2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
これは十本の法律を一つに束ねた法案だったんですけれども、その中にPKO法の改正案があったんです。当時、集団的自衛権が憲法違反かどうかというところに議論が集中してしまったんですけれども、実はこのPKO法の改正も非常に重要な私は論点だったというふうに思います。 当時は、東ティモールの日本人が経営するレストランが暴徒に囲まれたときに、自衛隊がやはり何もすることができなかった。
これは十本の法律を一つに束ねた法案だったんですけれども、その中にPKO法の改正案があったんです。当時、集団的自衛権が憲法違反かどうかというところに議論が集中してしまったんですけれども、実はこのPKO法の改正も非常に重要な私は論点だったというふうに思います。 当時は、東ティモールの日本人が経営するレストランが暴徒に囲まれたときに、自衛隊がやはり何もすることができなかった。
それはそうとして、この度のこの自衛隊の派遣なんですけれども、過去、自衛隊を海外に出すときは、PKO法ですとかあるいはイラクの特措法など、派遣した自衛隊が武力紛争に巻き込まれず、かつ他国軍と武力の一体化が生じることがないような法律の仕組みを設けていました。 なぜ、今回の自衛隊はそうした仕組みを設けずに派遣することが憲法九条の関係で問題がないんでしょうか。法制局長官、答弁いただけますか。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 自衛隊の行動について、およそその憲法の範囲内で行うということは当然でございまして、これまでの特措法でございますとかPKO法とかは、あくまでもその現地に派遣する自衛隊の現場の状況がまさしく武力紛争と非常に接触するような状態が多い状態の場所に送るということで、ある程度枠組みとして個々の活動自身で憲法に違反しないように、個々に現場で判断するというのではなくて一定の枠組みを持
○小西洋之君 法制局長官に伺いますけれども、この私の会議録にも書いてありますが、PKO法においては、当事国のまず停戦合意が成立している、かつその当事国が自衛隊を派遣することについて同意をしているんですね。 今回、アメリカとイランの間には別に停戦合意も何もないわけでございますし、かつ、長官も御存じのように、派遣する自衛隊は調査研究なる活動で得た情報をアメリカの中央軍に渡すことになっているんですね。
PKOにつきましては、平成四年のPKO法の制定以来、二十八件の国際平和協力業務を実施して、延べ一万二千五百名の要員を国連PKOに派遣をしております。
過去自衛隊が、何らかの紛争が発生し得るようなところに自衛隊を出す場合は、PKO法あるいはテロ特措法のように、自衛隊が紛争に巻き込まれない、あるいは自衛隊が行く地域には紛争が絶対生じないという法的枠組みを作って出していたわけでございますけれども、今政府の答弁として、そういう法律の枠組みは用意しないというふうに明言されましたけど、そういうような形で海上警備行動を想定して調査研究を行う、あるいは海上警備行動
また、個別の場面における自衛隊の外国軍隊への物品又は役務の提供につきましては、相手国との協議において議論されたニーズを踏まえ、自衛隊法やPKO法等に根拠となる規定が置かれているところでございます。
最初に、本日議題の法案、物品役務相互提供協定関連の自衛隊法及びPKO法の改正、これが含まれておりますが、戦争法と一体となって海外での武力行使に発展する道を開くもので、社民党は反対であります。 自衛隊法改正によって、共同訓練や海賊対処行動、機雷等の除去処理、在外邦人等の保護、輸送などの場面で、他国への物品、役務の提供が可能となります。
○政府参考人(岩井文男君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、PKO法上の受入れ同意といいますのは受入れ国でございますエジプト及びイスラエルでございます。したがいまして、ほかのアラブ諸国から同意を取り付けるといった、そういうことはしてございません。
これは、ちょうど安保法制の中で、安保法制、我々は、集団的自衛権の憲法違反だという話に議論が集中して、PKO法の改正によって国連の承認のない組織に自衛官を出せるということが強引に通ってしまいました。なかなか十分な議論が、集団的自衛権の議論にとられ、できなかったんですけれども、この経緯について伺いたいんですが、私が興味があるのは、要請があったというんですよね、MFOから、二〇一五年の秋ごろ。
また、PKO法の制定以降、延べ約六万人の自衛隊員が、世界各地で平和と安定のため汗を流してきました。現地の目線に立った支援、高い規律と丁寧な仕事ぶりで、国際社会から高い評価を得てまいりました。 自衛隊は、かつては厳しい目で見られた時代もありました。それでも、歯を食いしばり、ただひたすらに職務を全うしてきた。今や、国民の約九割は、敬意を持って自衛隊を認めています。
