2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
検査方法としてPCR法が多く使われている理由は、PCR法は当初から定着している検査方法であること、それから、抗原簡易キットは、専用の機材が不要で、迅速に検査することが可能だが、唾液検査を用いることができず、鼻腔検体や鼻咽頭検体の採取が必要なこと、それから、抗原簡易キットは、症状発症から九日目以内の症例では確定診断として用いることができるが、無症状者に対して用いる場合はPCR等と比較し感度が低下する可能性
検査方法としてPCR法が多く使われている理由は、PCR法は当初から定着している検査方法であること、それから、抗原簡易キットは、専用の機材が不要で、迅速に検査することが可能だが、唾液検査を用いることができず、鼻腔検体や鼻咽頭検体の採取が必要なこと、それから、抗原簡易キットは、症状発症から九日目以内の症例では確定診断として用いることができるが、無症状者に対して用いる場合はPCR等と比較し感度が低下する可能性
これ、一般的なリアルタイムPCR法に基づいているんだということなんですけれども、これはどれくらいのコピー数を検出するまでそのサイクル数を設定するかということで、これ、決めの問題であるというふうに考えておりますし、また、今御答弁いただきましたけれども、まあちょっと私が聞いた話と違うんですけど、五コピーだということですね。
これは、新型コロナウイルスに限らず、一般的なリアルタイムPCR法の取扱いに基づいて設定されているものでございます。 また、御質問いただきましたコピー数でありますけれども、国立感染症研究所で開発されたリアルタイムPCRにより検出することができるウイルス量の限界は五コピーとなっております。
今までのPCR法に比べて、今申し上げましたように技師も要らない、検出器も要らないと、そしてまた約三十分ほどで結果が出るということになりますと、今後、いわゆる外国の問題、いわゆる外国との渡航の問題等も解決できるのではないか、そしてまた経済活動にも大きな影響を及ぼすのではないかと思うわけでありますが、済みませんけれども、この二点について御質問させていただきたいと思います。
また、PCR法については、本日福島議員から提出された資料一ページの下段にもありますように、臨床検査技師であれば誰でもが直ちにできるという検査ではないことから、単に検査機器を増やすだけでなく、そうした課題を解決する必要があります。 医療機関での簡易検査キットによる検査をどのように政府はお考えでしょうか。
一つは、PCR法というのが十分やられていないので、実態としてデータがないので評価しようがないんです。 もう一つは、イベントについては、学級閉鎖についてはもう十分分かっています。ただ、それは、感染集団、もう明らかな感染集団を解除して隔離するということなんですね。
○脇田政府参考人 リアルタイムPCR法でございますから、陽性のものは陽性に検出できますが、検出感度以下のものは検出ができません。 以上です。
今回、新型コロナウイルスの感染確認に使われているPCR法、このPCR法の検査のプロトコル、また、プライマーなどを開発したのは、日本でやっている検査です、これについては感染研が開発をした、こういうふうに聞いています。 ではお尋ねしますが、このPCR法における偽陰性の確率、これはどのくらいあるというふうにお考えか、お答えいただきたいと思います。
○脇田政府参考人 リアルタイムPCR法でございますので、この新型コロナウイルス感染症に関するリアルタイムPCR法も、ほかの感染症のリアルタイムPCR法と同等の感度でございます。(岡本(充)委員「数字で答えてと言っているんですよ。同等というのは」と呼ぶ)
現在、新型コロナウイルスの検査方法ですが、PCR法と言われています。リアルタイムのPCR法で、最大六時間、一件の検査に時間を要するそうです。そして、旧式のPCR法ですと、最大二十時間、この検査に時間を要する、こういった状況にあります。 また、検査ができる場所も、これは一般の病院では検査ができないわけであります。
二十九日に病気とわかった患者さんが、今の理屈でいえば、少なくとも四日はかかるんですよ、PCR法、軽快してから、症状がなくなってから。これは二十九日から数えて、三十、三十一、一日、二日。二日の八時の時点で退院しちゃっていていいんですかという話になるんです。
V—PCR法という本田鑑定の方法、これは従来の方法ではPCRを掛けることができないような微量の鋳型DNAでも、活性化によりPCRを掛けることが可能となり、その意味で画期的な方法である。しかし、PCR法としては一般的に用いられているPCRバッファーを改良したものにすぎず、従来のものと違いはない。
また、国立感染研究所において開発した新型インフルエンザの確定検査に必要なPCR法の検査試薬の地方衛生研究所への配付等により、検査体制の整備が進んでいるところであります。 加えて、ウイルスの感染力、毒性等の性質について、特に感染国の状況に関する調査に係る情報の入手、国立感染研究所等を通じた専門家ネットワークを活用した情報収集等により、全力を挙げて情報を収集してまいります。
