2016-04-21 第190回国会 参議院 環境委員会 第7号
しかしながら、高濃度PCB使用機器の製造から四十年以上が経過する中で、保管事業者の破産、死去、相続などにより保管事業者が不明あるいは保管事業者が資力不足、こういった事例が出てまいりまして、排出事業者責任を徹底的に追及しても、行政代執行に要する費用を事業者から徴収することが困難と見込まれる事例もやっぱり存在してまいります。
しかしながら、高濃度PCB使用機器の製造から四十年以上が経過する中で、保管事業者の破産、死去、相続などにより保管事業者が不明あるいは保管事業者が資力不足、こういった事例が出てまいりまして、排出事業者責任を徹底的に追及しても、行政代執行に要する費用を事業者から徴収することが困難と見込まれる事例もやっぱり存在してまいります。
では、ちょっと事実関係をもう少し続きで聞きますけれども、過去、特措法の規定に基づいて、PCB製造業者、PCB使用機器製造業者に資金の出捐を求めたということはないんですか。
そういった事情を考えれば、やはりこういったPCBの製造事業者、PCB使用機器の製造事業者に対して、もともと無害化処理でも責任を負ってきたわけだ、であれば、今はそれが解散して国によろしくとなっているだけで話が終わるわけではなくて、少なくとも費用の負担ぐらいしっかりとしてもらうということが必要なんじゃないでしょうか。
○塩川委員 ですから、そのもとになる毒性の強いPCBをつくり、PCB使用機器をつくった、そういうメーカーの責任も問われるべきではないですか。
PCB特措法の対象について、それから電気事業法の対象について、電気事業法の対象外の対象、例えば輸送機器のPCB使用機器ということでありますが、三点、あわせてお伺いをいたします。 次に、資料の二をごらんいただきたいと思います。 これは環境省が作成をした資料でありますけれども、今回の法改正で追加的な措置を講ずるものが整理をされております。このフローを見ながらお聞きしたいと思います。
さらに、今回のPCB特措法改正案を踏まえまして、現時点で判明していない高濃度PCB使用機器の掘り起こしをしっかりと行うべく、電気工作物の保安を担う電気保安法人等に対しまして、使用中の機器がないか点検、確認する義務を課すこととしております。 こうした掘り起こし調査の状況につきまして、環境省、都道府県等ともしっかり共有をしまして、連携して取り組んでまいります。
海外におけるPCBの処理なんですけれども、海外を見ますと、ドイツでは、二〇〇〇年から一リットル以上のPCB使用機器の使用の禁止、そして、百ミリリットル以上のPCB使用機器は二〇一〇年までに使用禁止としています。また、スウェーデンでは、既に二〇〇八年でPCB処理が完了しておる。
その審議の際に、PCBが適切に処理されるまでの間に新たな不明、紛失の発生を防止をするために、PCB製造業者やPCB使用機器の製造業者にPCB廃棄物の引取り、保管を行わせるべきと指摘をいたしました。当時、環境庁は、大変コストが掛かり、製造事業者の責任を問うのは困難であり、まず実態の把握が重要だという姿勢でありました。
旧通産省におきましては、PCB製造業者が昭和四十八年に設立いたしましたピーシービー処理協会、いわゆる財団法人電機ピーシービー処理協会と言っておるわけですが、PCB使用機器の保有状況調査を実施した際に、ビルとか工場のオーナー等の自家用電気工作物設置者に対して同調査への協力を要請する、あるいはPCB使用機械の適切な取り扱いの手引書を作成して配付するなど、ピーシービー処理協会の事業を全面的に協力してきたところでございます
PCB特措法では都道府県知事への届け出の義務がありますので、都道府県知事はPCB使用機器の保管、処分の状況を把握することができるというふうになっております。
○政府参考人(小平信因君) PCB使用機器の無害化処理につきましては、産業界におきましてもPCB及びPCB使用製品の製造事業者等により設立をされました電気絶縁物処理協会、いわゆるPCB協会によりまして処理体制の構築に向けて努力をしてきたわけでございますけれども、特にPCB利用の過半を占めます高圧トランス・コンデンサーにつきまして、協会はPCB使用機器の保有状況の調査把握、PCB廃棄物の適正処理技術の
したがいまして、PCB使用機器を紛失した場合には所有者の責任になる、こういうことでございます。 ところで、我が省といたしましては、このような義務を所管産業に周知徹底するといった観点から、従来より地方経済産業局あるいは事業者団体を通じまして適切な管理の指導を行ってまいりました。
○小平政府参考人 経済産業省といたしましては、電気絶縁物処理協会、PCB協会が計画的な無害化処理を推進するために、昭和四十九年と五十年にPCB使用機器の保有状況を調査いたしました際に、自家用電気工作物設置者に対しまして、この調査への協力を要請するとともに、PCB使用機器の適切な取り扱いの手引書を作成して配付するなど、協会の事業を全面的に支援してまいりました。
