2019-04-25 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
○国務大臣(岩屋毅君) 今、大野先生から紹介をいただいたのは、御党が提出になった領域警備法案、周辺事態法改正法案及びPKO協力法改正法案であると思います。
MFOから受けたとされる国際連携平和安全活動に係る国際機関からの要請については、PKO協力法第三条第二号に明確に規定されている、前回もそういう答弁があるわけですから、その要請の大要について国会として確認することは当然のことであると私は思っています。特に、いまだ国民の多くがその内容について懸念を有しているという安保法制に基づく新たな活動です、今回。
昨年末の新聞の世論調査において、平成の日本社会に最もよい影響を与えたのは、政治的な出来事として第一位に国連平和維持活動、いわゆるPKO協力法の成立が挙げられました。自衛隊の国際貢献が国民の皆さんに広く認められ、高く評価をいただいている証拠であります。 また、阪神・淡路大地震や東日本大震災での災害派遣や災害復興で自衛隊が国民の信頼を得ていることも御承知のとおりであります。
平成四年のPKO協力法の成立に際しましては、私たち公明党は、日本だけが平和ならいいとするいわゆる一国平和主義にとどまるのか、それとも、世界平和のために、金、物だけではなく人も出す国際貢献の道を歩むのかということを、国会議員、地方議員、党員、支持者も含め全党挙げて議論を行い、PKOへの参加を決めております。
PKOに関しては特に、またこれも現場からの見方ですけど、何を基本方針としてPKO協力を決断しているのかが全く分かりません。当然そこに日本の縛りがあり、本来のPKOのマンデートはできないというのは理解できます。例えば、今PKOで多分一番大事にされているのがシビリアンプロテクション、民間人の保護ですね。
一方、九一年、湾岸戦争で国際貢献を問われ、国連PKO協力法案、有事法制、テロ特措法、イラク特措法、自衛隊法改正、防衛省設置と連なるところは、国際環境の変化に伴い、これら安全保障関連法案に対しては、野党として賛成を、あるいは与党と協議し反対を、あるいは反対をとしてきたのは、政権交代で外交、安全保障が大きく揺らぐべきではないとの考えに立ったからのことであります。
その一つがPKO協力法、国連平和維持活動協力法です。平成二年八月に発生した湾岸危機を契機に、日本の国際貢献の在り方が議論の的になりました。 PKO協力法案は、国際連合平和協力法案の提出、廃案を踏まえて提出され、修正など紆余曲折があり、約二年の歳月、第百十九回国会から第百二十三回国会の五国会を経て成立をしました。
例えば、PKO協力関連法です。あれだけ駆け付け警護や宿営地の共同警護、これは我々が与党の時代からPKO法の改正が必要だとずっと言ってまいりました。このことも任務を先送りすると。五月の交代予定の派遣に任務を与えないというんですから。それから、自衛隊法九十五条の二、いわゆる米軍等の部隊の武器等防護、これも運用開始を明言しない。そして、ACSAの改定。
実際、過去のPKO協力法や有事法制などは、何年も掛けて複数国会での議論を継続して、与野党共に忌憚のない意見をぶつけ合い、その結果、一定の合憲性が担保され、多くの国民の支持を得る法律として制定されました。 私たちは、今回もそうしたプロセスが踏まれるものと期待していました。
PKO協力法改正案で、今のですよ、案で、二〇〇四年のイラク・サマワと同じ状況で人道復興支援ができますかという単純な質問で、かつ、九月四日の水野賢一委員の質問に対して大臣は、行けるかどうかを、結論聞いているんですよ、同じ質問ですよ、私と、条件には満たしていると一度おっしゃっているんですよ。そのことをもう一回お聞きしているんですが、いかがですか。同じ質問をしています、私は。
今のPKO協力法改正案において、二〇〇四年のイラクのサマワと同じ状況が生じましたときに、この新しい改正案、対応できないとおっしゃっているわけじゃないですか。そうすると、対応するためには特別措置法が必要なんですか否かだけをお聞きしているんですよ。全くお答えしていません。だから、イエスかノーかしかないんですよ、お答えは。お願いします。
