2017-03-31 第193回国会 参議院 本会議 第12号
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
すなわち、順に申し上げますけれども、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供。 また、さきに述べた全ての場合において、弾薬の提供についても新たな適用対象としています。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態や国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務提供が追加されます。
○緒方委員 その三年の規定と一年の規定、どっちが優先するのかということの問題を私はさっき聞いているわけでありまして、けれども、日報がPKO業務に関することである、文書であるということは、これは否定されませんよね。 しかし、一年未満の規定というのは、では、公文書管理法上どうなっているかというと、明示的に一年未満で廃棄することを推奨するような規定というのは公文書管理法の中にどこにもないです。
○緒方委員 しかし、PKO業務に関する文書の保存期間は三年だというふうに理解をいたしております。 通常、何をもってPKO業務に関するものであるのかというのと、さっき言った随時発生文書であるのかというのの違い、これはどういうふうに理解されておられるんでしょうか、官房長。
○緒方委員 済みません、今のは説明になっておりませんで、今、PKO業務に関することについては三年だと言われました。日報がPKO業務に関するものでないというその説明をしていただきたいと言っているんです、官房長。
○中谷国務大臣 現在におきましては現行法でPKO業務を行っているわけでございますが、これは、派遣をした先の状況、また国連との関係、そして近隣の相手国等の関係、一番大事なのは、現地での情報把握をいかにしっかりして適時適切に判断できるか、こういったことも必要でございますので、こういった条件整備、環境整備等も含めまして、今慎重に検討しているところでございます。
それから、菅官房長官の業務、任務の一部をPKO業務を初めとして担当しておりまして、このラインが私と小泉政務官であります。
また、ゴラン高原のPKO部隊がヨルダンに派遣されているとの事実とは異なった答弁をし、さらには、PKO業務の一時休止、中断、撤収の手続についても混乱し、何度も審議が中断しました。このような防衛大臣の下では、日本及び日本国民を守ることはできず、文民統制も図れないと言わざるを得ません。 第三に、防衛大臣としての知識、説明能力の欠如であります。
国・地方行革、公務員制度改革、地域活性化、道州制関係の施策を始めといたしまして、規制改革、栄典、PKO業務等の政策を担当いたしております。 官房長官、佐田大臣を支えまして力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、尊敬いたします藤原委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
そういうような、私どもの方が、例えばPKO業務なりテロ特措法なり、そしてまた周辺事態なり、そういうふうに私どもの方から定められた要件に従って行動しているという場合と、我が国に対する武力攻撃を受動的に受けたというような、我が国に対する武力攻撃あり、ほかに避けるべき手段がないというような認定がなされるという場合とおのずから場面が違うということを申し上げておるわけです。
しかし、実際にPKO活動を実施した際に、これらの他国の部隊の要員が選挙監視要員などと同一の場所で活動することはあり得るわけでありますし、また平和維持隊が他のPKO業務と複合的に展開されるケースも増加をいたしておりまして、そのような場所また形態等を勘案しますと、いかなる範囲に防衛の対象として適当か検討をいたした結果、自己とともに現場に所在し、その職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命または身体
現在、国連におきましてPKO業務がどのぐらいのウエート、位置づけとなっているか、予算なりあるいは人員の中でのウエートをお聞かせいただきたいと思います。
○福島啓史郎君 このように、国連におきましてPKO業務のウエートが非常に高くなっているということが数字でもあらわれているわけでございます。 それで、この国連のPKO予算、これは分担金によって拠出されるわけでございますが、その主要国の内訳はどうなっているか。また、アメリカは既に払っているのかどうかについてお聞きしたいと思います。
○中谷国務大臣 今回の改正におきまして、武器使用の面においては、これまで、同じくPKO業務に携わる要員だけの安全確保しかできなかったわけでありますけれども、自己の管理のもとにある者ということで、その現場に同一的に存在をして、安全を守ることが期待される者に対しても、安全を確保することができるわけでございまして、これは前進だというふうに思っておりますが、さらなる体制を整備するために、今後とも我々自身も検討