○竹本大臣政務官 PCB処理協会が作成、管理しておりましたPCB使用機器の管理台帳でございますけれども、厚生省が平成四年にPCB廃棄物の保管実態に係る全国調査を実施いたします際に地方公共団体に提供されまして、調査対象となるPCB使用機器の保有事業者を特定するために使用されたわけでございます。
(拍手) それからもう一つは、十五年前に役目を終わっただろう、そして、このことについての見解を聞きたい、こういうことでございましたけれども、PCB協会が作成、管理してきたPCB使用機器の管理台帳は、厚生省が平成四年そして平成十年に全国一斉調査を実施した際にも利用させていただきました。
現在保管中となっているPCB使用機器は、特別管理産業廃棄物として機器設置者により保管管理されておりますけれども、倒産などにより所在不明となるものが今後も相当数生じるものと予想されております。今回の法改正では、PCB処理施設に係る基準の見直しがなされたところですけれども、施設の設置は民間あるいは自治体レベルでは到底設置できる状況ではございません。
PCBを含む廃家電、PCB入りの廃感圧複写紙及びPCB使用機器の処理対策の基本的な方向、枠組みを示したところでございます。
九二年に行い、一昨年ですか発表されましたPCB廃棄物保管状況調査結果、これによりますれば、一つは、トランス、コンデンサーのPCB使用機器で四千七十六保管事業所で六千四百七十四台が不明または紛失。二つ目に、PCB入り廃感圧複写紙の不明、紛失量が約三十四トンなどとなっているようであります。
そこで旧国鉄、JRのPCB使用機器の保管状況です。 運輸省によると七四年六月に鉄道車両用機器の整備のためのPCBの使用に関する技術上の基準を定める省令というのが施行されて、PCB油等の保管方法、保管場所の表示、管理責任者の選任を指導しております。また八七年の通達では、毎年保有状況等を報告させています。
通産省に登録されているPCB使用機器等の使用・保管事業所数は十三万六千六百カ所で、保管されている重電系の電気機器用としてトランスが二千七百台、コンデンサーが六万八千二百台、家電系の除去台数が九十六万八千百五十九台、熱媒体用九百六十八トン、ノーカーボン八百五十二トンということになっています。
PCB使用機器等の保管は、一般産業廃棄物としての保管ではなくして、毒性の強い有害廃棄物として保管するため、別途に専用保管所の設置や容器の密閉など、新たな保管基準を設けるべきではないだろうか。
PCB使用機器を保有する事務所に対しましては、地方通産局を通じて立ち入り監視、指導等を実施し、これら機器の適正な保管が守られるように努めているところでございます。 なお、今後PCB使用電機の処理につきましては、昭和四十八年八月に電気絶縁物処理協会、これは財団法人でございますが、こういつた協会を設立いたしまして、この無害化処理事業の推進に当たっているところでございます。
電気絶縁物処理協会に伺って話を聞いてきたわけでございますけれども、倒産したのでPCB使用機器をどうしたらいいかという質問の電話が毎月一件から二件協会に入るそうでございます。協会は通産省に聞いてくれと言っているそうですが、通産省はそのときどういうふうにお答えしていらっしゃるのでしょうか。
関係者と協議をいたしまして、PCB使用部品を含みます家電製品の廃棄処分に際しまして、メーカーの責任において家電製品からPCB入り部品を除去すること、そしてそれを適切に保管することということを原則にいたしまして、具体的には家庭にございますテレビ等につきまして、メーカーが連絡を受けPCB使用機器の有無を点検いたしまして、それがあります場合にはそれを抜き取ってPCB入り部品がないことを証明する証紙を張ること
これらのPCB使用機器を保有する事業所に対しましては、地方通産局を通じて立ち入り監視、指導等を実施し、これら機器の適正な保管が守られるように努めているところでございます。 なお、今後PCB使用電機の処理につきましては、昭和四十八年八月に電気絶縁物処理協会、これは財団法人でございますが、こういった協会を設立いたしまして、この無害化処理事業の推進に当たっているところでございます。
四十六年までの累計の総使用量は三千八百三十八トンでございまして、なお、先般のPCB使用機器に関します通達によりまして、その工場では四十七年三月にPCB入りの製品の使用を全部中止しております。
そこで当省といたしましては、三月の二十一日付で、PCB使用機器につきまして、今後は回収に万全を期し得ないもの以外は生産を中止するというような行政指導による措置をとったわけでございますが、なお回収に万全を期し得るものというのは今後の生産もあるわけでございます。