2018-04-13 第196回国会 衆議院 外務委員会 第8号
また、二十九年度改正におきまして、外国子会社合算税制について、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点からの見直し、それからさらに、三十年度改正におきまして、日本におけるPE認定を回避することを通じた租税回避に対応するためのPE関連規定の見直しを行ったところでございます。
また、二十九年度改正におきまして、外国子会社合算税制について、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点からの見直し、それからさらに、三十年度改正におきまして、日本におけるPE認定を回避することを通じた租税回避に対応するためのPE関連規定の見直しを行ったところでございます。
電子経済に係るBEPS最終報告書におきましては、電子経済化が進展する中においても、現時点では多くの場合、企業は進出先国に一定の物理的拠点を置く必要があるとの認識が示され、このようなPE関連規定の見直しが電子経済によって引き起こされる課税上の問題への一定の対応となると指摘されているところでございます。
日本におきましては、例えば、今般の税制改正案において、PE認定を回避することを通じた租税回避に対応するためのPE関連規定の見直しを行うこととしております。