさらっと御説明いただいたんですけれども、割と小規模な法人にとってこのPST要件って難しかったんですね。
○副大臣(大塚拓君) 御指摘のPST要件の緩和ということですけれども、寄附文化、日本でももっと定着をさせていかなければいけないということで、いろいろ議論の長年あるところでもありますけれども、公明党さんのPTからも提言を出されておりまして、そういったことも受けて、二十八年度の税制改正において、寄附金税制の見直しということで、公益法人等への個人寄附に係る税額控除制度におけるPST要件の緩和ということになったわけでございます
PST要件の一つで、この度、条例による個別指定というものができます。現在、これは国が認定を告示で行っていることも踏まえますと、地方税法第三十七条の二で定めるように、条例本体に法人の名称あるいは所在地を明記することまで縛りを設けることは適当ではなく、具体的な議決内容は地方議会の判断に委ねるべきという声が地方から寄せられておりますが、この点についてはいかがでございましょうか。
その上で、今御指摘の平成二十三年度税制改正法案におきましても、新しい公共の担い手を税制面からバックアップしていくという思想の下で、一つは、認定NPO法人等への寄附金に係る所得税の税額控除制度の導入、これはフィフティー・フィフティーという考え方で国税、地方税で五〇%持つということでございますし、さらに、新たな認定NPO法人制度の要件緩和ということでPST基準の見直しなどを盛り込んだところでございます。
そういった観点から、NPOの活動目的や活動報告のホームページの公開を促すことによって、認定NPOの要件でもありますPST、パブリックサポートテストをクリアすることが可能になるのではないでしょうか。玄葉大臣に御所見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
アメリカでは公益法人と認定されますといわば仮免制度のように直ちにパブリック・サポート・テスト、これは日本でも御承知のように採用しているわけでございますが、広いパブリックからサポートされているということで、それをテストして認定NPO法人ということになっているわけでございますけれども、アメリカでは四年間はいわば仮免許のように直ちにPST、パブリック・サポート・テストの資格をもらえるということのようなんですね