2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
○津村委員 PL法の話が出ると、すぐ消費者庁の方に聞いてくれというふうになるんですけれども、これは自動運転を考える上で非常に大きな論点であります。
自賠責で対応するのか、PL法で対応するのかという議論です。従来は車両の所有者が自賠責の当事者であったわけですけれども、これから、自動運転技術が発達した世界において交通事故が起きた場合は、機械の方のふぐあいによって、あるいはシステムのふぐあいによって事故が起きている可能性が高くなる、ウエートが高まっていくわけですよね。
記載した御答弁の、特に後半の方なんですけれども、普通の粒も同時に除去、はじいてしまうという色彩選別機についてのお答えも後半ございますが、色選機メーカー、これはサタケを私は例に挙げますが、一九八〇年代前半に色選機が全国の精米工場に広まっていますが、最初は技術的にはまだまだこれからという中で、九五年に、新食糧法とともに、製品に対する製造責任を強化するPL法が施行されたことによって、市場から米の品質向上が
今レベルでは、やはりPL法で製造物責任みたいな負い方をせざるを得ないという模擬裁判みたいなものが出ておるようですけれども、究極のところ、これは誰が責任をとるんですか。判断過程がブラックボックスに入っているものですから、ここが解明されないと、なかなかやはり難しい。
違法行為を抑制するというような観点からいけば、懲罰賠償という制度の下で企業の違法行為というものをあらかじめ防止することで国民、消費者全般の利益が図られる仕組みというものは、ちょっと民法という法律が適切なのかどうか、PL法とかそういう場面でよく言われている問題ですので、そういう中でこの懲罰賠償というものも考えていく必要があるのではないかと思います。
そして、一方、私が経団連の阿部参考人に、PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、必ず抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われてきたけれども、これまでに日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例をお聞きしたら、ないという答えだった。もちろん、その後でまた、若干補足的に、勝訴はないと。勝ったのはないということは、そういうことは退けられているということなんですよ。
きょうは厚生労働省の方も来ていただいていますので、専門性ということで、ちょっと話題が脱線ぎみになるかもしれませんけれども、PL法、製造物責任法に絡んでくるのであれですが、お話を伺いたいと思います。 実は、平成二十五年五月二十九日に、厚生労働省医薬食品局の総務課長と安全対策課長お二人連名で、都道府県などの衛生主管部局宛てに次のような文書が出ております。
PL法など不法行為の特別法が外れていたり、慰謝料も除外され、拡大損害も対象外となるなど、対象となる事案は相当に限定されております。見直しの際には、ぜひとも対象事案を拡張する方向で検討いただきたいと思っております。 三つ目は、二段階目における簡易確定決定に対する異議申し出の結果として通常訴訟手続に移行した場合における訴え提起手数料の差額納付の問題であります。
今回の法案については、物の代金とかサービスの代金そのものについてなんですけれども、この対象が広がった場合、例えば、PL法、製造物責任法ですとか、その他、逸失利益、体に生じたもの、そういった損害について全部対象にしていきますよというようになった場合には、まさに、今、アリの一穴になってしまっているような、先に契約があって、その後、安全配慮義務違反があった場合というものによって、全く想定もしていなかった損害賠償請求
PL法のときも、差しどめ請求訴訟のときも、今、西島さんからお話ありましたが、抽象的な濫訴のおそれということが声高に言われている例もありました。これまで日本国内で、消費者から事業者に対する訴えで、これは濫訴だと思われる例を一つか二つ挙げていただければ幸いです。
それから、三点目でございますが、対象となる請求を消費者契約に関するものに限定しておりまして、損害賠償請求については、拡大損害、これは、PL法などの損害、対象が拡大損害ということでございますが、拡大損害あるいは逸失利益、人身損害、慰謝料を除外するなど、対象事案を限定する、この三点が特徴でございます。 総じて言いますと、アメリカの訴訟制度、これは、一点目と二点目、大きく異なっております。