○政府参考人(柳澤協二君) 日ごろからPKO業務に係る教育として行っておりますものを申し上げますと、それぞれ陸海空に幹部学校ですとか幹部候補生学校というのがございます。あるいは防衛大学校もございますが、そういったところでも、ここは座学中心でございますが、PKOの現状などを教育をしております。
○政府参考人(柳澤協二君) PKO業務につきましては、基本的には自衛隊が本来の任務であります国土防衛のための訓練によって培われた組織力でありますとか自己完結性といったものを応用して行う活動ということで今まで位置づけられてまいったわけであります。そういう意味で専門の部隊というものは設けられてきておりません。
さっき先生触れられましたPKO法のケースで外してございますけれども、これは憲法上不可能であったということで外したということではございませんで、PKO業務の特性からしまして、紛争後の混乱が終息していない派遣先国の領土の上で行う活動であります。
私が、「PKOの協力法では、二十四条の六項で、自衛隊法九十五条「武器等の防護のための武器の使用」というのはPKO業務に従事する自衛官には適用しないと明確に書かれているんですけれども、今回のガイドライン関連の周辺事態安全確保法案並びに自衛隊法改正案ともにそのような条項がないということは、逆に言えば、この三つの活動の際に、この自衛隊法九十五条の「武器等の防護のための武器の使用」というものも十分適用があるんだ
○高野政府委員 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律、この関係で、PKO凍結業務は国会の事前承認になっている、そのとおりでございますが、私どもの考え方では、先ほど申し上げましたように、PKO業務そのものは、このような意味での迅速性、迅速な決定という観点から申し上げますと、私ども今用意しております。
それから、憲法との関係でのいろいろな議論というのもございましたけれども、そういう中において、個人が個人の判断で武器を使用して、自己または自己とともに現場に所在する隊員の生命身体を防衛するということで、このPKO業務をやっていけるという政策判断をしたということでございます。
現行のPKOの協力法では、二十四条の六項で、自衛隊法九十五条「武器等の防護のための武器の使用」というのはPKO業務に従事する自衛官には適用しないと明確に書かれているんですけれども、今回のガイドライン関連の周辺事態安全確保法案並びに自衛隊法改正案ともにそのような条項がないということは、逆に言えば、この三つの活動の際に、この自衛隊法九十五条の「武器等の防護のための武器の使用」というものも十分適用があるんだ
PKF本体業務以外のPKO業務に関しましては、実施計画を閣議で決定した段階で国会に報告させていただいております。PKO派遣業務が終了した際には、PKO業務の結果ということで、これまた報告させてもらっております。長い間続く場合には、PKO業務の実施の状況というのを報告させてもらっております。
PKO業務について、統合幕僚会議が、長官の御判断に基づきまして、統合幕僚会議もそれについて関与しなさいというようなことがございました場合には、この五号に基づいてやることでございまして、直接には統合警備計画とは関係ございません。
個々の統合警備計画と申しますのは、先ほどのお答えでも申し上げましたように、災害派遣や地震防災派遣等、自衛隊法三条に規定する「必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」という所掌の範囲内で行うこととされておりまして、一般的に申しまして、国際平和協力業務、今お尋ねのいわゆるPKO業務についてはそういう意味での警備に関する事態ということには該当しないために、この計画はこれからつくるわけでございますけれども、現在
対象を日米の共同訓練、そしてPKO業務、それから人道上の国際的支援業務、こういうふうにしているわけでございますから、そうしていわゆる有事、平時という定義は法律上は必ずしもないわけでございますけれども、これを一般的にいわゆる戦闘活動が行われている状態ということに考えるならば、いわゆる有事には先般締結しました協定は適用されないと言っていいかと思いますけれども、そういった意味では、他の国の間で結ばれている
そういう中で、この旧ユーゴの実態を見ると、停戦の合意とかあるいは紛争当事者の協力要請とかいったいわゆるPKO業務に関する原則がここではまだでき上がってない、いわゆる国連が出ていく地だらしができていないところに入っていったという嫌いがあるのではないかと思うわけでございます。そして、やはり国連の立場というのはあくまで中立的た立場を貫かないと、どうしても一方からは非難をされ、一方からもまた恨まれる。