1999-07-06 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第22号
環境庁自身といたしましても、これまでも化学物質の環境中の存在状況や環境中における挙動の調査、あるいは先ほど来も出ておりますが、ダイオキシン類や環境ホルモンに関する調査研究あるいはPRTRパイロット事業などに取り組んできておりまして、それなりの蓄積は持っているつもりでございます。
環境庁自身といたしましても、これまでも化学物質の環境中の存在状況や環境中における挙動の調査、あるいは先ほど来も出ておりますが、ダイオキシン類や環境ホルモンに関する調査研究あるいはPRTRパイロット事業などに取り組んできておりまして、それなりの蓄積は持っているつもりでございます。
例えば、トリクロロエチレンですとか、パークロと言っていますが、テトラクロロエチレンなどは平成九年度に環境庁でおやりになったPRTRパイロット事業の対象化物質なんですね。ところが、同時にこれは大防法の対象にもなっているということで、大防法とPRTR法はどんな関係でございましょうか。
このリスクコミュニケーションというのは、PRTRパイロット事業評価報告書によりますとこんなふうにあります。
私は、三十五年間、有害な化学物質関係の研究、教育を行うとともに、環境庁のPRTRパイロット事業を初め、国や地方自治体の行政にも携わってまいったものでございます。また、企業との有害化学物質対策についてのいろいろな共同の仕事もたくさんやってまいりましたし、市民との関係、特に正しい知識の普及などにも努力してまいりました。
愛知県における化学物質に対する独自の取り組みや、国側が実施をいたしましたPRTRパイロット事業への協力などを通じましての経験を踏まえ、いわゆるPRTR制度の考え方、両法案に対する意見、要望などを申し上げたいと存じます。
それから、もう既にPRTRパイロット事業で対象とした物質は、先ほど申し上げたように十七物質でございます。それ以外のものは二十三物質になるわけでございますが、その中のうちでも何らかの有害性があるということがわかっているものが十七物質でございまして、この辺については有害性の程度の問題ということになろうかと思います。
環境庁が行ったPRTRパイロット事業から得た成果が、この法案では全く生かされていないという点です。 パイロット事業は、新しい制度をスムーズに導入すべく、全国に先駆けて愛知県と神奈川県で千八百企業を対象に行ったOECD勧告に基づく事業で、多くの事業者がこれら自治体にさまざまな問い合わせをしたと聞きます。