○藤末健三君 そうしますと、今回の改正法でもPKO五原則は同じだということになっていますので、新しいPKO協力法改正案でも、二〇〇四年のイラク・サマワと同じ状況であれば、PKO五原則を満たさず、行けないということですね。イエスかノーかでお答えください。
○委員以外の議員(小野次郎君) 私は、維新の党を代表して、ただいま議題となりましたPKO協力法の一部を改正する法律案及び周辺事態法及び船舶検査活動法の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。 まず、PKO協力法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
まず、PKO協力法の改正について伺いますけれども、この改正で、正式な国連PKOのみならず、それに似たような活動にも一定の条件の下で参加できるようになりますよね。 そこで伺いますけど、二〇〇三年から自衛隊がイラク特措法に基づいてイラク復興支援活動をやっていましたけど、これは国連統括下の活動だったんでしょうか。
○水野賢一君 だからこそ、PKO協力法では派遣できないから特別措置法を制定したわけですよね。イラク特措法は、人道復興支援活動もあれば、米英軍の後方支援というか、いろんなことが書いてあったんですけど、人道復興支援に関して言えばPKOに似ている部分はあったわけですけど、今おっしゃられたように、国連の活動じゃないからこそPKO法は使えなかったわけですが。
○荒木清寛君 イラク特措法のサマーワの支援というのはPKO協力法ではできないから特措法を作ったんだというふうに理解をしております。そうしますと、安全配慮規定はあるにせよ、PKO参加五原則が該当しない場合でもこの一般法ではやるんだという、こういう制度になっているんですか。
○政府参考人(山本条太君) PKO協力についての新たな任務についてのお尋ねでございます。 今般の法案中、PKO法一部改正の部分におきまして、安全確保や駆け付け警護業務等の追加、国づくりへの支援や司令部業務等の規定の整備といったPKO協力の拡充を可能とする新たな法的根拠を盛り込んだところでございます。
これは、PKO協力法、これ一般法であったために非常にいい調整ができたと聞いています。防衛大臣、その中身をお聞かせください。
しかし、PKO協力法に基づく自衛隊の活動には、いわゆる駆け付け警護は憲法九条で禁止する武力の行使につながりかねないということで任務には入っていなかったわけですね。今もそうなんです。実際、当時、現地にも日本のマスコミが多く行っておりました。当時のマスコミ報道、新聞報道を見てみますと、自衛隊による邦人の救出は任務に入っておらず、議論を呼ぶという報道でございました。
事態対処法であったり、米軍行動関連措置法案であったり、捕虜取扱法、そういったものは一つにしなくてはいけないということなんでしょうけれども、私、そこはそれで一つとしてまとめたら、ほかの二つ、三つ、例えば国際協力法の部分は少なくとも、PKO協力法ですね、これは別に審議できるんじゃないかなというふうに思いますし、今どなたかがおっしゃっていましたが、本当に丁寧にやりたいと思うのであれば、審議を例えば一括にしたとしても
残り僅かでございますが、PKO協力法について少しだけお聞きしたいと思います。 今回の国際平和協力法におけます自衛隊員の安全確保ということにつきましてお聞きしたいと思います。 新たに安全確保業務が追加をされました。
少なくとも今までは、いろいろな局面で学者の意見は必ずしも正しくなかったということは歴史が証明しているわけですけれども、そういった中で、一番直近の例でいいますと、一九九二年のPKO協力法案のとき、あのときに、御案内のとおり、あの当時の新聞を見ましたら、憲法学者の多くはPKO協力法案に反対しておられるんです。
しかし、九〇年代以降、アメリカにつき従って、九一年にペルシャ湾に自衛隊掃海部隊を派遣したのを皮切りに、憲法九条を踏みにじって、国連PKO協力法、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法などを次々とつくり、自衛隊の海外派兵を推し進めてきました。