1967-06-06 第55回国会 参議院 外務委員会 第8号
したがいまして、ノールウェーの企業所得の課税、日本の出先企業に対するノールウェー側の課税率を従来よりも制限するというのが一般のOECD租税条約の内容でございまして、この例によりまして、従来企業利得——日本の企業利得あるいはノールウェーの企業利得に対しまして、それぞれノールウェー側、日本側に課しておりました課税方式を、恒久的施設に帰属する部分についてのみ限定するというふうにしまして、従来非常に広範な範囲
したがいまして、ノールウェーの企業所得の課税、日本の出先企業に対するノールウェー側の課税率を従来よりも制限するというのが一般のOECD租税条約の内容でございまして、この例によりまして、従来企業利得——日本の企業利得あるいはノールウェーの企業利得に対しまして、それぞれノールウェー側、日本側に課しておりました課税方式を、恒久的施設に帰属する部分についてのみ限定するというふうにしまして、従来非常に広範な範囲
税率はともかく、先進国の租税条約のモデルといわれるOECD租税条約との考え方の相違点等があるとすれば、その理由をひとつ聞かしてもらいたい。