2000-04-20 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号
行ったわけでありますけれども、それによりますと、消費者は、製品の警告表示や取扱説明書の改善、製品の安全を訴求する広告の増加等のPL法施行を契機とした事業者の変化を認識しつつ、安全を確認して製品を購入したり、製品の安全な使用を心がけるといった意識の変化が見られております。
行ったわけでありますけれども、それによりますと、消費者は、製品の警告表示や取扱説明書の改善、製品の安全を訴求する広告の増加等のPL法施行を契機とした事業者の変化を認識しつつ、安全を確認して製品を購入したり、製品の安全な使用を心がけるといった意識の変化が見られております。
一方、拡大損害を伴った苦情相談件数は、このPL法施行後からほとんど変わっておらず、全体として安定した推移になっています。 こういった製造物責任法の例を見ましても、消費者契約法が施行されますと、消費者トラブルは一時的に増加することが考えられますが、他方では、この法律の要件に該当するトラブルについては公正かつ円滑な解決が図られるようになることでしょう。
○及川参考人 PL法施行後五年になりますけれども、PL法を根拠として裁判に訴えられている件数は、今私どもが把握しているのは全国で二十件でございます。PL法制定前に同様の製造物責任的な考え方で訴えられておったのは、戦後約二百件でございましたから、PL法制定後、特にPL法を根拠にして裁判がふえたということはございません。
○井上(義)委員 今回の住宅品質確保促進法案につきましては、我が党かねてから、特にPL法施行以来主張してきたことでありまして、これが法案の形になったということについては高く評価しております。 一つは、この制度、任意の制度になっているんですね。
また、PL法施行に基づいてそれぞれの企業がどのような取り組みを行ってきたかを具体的な例を挙げてちょっと説明をいただければと思います。
まずは、PL法施行後の四カ月、この紛争に関して相談ですとか処理、現状はどういう状況になっておるのか、その現状について教えていただけますでしょうか。
従来の消費者保護というのはこれは企画庁を中心としていろんな対策が練り上げられていると思うんですけれども、このPL法施行ということと、それから従来の消費者保護のいろんな法律、制度、こういったものとの関係、この辺はどのようにお考えか、ひとつ承りたいと思っております。