2018-04-03 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
週四日以上窓口があいていること、それから、PIO—NET等の仕組みがしっかり整備されていることなど、要件を満たしたものが消費生活センターと呼べるということでございますが、これは平成二十九年には全国で八百二十九まで増加しているわけでございます。 私ども、目標といたしましては、人口五万人以上の全市町に設置する、県内全てに設置するということを四十七都道府県にお願いをするということでございます。
週四日以上窓口があいていること、それから、PIO—NET等の仕組みがしっかり整備されていることなど、要件を満たしたものが消費生活センターと呼べるということでございますが、これは平成二十九年には全国で八百二十九まで増加しているわけでございます。 私ども、目標といたしましては、人口五万人以上の全市町に設置する、県内全てに設置するということを四十七都道府県にお願いをするということでございます。
せっかくPIO―NET等含めてたくさんの情報が集まっているものを活用する非常に重要な側面だと思いますので、御答弁いただけますでしょうか。
今お尋ねの知的障害者の皆様につきましては、PIO—NET等の相談事例を見ますと、知人に頼まれて知的障害のある家族が携帯電話を五台契約してしまったけれども解約できないかといった相談でございますとか、知的障害のある家族が訪問販売で断り切れずに次々と寝具類を購入してしまったとか、それから、知的障害のある子供が、子供がというふうになっておりますけれども、消費者金融からお金を借りるように言われ、借りたお金を渡
別途、行政が集めた情報について特定適格消費者団体に提供していくということにつきましては、先ほどのPIO—NET等の課題を検討する中で進めてまいりたいということでございます。
それから、先ほどから議論もありましたPIO—NET等を通じて、ここには元々そういった苦情、そういった情報も入っているでしょうから、こういった情報もうまく活用していくと、この辺り、具体的にどのように通知していくのか。特に、国民生活センターの活用についてどうしていくのか、この辺り、大臣の方に御答弁いただければと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、係争中の事件、そして個別の事案についてはお答えすることができないんですけれども、一般的に消費者庁は、それが内部告発を端緒とするものであれ、それ以外のPIO—NET等に来る情報を端緒とするものであれ、適正に調査をして、そして景品表示法に違反するという事実を確認した上で処分をしております。
これは情報面、PIO—NET等の端末の設置等の情報面のもの、それから各自治体との連携があります。それからもう一つは費用面の問題。これは通知、公告制度の費用負担や仮差し押さえの担保金に対する是正策ですね。そういうものを拡充していくということが必要かというふうに思っています。 それから次には、将来の見直しということですね。
先ほども第三者から第四者へというふうな議論もありましたが、こういったことも含め、いろいろと所要の措置を今後また考えなければいけないと思っておりますが、これを踏まえ、本法案の効果をPIO—NET等を通じて検証するとともに、制度のあり方について、諸外国の規制等を調査し、検討してまいりたいと思っております。
一方で、過剰な規制が及ぶことのないよう配慮した上で、規制の後追いとならないようPIO—NET等を活用し、訪問購入に係る消費者トラブルや購入の取引実態等の動向に常に配慮するとともに、政令により指定物品の追加に当たり機動的かつ柔軟に対応してまいる所存ということでございます。
○国務大臣(松原仁君) 私の周りで押し買いの被害は、私もいろいろなおれおれ詐欺的な被害は聞いておりますが、まだちょっとそこの部分に関しては私は聞いていないのが実際でありまして、ただそういった問題がPIO—NET等であるということはPIO—NET等を見させていただいて……
○国務大臣(野田聖子君) 初めに二十九本ありきではなく、まずはPIO—NET等に寄せられた様々な消費者被害を調べる中で、どの法律をしっかりグリップしていれば解決ができるかという重立った法律が二十九本であったと。
それから、あと、PIO—NET等についても今お答えした方がよろしゅうございましょうか。
国民生活センターは消費者庁ではございませんから、やはり、情報をPIO—NET等で集めて、そして国民生活センターのレベルにおいて、危険を察知したら情報を公表したりとか商品テストをするということを今一生懸命取り組んでおりますけれども、当然、独法ですし、法的な裏づけがないまま他の省庁に措置要求とかできないわけでありまして、それはここまでがやはり国民生活センターの限界であり、その限界があるにしても、今度は消費者庁
○野田国務大臣 消費者庁が一元的に情報を集約する立場にありまして、PIO—NET等を見ますと、その広がりというのがきちっと把握することができるという前提です。
もちろん、裁判所の判例と、PIO—NET等の、いわゆる任意のこういう紛争処理とは扱いが違うと思います。それから、消費者の言い分のみが全部データベースに載るということも好ましくないことだと思いますし、固有名詞等プライバシーの問題もあるだろうというふうに思います。
また、インターネット、PIO—NET等、いろいろな機器を通じまして、さらにパソコン等の充実を通じまして相互の比較をできるようにする。 そういったあらゆる手段を通じて、この財政事情の中で最大限の効果を上げていくように私自身も最大の努力をしたい。大変これは重要なことだと私自身認識しております。
また、高齢社会が到来するに伴いまして高齢者がさまざまな契約を結ぶ機会が多くなると予想されますが、このため高齢者に対する勧誘の注意喚起について従来以上に重要になってくると思いますので、国民生活センターが地方の各地の消費生活センターと結ぶネットワーク、PIO―NET等を活用いたしまして、消費者からの苦情相談を収集、分析いたしましてインターネットその他で啓蒙資料を流していきたい、提供していきたいと考えております
○国務大臣(堺屋太一君) 例えば消費者センターあるいは弁護士会による相談業務というようなものもございますし、それらをできるだけ集約して国民生活センターではPIO―NET等の活用も考えております。 そのほかに、この法律が成立いたしますと、これをできるだけ広く人々に知っていただくようにPR活動もしたい。当然コンメンタール等もつくりますし、できればデジタルな映像か何かで訴えたいと考えております。
また、我々といたしましても、国民生活センター等を通じましていろいろとこの法律の実施あるいは相談員の養成、さらにはPIO—NET等を通じまして電子機器を利用したような統計のとり方、相談の受け方というようなものも広げていきたいと考えております。 将来、これは日本の生活行政の中での非常に重要な位置づけになるものだと心得ておりますので、そのように努力したいと思っております。