これは、PKO法についての審議が行われるその国会で、議運委員長の解任決議案について同様の委員会の省略手続を否決するという手続が行われましたが、前日に同じ案件が既に本会議で否決をされていたため、一事不再議の手続を行うためにとられた措置です。二度出された事情は、PKO法をめぐる様々な議論の中で、多くの大臣の問責、総理問責などとともに、議運委員長の解任決議案が併せて出されたことによるものです。
そして、この活動におきまして、私ども、参加五原則というのは、我が国が国連PKOに参加する、これは南スーダンの場合もそうでありますが、参加五原則というのは、我が国がPKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保するために設けられたPKO法の重要な骨格であり、見直すことは検討していないということであります。
○小野寺国務大臣 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であります。その骨格自体を見直すことは検討をしておりません。
○国務大臣(小野寺五典君) 参加五原則は、我が国が国連PKO等に参加するに当たって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定されたPKO法の重要な骨格であると考えております。
○鈴木政府参考人 私、先ほど申し上げましたのはPKO法の五原則等々における考えでございまして、もちろん、隊員が現地で活動を行うに当たりましては、安全確保、これが非常に重要でございます。また、状況が悪化するということであれば、それに備えたような形の安全対策というのをしっかりとった上で活動するということが前提になるというふうに考えてございます。
これ、あの安保法制の議論のときにも随分ありましたが、例えばPKO法改定をいたしまして、国連が統括しない活動も参加が可能になりました。先ほどのアフガンではISAFがNATOを中心に組織をされまして、これは実際にはもう、治安維持活動と言いましたけれども、戦闘と一体になって隊員三千五百名以上が戦死をするという、こういうことになりました。
自衛隊には自衛隊法、PKO法などがあり、法律の規定で運用され、特に問題はありません。問題があれば、憲法に沿った法律で対処できます。国民も、自衛隊の日夜の国防業務、災害派遣や国際平和貢献などを考えると、憲法に明記せずとも自衛隊の存在を認めていると思います。したがって、今自衛隊を憲法に明記する必要はないと思います。 以上です。ありがとうございました。
○稲田国務大臣 弾薬についてのお尋ねでありますが、我が国が重要影響事態法やPKO法の規定に基づいて実施する後方支援は、武力の行使に当たらない活動であって、また、他国による武力の行使と一体化しないことを確保した上で行う活動でございます。 後方支援は、その性質上、そもそも、戦闘が行われているような場所で行うものではなく、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するものでございます。
お手元の資料の一枚目に表を載せていますが、この中で、例えば今度新たにつくられた集団的自衛権を行使できる場面としての存立危機事態、あるいは周辺事態法の改正によって日本の平和と安全に重要な影響を与える事態だという重要影響事態、それから、これは日本が危険でなくても国際社会の平和と安全を脅かす事態だと言っている国際平和共同対処事態、あるいはPKO法の改正による駆け付け警護など武器使用が可能となる場面の拡大、
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員御指摘の国連南スーダンミッションに対する弾薬の提供は、韓国隊の隊員等の生命、身体を保護するために必要なものとして、国連からの緊急の要請を受け、当時のPKO法第二十五条、現行第三十条の規定に基づく物資協力として実施をしたものです。この物資協力は、国連PKO等の活動に必要な物品を国連等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡することを可能にする枠組みです。
民進党は、本ACSAが担保する人道支援などを措置するPKO法、周辺事態法の改正案などを国会提出するとともに、日米ACSAに関して、違憲の存立危機事態が明記されていることなどから、本ACSAに対し反対を決定しています。 まず、本ACSAが適用される安保法制における存立危機事態の違憲問題を質問します。
この点は、例えばPKO法や周辺事態法など、平和安全法制以前に制定された法律においても全く同様の考え方であります。 稲田大臣についてお尋ねがありました。 森友学園をめぐる稲田大臣自身に関わる答弁については、既に答弁を訂正し、謝罪したものと承知しています。その後の森友学園をめぐる質問に対しても、誠実に説明責任を果たしているものと考えています。