2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
これからの保険については、トイドローンと区別を付け、トイドローンについてはPL保険のように製造会社で保険の加入を行う製造者責任にする。一般の無人航空機とされるドローンについては二つに区分し、一般用途と空撮、産業、農業等に活用する、事業に活用する産業用途に分けるべきだと考えます。
これからの保険については、トイドローンと区別を付け、トイドローンについてはPL保険のように製造会社で保険の加入を行う製造者責任にする。一般の無人航空機とされるドローンについては二つに区分し、一般用途と空撮、産業、農業等に活用する、事業に活用する産業用途に分けるべきだと考えます。
これは、六ページの文章でいいますと、ちょうど上の段の一番最後の行から二段目の一番最初のところにあるんですけれども、「PL保険にしてしまうと、機械に欠陥があったことなどの証明に時間がかかる。ということは、迅速な被害者救済ができない。」
責任保険、損害賠償責任を負った場合に備えて加入する責任保険、自動車保険とかPL保険とかございますが、保険契約者や被保険者の保護だけでなくて、損害を受けた被害者の保護を図ることが重要なポイントになりまして、ところが、商法そのものは責任保険一般について特別の規定がない。
ところが、我が国では、この面の法律の整備が従来不十分であったため、せっかくメーカーが製造物責任保険、PL保険と申しますが、こういうものに加入していたにもかかわらず、加害事故を起こした後、破産してしまったため、保険金が被害者に渡らないという非常に問題のあるケースが生じたりしております。
例えば、これも金融庁の直の管轄ではないので恐縮なのですが、先ほど法務省がお答えくださったように、約款の中に、例えばPL保険においても、被害者保護を明確に定めるような直接請求権、ないしは、こうした場合は被害者が直接請求できるんだよというふうなことをうたうということも可能であり、なおかつ、あえて言えば、必要となってくる時代でもあるかなと思うんです。
法というのができまして、製造物に異物が混入したり細菌がくっついたりさまざました場合に、消費者保護の観点から製造者の方にきちんとした責任を負わせようとそれなりに一歩進歩した法律で、しかしながら、その法律をまともにきっちり運用すると、なかなか生産者もリスクが高うございますので、自分のところでつくっていて思わぬことで思わぬものが混入したりして、特に中小製造者に対してリスクも同時に伴うので、これに伴ってPL保険
といいますのは、さきのあのPL法制定後に、製造物責任といったものが条文で法文化されたということ、あるいは製造業者にはPL保険の加入といったものが拡大して現実に加入しておるといった中で、SGマーク自身が強制的なものでないという中で今この特別認可法人が発行しておるマークになるかと思うんですけれども、そのSGマークについて、その存在のPRといいますか、ちょっと教えていただければと思いますし、あるいはその料金体系
○政府委員(本田浩次君) PL保険の事業主体は民間事業者でございますので、農林水産省としてはその料率設計につき言及する立場にないわけでございますけれども、ただいまお答えいたしましたとおり、HACCP手法がある程度普及した段階ではHACCP手法の導入の効果にかんがみて考慮されていくであろうと期待しているところでございます。
それからもう一つは、多くの企業は民間のPL保険を利用して被害補償をしているわけでありますけれども、食品製造業においてPL保険料を軽減するなどの措置を講じていくべきだと私は思っているんですけれども、HACCPはその方が促進されるだろうということでありますので、このことに関して、二点お伺いしたい。
○風間昶君 ですから、PL保険料を軽減するような措置をすべきだということについてはお答えになっていらっしゃらないんです。
PL法の施行に伴いまして、中小企業においても非常にこれを重大視、重要視する考え方というのが出ておりまして、やはり保険に入るということが一つの大きな対策ではないかということで、中小三団体におきまして、PL保険の勧奨、勧誘を進めてまいってきておるところでございます。
それから、製造物責任法、PL法の施行に伴いまして、親企業が下請企業や子会社に対しみずからの責任を転嫁することを認めさせる誓約書の提出を強要したり、PL保険への加入を取引条件にするなどの事態が頻発をしております。公取は指導通達を出しておりますが、一向に改まっていない、ぜひ実態を調査して指導、改善を強めてほしいという要望も出されております。 以上二点、公取の具体的な対応をお聞かせ願えますか。
この四カ月、振り返ってみますと、例えばPL保険の加入率が急速に高まっているというようなことが伝えられてみたり、あるいは企業の方も責任を問われかねない製品の製造をあえて中止に踏み切るというようなことが伝えられてみたり、あるいはさまざまな企業が、消費者に危険を警告するために、パッケージですとか説明書きですとかいろいろな工夫をしているというようなことが伝えられておる状況でありまして、総じて製品の安全性に対
現在でもPL保険だとか役員賠償保険あるいは新しいリスクをカバーする保険のニーズがかなり多種多様にあらわれてきております。こういった新しいニーズに十分対応できるように各社がなっていくことが望ましいわけでございます。それは、国民の側にとって新たな保険サービスを速やかに受けることができるということになるわけでございます。
生保の分野におきましては、高齢化社会の到来によりまして医療とか介護等の消費ニーズが大変多様化してまいっておるわけでございますし、また損害保険分野におきましても、PL保険だとか役員賠償責任保険といったような新しいリスクをカバーする消費ニーズが発生しているわけでございます。
しかし、その後、自動車社会が進展することによって自動車保険が普及するとか、あるいは時代の流れの中で、去年ですか、PL保険なんかができましたけれども、ああいった新しい商品が開発されるとか、あるいはまた、先ほどから出ている第三分野、高齢化社会の到来ということも影響しているのでしょうけれども、介護保険や年金保険、こうしたものが急激に販売を伸ばす。
