2017-06-16 第193回国会 参議院 内閣委員会 第13号
第四に、インターネット接続機器の製造事業者にフィルタリング容易化措置を講ずべきことを義務付けする規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含めることとしております。 第五に、OS開発事業者は、フィルタリング有効化措置及びフィルタリング容易化措置が円滑に講ぜられるよう、OSを開発するよう努めなければならないこととしております。
第四に、インターネット接続機器の製造事業者にフィルタリング容易化措置を講ずべきことを義務付けする規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含めることとしております。 第五に、OS開発事業者は、フィルタリング有効化措置及びフィルタリング容易化措置が円滑に講ぜられるよう、OSを開発するよう努めなければならないこととしております。
第四に、インターネット接続機器の製造事業者にフィルタリング容易化措置を講ずべきことを義務づける規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含めることとしております。 第五に、OS開発事業者は、フィルタリング有効化措置及びフィルタリング容易化措置が円滑に講ぜられるよう、OSを開発するよう努めなければならないこととしております。
○泉委員 簡単に言いますと、十七条の方は、携帯ですとかPHS端末、こちらの方でフィルタリングサービスを利用するという書き方になっているわけですね。
この携帯電話端末とPHS端末については、第十七条の規定に基づいて携帯ISPがフィルタリングサービスを提供するということを義務付けるものとなっています。
○衆議院議員(高井美穂君) 本法案における携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話端末又はPHS端末からインターネット接続を提供する電気通信サービスで、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定める携帯電話インターネット接続役務、第二条第七項でございます、これを提供する電気通信事業者をいいます。第二条の第八項に入っております。
しかも、現在のイメージからいいますと、携帯電話端末あるいはPHS端末のようなものに限定をしたいというふうに考えております。そういう扱いでございます。
これは、郵政省の場合には通信・放送の技術ということで、PHS端末の位置捕捉技術というものをベースにいたしまして、運輸省側のホームに進入してくる列車の型、速度、位置を正確に把握する技術というものが組み合わされば、実際の列車の進行に際しまして、駅構内におられる身体障害者の方々等移動制約者の方々が非常に的確な情報を得て動ける、どういう体制になるというものでございます。
この結果は、補聴器を使用しながらデジタル携帯端末やPHS端末を使うというふうにいたしますと、ごく接近した状態で使用いたしました場合には補聴器の回路に影響を与えて低周波の雑音を発生するという結果でございます。 以上が実験をいたしました結果でございます。