2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
この国際的に認められた試験方法でありますOECDのテストガイドライン三〇一Cを用いた試験結果では、この脂肪酸塩は分解しやすいことが示されておりますが、PRTR対象物質の候補の対象外にするほど分解性が高いといったような情報は示されていないところでございます。
この国際的に認められた試験方法でありますOECDのテストガイドライン三〇一Cを用いた試験結果では、この脂肪酸塩は分解しやすいことが示されておりますが、PRTR対象物質の候補の対象外にするほど分解性が高いといったような情報は示されていないところでございます。
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律、これは化管法というふうに言っておりますけれども、これに基づくPRTRの対象物質の候補の選定に当たりましては、石けんを構成する個々の脂肪酸塩による環境への影響を評価をしているものでございます。
御指摘のとおり、スクリーニング用については、一次スクリーニング評価を行うということなので、これは大体どれぐらい排出される可能性があるかということを見るということで大まかな数値をつくっておるものでございまして、あのEUのデータあるいはPRTRの排出データ、こういったものをもとに、専門家の皆さんにお諮りしてこの数字をつくっているということでございます。
これに化学物質管理促進法、いわゆるPRTR法に基づいて収集された事業者から環境への排出データ、これをNITEが専門的に分析した結果を踏まえて、日本の実情に合うように反映し策定したものを、これを素案としてございます。
ただし、五年後見直しまでの間も、仮に特定の用途に係る排出データ、これはPRTR法に基づくPRTRデータというのを取って届出を受けておりますけれども、このデータが大きく変動して、その用途において構造的な変化が生じているというふうに判断をされる場合には、当該用途に関する排出係数について見直しを検討することが必要であるというふうに考えておりまして、その場合には三省合同の審議会を開催をし、専門家によるオープン
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど答弁をしたとおり、PRTR法に基づくこの届出等の情報によってオルトトルイジンを取り扱っていると考えられる全国六十八事業場について調査をした結果、オルトトルイジンについて、先ほど申し上げたとおりの、現在取り扱っているところだけでも二十四か所あると。
○国務大臣(丸川珠代君) CFC、HCFCの排出量については、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度によって得られるデータの一部として毎年度公表されております。
○国務大臣(丸川珠代君) これは、これまでの取組もございまして、このフロン排出抑制法の下、PRTR制度によって既にデータが公表されてきている中で努力が重ねられてきておりまして、一定の枠組みとして機能してきているという認識もございますので、これはこの制度の中でしっかりとこれからも取組を進めていくということになろうかと思います。
先生御指摘のように、この条約、締結してございませんけれども、特にこの環境情報へのアクセス、それから決定への参加といった点につきましては、例えば環境影響評価法であるとかPRTR法等で一部具体化してございます。
その趣旨が、我が国の法制度、例えば、環境影響評価法であるとかPRTR制度において、これは環境情報へのアクセスという点でございますが、一部具体化されておりますし、また、決定への参加ということになりますと、各種計画で、パブリックコメントを出させていただいたり、あるいは審議会においてもヒアリングを行っておりますが、こうしたことが導入されております。
私も、当委員会に戻ってきたのは大変久しぶりで、平成十年から大臣になるまでの二年半ほど、こちらで理事をずっとやらせていただきまして、PRTRとかペットボトルのリサイクルとか、当時は割と牧歌的な雰囲気でこの環境行政に取り組ませていただいたことを覚えております。
九九年のPRTR法、それから二〇〇二年の土壌汚染対策法も適用除外となっていると。 こういうように、環境基本法とそれに基づく実施法は、放射能による環境汚染に対する対応から外されたままだったと。私は、福島原発事故で原子力関係法規でも担保されていなかったことが明らかになったと思うんですけれども。
例えば、CO2の排出量なんかは温暖化対策推進法に基づいて届出の義務がありますし、化学物質の排出量なんかはPRTR法に基づいて届出義務がありますけれども、こうしたものを一個一個ここで議論をするつもりはありませんけれども、全体として軽過ぎるところがあるから、それに比べれば今回の水質汚濁法の部分も合っているのかもしれませんけれども、さっき申し上げたように、例えば政治資金規正法とかに比べて明らかに、こっちは
環境への排出量などを把握して届け出るPRTRも事業者の自主的な管理が前提になった制度ですが、このデータに偽りがあれば信頼性が揺らいでしまうわけで、今回の事案はこういう制度の根底を揺るがしかねない私は大問題だと思うんですが、大臣の認識はいかがでしょうか。
それで、この関係で、PRTR議定書というのがありますけれども、これに対応して日本国内、PRTRというのは要するに化学物質の排出等について情報公開するということだと思いますけれども、この関連の国内の法制度というのは、PRTRという法律が既にあるわけですよね。
温対法やPRTR法では、事業者による二酸化炭素や化学物質の排出量データの公表を求めております。公害分野においても、安全、安心の取り組みを促進するとともに、地域の信頼感を醸成するように、測定データ等の公表、開示を促進すべきではないかと思います。 これにはさまざまな意見があるのは承知しております。
また、やむを得ずモニタリング対象外となる化学物質についても、PRTRデータ等を活用した適切な評価手法の確立など、対策に万全を期すること。
また、同工場から届出のございましたPRTRの対象の物質でございますと、例えばジクロロメタン、1・2ジクロロエタン、トルエンなどが、これは長い期間にわたっての主な物質ということで三つございます。
○市田忠義君 経産省にお伺いしますが、この石原産業の農薬工場で製造している代表的な農薬と直近のPRTRの届出で排出されている主な化学物質、それぞれ三つぐらい端的に挙げてください。
もちろん、表示に関しては、法律が違いますから、今回の議論にそぐわないところがあるんですけれども、ただ、PRTRで登録されている名称と一般で使われている名称が違う化学物質、同じ成分が、医薬品にも医薬部外品にも使われている、それから洗剤にも使われている、それからまた化粧品にも使われている。しかし、その使われているものによってまた名前が違っているというケースがやはり随分あるんですね。
その報告書の中で、今後、個別事業者ごとのPRTRデータの提供方法を現在の開示請求方式から国による一律公表方式に改めた場合には、個別管理の実施状況を国民はより容易に知り得ることになり、個別事業者の自主管理へのインセンティブは更に高まることが期待されるとあります。
なお、PRTR法につきまして様々現在検討が行われていると承知をしておりますけれども、まだ途中だということでございますので、それについてはもう少し様子を見た上で考えたいと考えております。
そして、金額につきましては、化学物質のPRTR法がございますけれども、これについても同様の整理がされておりまして、そこで決まっております二十万円という金額をここでも持ってきたということで、政府部内におきます法律上の過去の事例との整理でこのように提案させていただいているということでございます。
PRTR法でも国がみずから開示をするということが成立していますので、この京都議定書、二酸化炭素に関しても同様に対処すべきではないかというふうに思います。 あと、ちょっと細かい点ですが、排出量の認証制度、これを今は事業者が自主報告をしているので、若干不確かというか、ずれがあります。
同時に、かつて商工委員会でPRTR法などを審議したことがありますが、この法の施行前であったとしても、それはその法施行後、製造販売したものの量的移動は、登録は別として、少なくとも、工場敷地内でどういう有害物質を扱って、その結果、敷地内の汚染土壌の総量が大体どれぐらいか、汚染物質の濃度が幾らで、分解して出てくる有害な揮発性物質はどんなものか、幾ら出てくるかということは、やはりきちんと調べたらわかる話なんですね
PRTR法は、製造した物そのものでありまして、測定法という問題ではなくて、どういうものが入っているかということでありますので、測定法そのものを比較するということはできないということです。失礼いたしました。