2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
実際に、資料をお配りしましたけれども、このOIEコード二次案入手前後の経緯について時系列にまとめさせていただきますと、西川元大臣、あらゆるところでポイントに出てまいります。 元々、吉川大臣への面会を要請したのも西川元大臣。
動物衛生課は、採卵鶏のアニマルウエルフェアに関するOIEコード二次案を入手した。この二次案は、止まり木等の設置を必須事項とする内容となっていた。
動物衛生課は採卵鶏のアニマルウェルフェアに関するOIEコード二次案を入手した、この二次案は止まり木等の設置を必須事項とする内容となっていた、この二次案の内容については、将来的に長い時間をかけて対応するならともかく、今これが国際基準になってしまうと日本で九割以上を占めているケージ飼いの方法が困難となり、ひいては卵の価格が高騰する可能性もあったことから、次なんですけれども、二次案を入手して間もなく伏見畜産振興課長
OIEコード委員会がアニマルウェルフェアで巣箱、止まり木の義務化を提示する九月十八日よりも半年も早く農水省に働きかけをしていたわけであります。この文書は、取扱注意、コピー不可とのメモ書きが加えられています。重要な文書であったんでしょう。事実、この要望を境に、農水省の態度の変遷が報告書からも読み取れます。
委員会の報告書では、このような指示や働きかけがあったものの、吉川大臣在任期間中にOIEに提出されたコメントの考え方は、吉川大臣就任前の農林水産省の方針と同様のものとなっていること、また、平成三十年十月にOIEコード二次案の内容を確認した時点で我が国として反対意見を出すべきという方針が担当課内で既に固まっていたと認められることから、吉川元大臣からの指示や働きかけにより本事案に関する政策方針等の変更があったことは
七 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
他方、言及がございましたOIEコードの第七の六章につきましては、これは疾病の制御のための殺処分ということでございまして、殺処分の責任者は人道的かつ迅速に殺処分ができるよう計画を立てなければならないということが書いております。まさに人道的というのがアニマルウェルフェアの思想というふうに理解しております。
○野上国務大臣 家畜伝染病発生時の殺処分につきましては、OIEコードに定めております人道的かつ迅速に殺処分を行うという観点を踏まえて、疾病ごとに防疫指針において、動物福祉に配慮した殺処分の方法で実施するよう規定されているところであります。
続いて、鶏卵行政とOIEコードについて伺いたいと思います。 既に処分が下されたことにつきましては厳重に受け止めていただきたいと申し上げておきたいと思いますが、実は私は、吉川大臣当時の政務官でございました。OIEのAMR世界会議、AMRというのは薬剤耐性でございますけれども、この世界会議、モロッコで行われましたが、それとアジア・極東・太平洋地域総会に参加いたしました。これは仙台で行われました。
○野上国務大臣 今お話のありましたアニマルウェルフェアのOIEコードにつきましての妥当性は今申し上げたとおりでありますし、今御言及のありました鶏卵生産者安定経営対策事業につきましてでありますが、この事業もこれまで、三年間の業務期間ごとに、鶏卵の需給動向を踏まえて見直しを行ってきておりまして、平成二十三年度の事業創設以来一貫して、鶏卵の需給調整を行う観点から見直しを行ってまいりました。
OIEコードにつきましては、これは国内の産業界や消費者等の関係者に影響を及ぼしかねないことから、農林水産省では、OIEコードの作成又は改正について我が国の対応方針を決める前にOIE連絡協議会を開催をして、畜産関係の生産者団体、学識経験者、アニマルウェルフェア関係者、消費者等との間で情報交換と意見交換を行うことといたしております。
このOIEの連絡協議会のメンバーの選定でございますけれども、通常メンバーというのがまずございまして、通常メンバーにつきましては、動物衛生、アニマルウエルフェア又は畜産物安全の分野を対象に作成されるOIEコードについて、技術的な知見や関連意見を積極的に述べることができる有識者となっております。こういった方をメンバーとして選定するとなっておるところでございます。
これまでに、肉用牛及びブロイラーのアニマルウエルフェアに関するOIEコードを議論する際にも、業界団体の構成員、これを招致をした経緯がございます。
肉と残飯ではOIEコードにおける加熱要件は異なっていると理解しておりますが、一方で、事業者等との記載がございますけれども、これは、植物由来の残飯の処理施設にも、例えば社員食堂で肉を扱っているとか、そうしたところは事業所単位でいえば肉を扱う事業所として適用されてしまうのではないですかというような理解をされておられるところもございます。
これも審議会の中で先生方に御議論をいただきまして、国際基準の中で、今は、いわゆるウイルスを不活性化する基準といたしまして、肉中のウイルスの不活性化の基準、これが現在の七十度、三十分でございますけれども、国際基準、OIEコードの中には、スウィルフード、いわゆる残飯の中のウイルスを不活性化する基準というのがございます。これが九十度、六十分、基本的に九十度、六十分ということでございます。
、ここで注が幾つかあって、JGAP又はグローバルGAPの認証を受けて生産された畜産物はいいですよとか、その下に、GAP取得チャレンジシステムにのっとって生産されたものはいいですよということなんですが、実は、ちょっと一枚戻っていただいて、二ページ目の下の表というか、見ていただきたいんですが、グローバルGAPは比較的、この五つの自由の中の四つの自由までを守るような、真ん中のOIE、国際獣疫事務局のOIEコード
これはこれでありますけれども、今大臣が例に出したOIEコード、国際獣疫事務局というところが、世界的に動物衛生の向上を図ろうということでつくられている組織ですけれども、OIEコードというものを設けていて、日本もこのコードをつくるのに積極的に参加していった側ですから、やはりここに、きちんと遵守をしていくということが私は必要なんだと思います。
ただ、広い意味で福祉ということになると、例えば、OIEコードの動物福祉規約というのがあって、それを遵守させるということになる。そうすると、我が国の場合には動物愛護管理法というのがまずあるわけで、やはりそういう全体の法律がどうなっていくのかということを踏まえながら、ひとつ我々としても対応させていただく、これは多分基本的な姿勢になるんだろうというふうに思います。
その点について今回は、屠畜前、屠畜後の検査に合格していることというふうになっておりますので、いずれにしても、検査を受けて合格していることという意味は、OIEコードで、現行の、今回の総会で改正された後も、検査に合格していることというふうになっております。
○山田委員 委員長、きょうは質問を随分準備していて、ちょっとこれで時間をとられると私は困りますので、委員長の方で、今私が言っている、いわゆるOIEコードがこの前の総会で変わって、疑いのある牛についてはすべてBSE検査済みでなければいけないとなっているから、日本に入ってくる肉は、歩行困難な牛、疑いのある牛はすべて検査がなされていなければいけないという要求をするかどうかについて政府見解を求めたいと思います
○福本潤一君 同時に、今年五月、OIE総会がございますけれど、そこでOIEコードの検討が行われる予定だということでございます。 日本は現在まで全頭検査をやっておりますけれど、これ国際的な動きございますので、この基準を緩和するように圧力が強まる可能性もあるように考えられます。