ちょうどそのころ、日本は、政治改革とともに、製造物責任法、いわゆるPL法が話題になり、総選挙後に可決、成立しているのですが、消費者が安心して買い物できるように、瑕疵があれば製造者の責任が追及でき、損害賠償責任を負わせるように消費者サイドに立つべきか、瑕疵担保責任を限りなく製造者ばかりに負わせていれば、万が一のことがあれば中小企業はたちまちに破綻してしまうから大企業に限るべきだなどの激論が交わされた模様
そのため、特別法である金融商品取引法上の有価証券報告書等の虚偽記載等の事案や、製造物責任法、いわゆるPL法上の製品の安全性を欠く事案などは、損害賠償請求は、この法案に基づいてはできないとされております。 この点は、濫訴を防ぎ、事業者の負担を一定程度にとどめることによって、消費者にとって実効性の高い制度を目指そうという立場ともとれます。
例えば、我が国にはPL法というすばらしい法律があって、いわゆる商品については、欠陥があったりいろいろな問題があれば、確実にそれを出した企業が責任を問われる。でも、ネットに関しては、どんな悪意ある情報やうそを流しても、全く責任が問われていない。
日本航空、八ツ場ダム、尖閣沖逮捕、北方領土、残念ながら、あなたの判断ミスで、製造物責任法、PL法であなたが指弾されるべき、国益を損ねる事態が政権交代後の一年半続出しております。口先だけで成果が伴わねば、現場は混乱し、職員が疲弊し、国民も被害をこうむります。
ただ、それを加工品にした瞬間に、例えば加工品のいろんな、PL法からいろんな基準があって、そういうこと対応できません。 だから、そういう意味において言えば、農家自身も、実はちっちゃい農家であれば、私はよく言っているんですが、農家合併をしていかなきゃ駄目な時代なんだろうなと。だから、農家の長男に生まれたら誰でも要は零細農家、中小農家の社長というのはおかしいだろうなと。
今回の屈辱的迷走、それを生んだPL法で規定するそもそもの製造物責任者、現在は外務大臣を務める前原誠司さんに、全国津々浦々の国民が、のみならず多くの民主党国会議員も疑問を抱く点をお尋ねします。 産経新聞は、今月二十五日、政治部記者の署名記事でいち早く見抜きました。
三点目、これは、アメリカでは、医療機器に先端技術を供給した場合PL法免責になる仕組みがございますが、我が国でも、機器の開発を促進するために、PL法の改正も検討項目ではないかと考えます。 最後に四つ目は、医療機器や原材料の細かい変更でも承認申請を行わなければならない手間がかかり過ぎて、医療機器はデバイスギャップとまで言われているんですね。
ということは、これは、私は、PL法の製造物責任法ではございませんが、製造者責任というものはあなたなのではないかということでございます。前原さんは西松遥元社長にも、トップは経営責任が問われる、しかるべきときにみずから出処進退を判断すべきと訓示をされているわけでございますから、私は、このことはきちんと胸に手を当てて業務を遂行していただきたいと思います。 最後に一点でございます。
その一環として、毎年七月一日、PL法の施行になった日にちですけれども、それを中心にした日にちに社会に向けてPL法問題を提言するという形のことをやってまいりまして、それで今年も情報の一元化に向けて七月一日に渋谷の主婦会館の中でシンポジウムを催す予定になっております。先生方ももしお時間がありましたら、是非、のぞいてみていただけると有り難いというふうに思います。
消費者庁の設置は企業に消費者を重視した経営を迫るものということになると思いまして、過去を振り返りますと、PL法の成立や消費者契約法の成立にもかかわってまいりましたけれども、そのときにいつも悔しい思いをしたのは、行政は企業と消費者の中立の立場である、だから消費者により軸足を置いた法律は作れないということでありまして、常に常に悔しい思いをしてまいりました。
重大事故等以外の軽微な事故、PL法、製造物責任法に基づく裁判の中で欠陥が認定された製品事故、重大事故に至らない不具合、瑕疵などについて、その対応が事業者の自主的にゆだねられています。PL法に基づく判決で欠陥認定された製品についても、商品名とか型式を公表している公的機関は現在ありません。そもそも、PL法に基づく裁判の件数さえ正確には把握されておりません。