これは、いわゆるPCR法とか、遺伝子の配列を厳密に調べなければいけないんですが、今、このPCRの方策を持っているのは、私の知る限りでは米国とカナダだけだということで、そこに持っていかないと確定例にならないということで、多くの患者さんが出ているんですが、それはインフルエンザの単なる症状だけなのか、A型の簡易キットでA型のインフルエンザとわかっただけなのか、あるいはPCRまで行って確定したものか、その辺
これは、PCR法は大体六時間ぐらいでできるんですが、遺伝子配列をすべて調べるには二、三日から数日かかるということでございます。 なお、これは国立感染症研究所で可能でございます。
移動制限につきましては、先ほど委員が御指摘がございましたように、移動制限が掛かっても、PCR法等々をもっと活用いたしまして早期に出荷再開の確認ができるような取組もしておりまして、現に昨日段階で七戸の採卵鶏の農家につきましては出荷再開の運びになったわけでございますけれども、そういったものを急がせると同時に、他方におきまして、出荷ができない間の売上げの減少分につきましても、国と地方公共団体、県が一緒になりまして
○副大臣(近藤基彦君) 我々としてもリアルタイムPCR法は大変有効な検査手法だと思っております。検査そのものは数時間の、実は現在もPCRとリアルタイムPCRは数時間の違いであります。ですから、ただ数時間の違いといってもそれは早いにこしたことはありませんから、今、舟山委員御指摘のとおり、動物衛生研究所で集中的に今検査手続、手順等の確立のためにマニュアルを作るよう急いでおります。
特に分離・同定による病原体の検出ですとか、あるいは検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出、あるいは検査材についてはどういうものを使うかというようなガイドラインを審議会で決めていきたいというふうに考えております。
検査は、PCR法と言いまして、新型インフルエンザのウイルスの遺伝子があるかどうかということを調べるものでありまして、遺伝子を抽出して、それを増幅して型を決定するというプロセスを経ますので、約六時間程度の時間と、それから、やはり検査を行うための技術を有している者というものが必要になってくるわけであります。
科警研の方は、いわば生の犯罪を扱うということもありまして、比較的すぐに、簡単に検出できるようなPCR法という法をとっておりまして、帝京大学の吉井先生は、例えばシベリア抑留者の遺骨鑑定などをされているということで、非常に古い骨などからもDNAを検出するというネステッドPCR法という法をとっておりまして、それもあって両者の鑑定が分かれたのかなということも考えられるというふうに思います。
○政府参考人(中川坦君) 具体的にはリアルタイムPCR法というのが可能性のある診断技術だというふうに承知をいたしております。こういった新たな技術開発によりまして、できるだけ正確でかつ速い診断が可能になるように努力をしている最中でございます。
一つは、プリオン自身の遺伝子がないために通常の感染症のように高感度で遺伝子を検出するPCR法というようなものが使えませんし、プリオンが宿主のたんぱくに由来するために抗体がつくられません。このために血清診断を行うということもできません。
その根底が、一私立大学の一講師の単独でやった、非常に国際的には問題のあるネステッドPCR法によるミトコンドリアのDNA鑑定だということじゃないですか。これが怪しいということは、世界を代表する科学雑誌であるネイチャーが三度にわたって指摘している。韓国では大いに報道され、最近ではついにアメリカでも、DNA検査で最も進んでいるアメリカのタイムでもこれを取り上げました。
ネステッドPCR法についてのお尋ねでございますけれども、今回、横田めぐみさんのものとされます遺骨についての鑑定の結果、その鑑定した骨が、横田めぐみさんのものと異なるDNAが検出されたという結果を出しました帝京大学でございますが、帝京大学はこれまでも各方面から嘱託されました鑑定におきましてそのネステッドPCR法を用いてDNAの鑑定を行ってきておりまして、実績を上げてきているものというふうに承知をしております
SARSの診断方法として、感染の指標である抗体を測定するエリサ法や免疫蛍光抗体法、ウイルスの遺伝子を検出するPCR法、こういうものが確立されてまいっておりまして少し安心しているんですが、ところが、このどの検査方法をとっても感度が悪いとか、非特異というか特異性が低いというか、そういうそれぞれの欠点等があるようでございます、限界があるようでございます。今後の検討も非常に大事と。
フジテレビの「ニュースJAPAN」というニュース報道番組で、フィブリノゲン製剤にHCVウイルスが混入していたということが、PCR法を含めてウイルスが全部に入っていた、加熱、非加熱を含めてすべてに入っていたという報道がなされているわけですけれども、これについて、当時、ここに議事録があります。
また、魚粉については、PCR法等の検査によって哺乳動物のたんぱく質が検出された魚粉工場、これは七工場でありますが、そこで仕入れていた食品残渣などの確認を現在行っております。 いずれにしても、先ほど委員から御指摘がございましたように、農林省としては迷宮入りさせないとの覚悟で、引き続き、再確認も含めて掘り下げた調査を進めていきたいと考えております。