2003-04-18 第156回国会 衆議院 環境委員会 第6号
○高橋(嘉)委員 それでは、このアンケート調査は、PCB使用電気機器登録台帳、これは電気絶縁物処理協会のもの、この台帳をもとにしてのアンケート調査ですよね。この台帳は正しいものなんでしょうか。これは本当に信憑性があるものなんでしょうか。
○高橋(嘉)委員 それでは、このアンケート調査は、PCB使用電気機器登録台帳、これは電気絶縁物処理協会のもの、この台帳をもとにしてのアンケート調査ですよね。この台帳は正しいものなんでしょうか。これは本当に信憑性があるものなんでしょうか。
それから、PCB製造業者の数でございますが、製造業者は二社、それからPCB使用電気機器製造業者は約二十社程度でございます。これらの企業を中心にPCB処理基金に対する出捐につきまして経団連を通じて要請をいたしております。現在のところ、金額につきまして明確な回答をいただいているわけではございませんけれども、何らかの協力をしていただけるものと考えております。
それから、PCBを使用する製品の使用段階での安全規制につきまして法律上の手当てはされておりませんけれども、PCB使用電気機器の取り扱いにつきましては、従来から経済産業省におきまして各事業者への指導が行われてきているというふうに承知をいたしております。
使用中の、まだ稼働中のPCB使用電気機器を含めまして全部台帳管理をしている、そのような答弁だったわけでございますので、それじゃ、ここで全部掌握されているのだな、流出したりなくなったりしないように台帳管理をなさっているのだ、そういう印象を受けたわけでございますが、今の答弁を聞いていると、PCBの含有率の低いものまでは掌握していない。
そのときに通産省の方が答えてくださったわけですけれども、その中で、「使用中の、まだ稼働中のPCB使用電気機器も含めまして、」「財団法人電気絶縁物処理協会において台帳管理をしておりまして、この台帳に基づきまして通産局が毎年事業所に対する巡回等の監視、指導等を行っておる」、このように答弁されたわけですが、この台帳の中に蛍光灯の器具は入っていないのじゃないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
それからPCB使用電気機器については、変圧器約二千七百台、コンデンサー約六万八千二百台事業所に保管されている、こういう資料、これは平成四年三月通産省調べ。 先ほども議論がありました。事業所から保管されているはずのPCBのいろいろなものが流出してなくなってしまっているということがございました。これは大変ゆゆしきことでございます。
これについて見解を伺いたいと思いますが、通産省は、事業所で保管されているはずのPCB使用電気機器が大量に行方不明になったというか紛失したというのを、いつの時点でこの状況を把握されたかについてお尋ねしたいと思います。
通産省は五年も前から大量に紛失しているということがわかりながら、努力を全くなさっていないとは言いませんが、結果的には今日までPCB使用電気機器がそのまま全国に放置されていた、そういう実態になっておりますが、このことについてどういう見解を持っていらっしゃるのかお尋ねしたいと思います。
○大野(由)委員 バーゼル条約の附属書の中に、規制する廃棄物の対象の中にPCBがございますが、このPCB使用電気機器等は輸出することができるのかどうか、お尋ねしたいと思います、通産省。
○藤原(正)政府委員 委員御指摘のとおり、東京都が行ったPCB使用電気機器の保管状況調査では、二千二百七事業所で五千七百六十八個のうち、三六・五%に当たる二千百四個が不明という結果であったと聞いております。
時間の都合がありますので、私、次へ問題を発展させますが、東京都の清掃局が行ったPCB使用電気機器の保管状況調査、これを見ますと、調査対象二千二百四十四事業所、回答を寄せたのは四九・二%の千百四事業所、そのうち適正保管が八百五十二事業所、不明・紛失が二百五十二事業所となっています。不明・紛失した電気機器保管個数は五百五十三個で全体の八・二%になっています。
○説明員(青柳桂一君) 現在まで通産省といたしましても、使用済みPCB使用電気機器につきましては昭和四十七年及び昭和五十一年に局長通達等を出してございまして、これに基づきまして、まず適切な場所における保管、それから管理責任者の選任、管理台帳の整備、PCB使用電気機器であることの表示につきまして事業者に要請を行っておりまして、通産局に届け出を行わせているところでございます。
○青柳説明員 PCB使用電気機器につきましては、基本的には産業廃棄物ということでございまして、廃掃法の中で事業者がそれを保管するという義務が課せられておりまして、従来まではその線に従って事業者による管理を指導してきたところでございます。ただ、いろいろな昨今の状況がございますので、今後につきましては厚生省と相談いたしまして、適切な方策について検討してまいりたいというふうに思っておるわけでございます。
○青柳説明員 現在まで通産省といたしましても、使用済みPCB使用電気機器につきましては、昭和四十七年及び昭和五十一年の局長通達筆によりまして、事業所に対してもろもろの要請を行っているわけでございます。
○青柳説明員 現在、通産局がPCB使用電気機器の保有者の監視、指導を行う際に必要な台帳について、整備、管理を行っておるわけでございます。これは財団法人の電気絶縁物処理協会というところが作成して、通産局においてそれを保管、管理しておるという状況がございます。
○説明員(青柳桂一君) 私ども通産省では、PCB使用電気機器につきましていろいろと検討を進めてきたわけでございますが、これまででございますが、基本的には最終処理が最善の方法であろうということで、最終処理を目指しました技術的検討、あるいは必要なプラント施設の立地について努力をしてきたところでございます。
○説明員(青柳桂一君) PCB使用電気機器でございますが、自家用発電設備の中に含まれておりますトランスとコンデンサーにつきまして私ども保管台帳がございまして、それによりますと、平成四年三月未現在におきましては、事業所数で約十三万六千カ所、コンデンサーが三十三万五千個、それからトランス、変圧器でございますが、これが三万三千個という状況になっております。
現在まで私ども通産省といたしましては、使用済みのPCB使用電気機器、具体的にはコンデンサーとかそれから変圧器とかそういった機器になるわけでございますが、昭和四十七年並びに五十一年の局長通達等によりまして、適切な場所における保管、管理責任者の選任、管理台帳の整備、PCB使用電気機器であることの表示等につきまして事業者に要請を行ってきているところでございます。
使用済みPCB使用電気機器に関する法的な規制といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法でございますが、廃掃法におきまして産業廃棄物として位置づけられておるわけでございます。それで事業者が一定の技術基準に従いましてその適正な保管、処理が義務づけられているところでございまして、都道府県知事が事業者への指導を行うこととなっておるわけでございます。
○広野説明員 電器用のPCBにつきましては、PCB使用電気機器の使用、保管の管理指導と申しますかにつきましては、各通産局を通じて指導監督をやっているところであります。