また、損害保険分野におきましても、経済社会の変革によりまして、PL保険だとか役員賠償責任保険など、新しいリスクをカバーする商品ニーズが発生しております。
また、損害保険の分野におきましても、経済社会の変化によりまして、わずかここ数年を見ましても、例えば代表訴訟との 関係におきます会社役員賠償責任保険や、製造物責任との関係におきますいわゆるPL保険等々、新しいリスクをカバーする商品ニーズが発生しております。
また、経済や社会のシステムの変化に伴い、PL保険、役員賠償責任保険や公共工事の履行ボンドなどの商品を開発いたしますとともに、宇宙開発など最先端技術の分野に関する商品開発にも力を入れてまいりました。
この辺も恐らくいろいろの形で指導していくと思いますけれども、その中で、先ほどPL保険ということを御回答いただきました。これまでありました保険制度がございますね、それと今回のPL保険、近々発売するというふうには聞いておりますけれども、どのような点が違うのか、またその賠償を支払う時点での設定基準、その辺について御質問をしたいと思います。
○滝本説明員 ただいま御指摘の中小企業向けのPL保険、いわゆる商工三団体、すなわち日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の商工三団体を通した中小企業向けの保険でございますけれども、これは、一般の保険と比べまして、中小企業者のニーズに即しまして、いわゆる保証する範囲を少し縮小することによって保険料を低減する、また、これは団体が組織を活用して制度の啓蒙等を行うということによりまして、募集経費等
これは、当初から言われておったわけですけれども、事故が起こった、そして企業としてそれを賠償しなければいけなくなった場合に、特に中小企業においてその賠償能力を確保することができるか、あるいは、従来からPL保険と言われるようなものがあったわけですけれども、その保険金の負担が中小企業の収益を圧迫することにならないだろうか、そういったものが価格転嫁されることはないだろうかということを前々から懸念されておったわけであります
それからまた、不当な契約に基づく求償あるいはPL保険の保険料の下請事業者への不当な押しつけといったようなことがありますれば、下請代金の減額あるいは買いただきといったことに類するわけでございまして、そういった意味で下請代金支払遅延等防止法の違反、こういうことになっているわけでございます。
それから、経済企画庁にお尋ねを申し上げますが、PL保険などこれから掛けていかなきゃいけません。もう既に掛けている企業ももちろんあるわけですが、負担が当然増加をいたします。生産性の向上で果たしてそういうコストアップを吸収することができるか、あるいはまた、物価に転嫁をしていくのか。
また、PL保険によるコストアップがあるのではないか、こういう御指摘がございました。これにつきまして、最初に申し上げました私どもの中小企業六百七十社の調査をしたときも、先生御指摘のように、このPL制度を導入することに伴いまして影響があると言っていた人が八十六社ございまして、そのうちそういう生産物責任保険に入らなくちゃいけないのでコストが上昇する、こう言っていたのが五十二社ほどございました。
それから、いわゆるPL保険とかいろんなことが出てくるでしょう、そういうことに伴ってコストアップが起こらないか。そして、そのコストアップを産業界の人が価格に転嫁できるかどうか。それから、悪質なクレームが増大してこないか。また、景気への現下の影響はどうなのだろうか。それから、ECにおいて一部の国でこのPL法を導入した際、東欧からの輸入が減ってきました。
PL保険の問題でございますけれども、先ほども保険料率が大変高いというのでなかなか実際は加入促進が難しいというふうなお話であったのではないかと思うわけでございます。加入状況も、先ほど五%というふうなデータがあるということでございます。
○政府委員(清川佑二君) 現在、製品事故に関する損害賠償の確保に関する制度といたしまして、一般的な社会保障制度のほかに、民間の保険会社による生産物賠償責任、いわゆるPL保険と言っておりますが、あるいはまた民間団体が自主的に行う各マーク制度、例えばSGマーク、STマーク、SFマークといった略称がありますが、このような諸制度が整備されているわけでございます。
それから、先生御指摘のPL保険の点でございますが、親企業のPL保険につきまして、今お答え申し上げましたように、これを下請代金絡みで転嫁していくとすれば非常に問題が多いわけでございます。こういった点を下請企業、親企業、それぞれの現実的な関係を踏まえまして私どもとしましては遺漏なきを期してまいりたい、かように存じております。
それから次に、親会社と部品をつくる下請企業との間の損害賠償の分担の公平性は法第四条二号で十分と考えるか、親会社の優越性をどの程度理解しているか、それから下請がPL保険に加入した場合、そのコストを価格に転嫁できるか、そのための何か対策は考えられるか、これは時間の関係上通産省だけでお願いします。
親事業者が自己の取引上の優越した地位を利用しまして、下請事業者に責任がないにもかかわらずPL法上の損害賠償の費用を下請事業者に負担させたり、あるいは専ら親事業者のためのPL保険料の負担などを理由としまして一方的に単価を引き下げたり下請代金を減額させたりすることは、独占禁止法または下請法上問題となるおそれがあります。
○小此木委員 それでは、本法施行により製造物責任制度が導入されると、製造業者等は製品の安全対策に従来以上に力を入れるようになるとともに、このマネジメントリスクに備え、今度はPL保険等に加入することが予想されると思います。
となっていますが、このような状況下で中小企業を取り巻く環境は依然として厳しく、なおかつPL保険料の負担を考えれば、死活問題どころか、それ以上の事態に直面せざるを得ないでしょう。そのため何かしらの方策が必要と思いますが、中小企業庁はどのようにお考えか。