2015-04-23 第189回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、国際PIクラブからIMOに報告をされた五百九十五件の燃料油の流出事故のうち、責任限度額を超える損害が発生する海難事故は七件で、その割合は約一%でございます。さらに、平成二十五年の我が国の海難事故の件数は約千八百件で、この年の裁判所に対する船主責任制限手続の申立ては二件で、その割合は約〇・一%と。
また、国際PIクラブからIMOに報告をされた五百九十五件の燃料油の流出事故のうち、責任限度額を超える損害が発生する海難事故は七件で、その割合は約一%でございます。さらに、平成二十五年の我が国の海難事故の件数は約千八百件で、この年の裁判所に対する船主責任制限手続の申立ては二件で、その割合は約〇・一%と。
ちょっと、私、この辺が込み入っているので教えてほしいんですが、MMIAという会社以外の会社も入ってこのPIクラブができているんですか、これをちょっと説明してください。
○矢部政府参考人 PIクラブということでございますから、相互保険会社ということで、ほかのメンバーとお互いに相互保険を結び合っている、ほかのメンバーと相互保険を掛け合っている会社というふうに理解をしております。
○松原委員 通常のケースでは、PIクラブという連合で、金額が多額に上る場合に組むわけでありますが、このMMIAニュージーランドというのは一社でPIクラブを成立させているんですか、ちょっとその辺教えていただきたい。
保険料の決め方は別にしまして、主な契約者は船会社、再保険はほとんどロイズでございますけれども、ロイズもしくは世界でPIクラブというのがございますから、そちらの方に再保険を出しておるという現状にございます。
実際には、日本の場合にはイギリスにございますPIクラブに出しまして、そこに出しました保険が、さらに同じようなPIグループと申しまして十ぐらいあるようでございますけれども、そこの組合に分け持つ、それでまだ済まない場合には、ロイズと申しましてイギリスにおきますシンジケートでございますが、個人で財産を持った約二万人近い方が個々に危険を引き受けましょうという約束で、最終的にはそこに責任がいくというかっこうで
その百十二億円の保険料のうち自分のところで、正味収保と申しておりますけれども、保有している保険の額が四十五億でございまして、六十六億円ぐらいは再保険として先ほど申し上げましたイギリスにございますPIクラブの方に出してしまいます。
この問題につきましては、船主責任保険等につきまして、民間団体である日本PIクラブであるとかあるいは民間保険会社、いずれも乗組員の人命損傷に係るてん補を行うというかっこうで、船主責任の一つの柱にもなっておるわけでございます。一方、ノリコーも人命関係の特約につきましていろいろ共済制度を持っておるわけでございます。
実際上の問題といたしましては、現在日本船主が保険を掛けており、あるいはPIクラブに加盟しております付保額というものは、このような新しい制度に移行いたしましてもほとんど変わることがあるまいと私どもは思っております。
この保険団体の機能は、これはやはり現在、御説明申し上げましたPIクラブ、それからTOVALOP、こういった保険機構でなおかつカバーし切れない油濁損害につきまして、石油業者が集まって、これが総額で三千万ドルを限度といたしましてこれをカバーするという考え方で設立され、すでに日本にもその支部として機能する団体がございまして、有効に機能しております。
船価との関係につきましては余りつまびらかにいたしませんが、この限度額を最近の日本のPIクラブ、船主相互保険組合で扱いました事故の実例等と比較して考えてみますと、現在でもこの責任限度額というものは一般的に言えば妥当なものではないかというふうに考えております。
○犬井説明員 私たちの手元に、日本のPIクラブという船主相互保険組合というのがございますが、そこからとりました資料で、昭和四十四年度から四十八年度までの五年度間にPIの扱った事故件数がどれだけあって、その支払い額がどれだけになったかという資料がございます。
実はこの法律の関係でPIクラブにいろいろ調査を依頼したわけですが、示談の結果幾ら払ったかという結論についてはいま申し上げましたような数字が得られたわけでございますけれども、その前提として被害者側がどういう請求をして、それに対して船舶所有者側がどういう案を提示したかということについての資料は残念ながらいただけなかったわけです。
それから、この組合につきましても、やはり一つの歴史的な面がございまして、外国でもこういう制度がPIクラブというようなことで、やはり同じよらな形ができておる。
損害保険の方で扱いませんで、PIクラブ——プロテクション・アンド・インデムニティ・クラブという同じようなものができておりまして、こういうものがやっておって、こういう損害保険の方で扱っておらないめに不便だから、そこをお互いに内容を知っている連中でやろうじゃないかというようなことから発生したものじゃないかと思いますが、歴史的に発生した関係もございまして、今は損害保険の方では扱わないという常例になっているものでございますから
こういう種類の保険は英米においては俗称PIクラブと言つておりますが、これに類似した制度がすでに長年の経験を経ておるものでございます。
○舟山政府委員 まず船主責任相互保険組合の方におきましては、現在日本船主相互保証組合、通称PIクラブというのがございます。これは本法施行後には、本法に基く船主責任相互保険組合に切りかえられる予定でございまして、これはわが国における大型鋼船の所有会社の大部分を網羅しておりますので、この船主責任相互保険組合については、一個の組合が設立せられる見込みでございます。