2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
OECDへの新規加盟に関する具体的な対象国や時期等は、加盟に関心がある国の加盟希望表明を踏まえましてOECD理事会で議論の中で決まっていきますけれども、我が国は今後とも、東南アジアからのOECD加盟も見据えまして、OECDとこの地域の関係強化を牽引してまいりたいと考えております。
OECDへの新規加盟に関する具体的な対象国や時期等は、加盟に関心がある国の加盟希望表明を踏まえましてOECD理事会で議論の中で決まっていきますけれども、我が国は今後とも、東南アジアからのOECD加盟も見据えまして、OECDとこの地域の関係強化を牽引してまいりたいと考えております。
○参考人(前田匡史君) 私どもは、公的輸出信用と贈賄に関するOECD理事会というのがございまして、こちらの理事会が勧告を出しております。これ、いわゆるブライバリー勧告と言われておりますが、これを踏まえながら、事実関係に応じまして、融資契約に基づいて適切に対処をいたしたいと考えております。
、特に輸入について今お聞きしてきたわけですけれども、大きく二つの話があって、一つは、比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等についてはバーゼル法の規制対象から除く、規制を撤廃する、それから、比較的有害性の高い有害廃棄物等については、認定制度を創設し、輸入承認を不要とする、こういうものとして理解をしているんですが、ここで言っている比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等というのはいわゆるOECD理事会
OECDにおきまして、当該廃棄物等の特性、またはその管理についての具体的な点につきまして非常に詳細に点検いたした上で、グリーンリストであるという有害性の低いものと、有害性が相対として高いアンバーリストというものに仕分けをOECD理事会決定としてされているということでございます。
我が国では、周知のように、一九八〇年のOECD理事会勧告を受けまして個人情報保護に関する法律の立法化の作業が進んだわけでございますけれども、まずは公的部門からということになりまして、一九八八年に行政機関個人情報保護法が成立いたしました。行政機関は、公権力を行使して行政情報を収集し得る立場にあり、重要な行政情報を大量に保有しております。
OECDのモデル条約というのは、第二次世界大戦後に国際的な経済交流が急速に促進されることによって発生した二国間の二重課税を防ぐために、租税条約のモデルとして、昭和三十八年、一九六三年にOECD理事会において採択されました。こういった、これまでに我が国が締結した租税条約も、基本的にOECDモデル条約に沿って策定されてきたものだと思います。また、OECDはモデル条約の改定を逐次行ってきています。
大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いますけれども、比較法の観点から、今審議していますこの
まず、OECD理事会の勧告においては、各国の事情に応じて、消費者に紛争解決及び救済の枠組みを提供するように努力をすることが求められているところでありますが、加盟国の動向について、具体的にどのような状況報告がありましたか。森大臣にお伺いをさせていただきます。
また、二〇〇七年のOECD理事会勧告でも、この集団的訴訟制度の導入が提言されております。 一言で集団的訴訟制度といっても、国ごとにさまざまな枠組みを採用しているわけでございますが、我が国の法律案では、フランスを初めとした他の幾つかの国と同様に二段階型の訴訟制度を採用しております。 この点について、野々山参考人にお伺いをしたいと思います。
この集団的消費者被害救済制度については、二〇〇七年のOECD理事会勧告でその導入が提言されており、二〇〇九年の消費者庁設置法附則でも、三年を目途に必要な措置を講じることが定められていました。この間にも、内閣府の研究会、消費者庁の検討会などで長い間議論が続けられてきたものであります。
このような中で、OECD理事会は、集合的に提起する多数の消費者のための紛争解決及び救済の仕組みを含め、消費者が効果的な紛争解決及び救済されるような仕組みを提供するようにと勧告をしているわけでございますけれども、先ほどの米国のクラスアクションについては、制度の濫用があるというような指摘がございます。
また、二〇〇七年にOECD理事会で、加盟国に対して、多数の消費者に係る紛争解決及び救済の仕組みを導入するよう勧告されています。 日本も、せっかくの今回の機会を生かして充実させるべきだと考えます。
主に消費者政策委員会、CCPという場で議論が行われまして、二〇〇七年七月に先生御指摘の消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告というものが採択されたところでございます。
ただ、国際社会の中の問題を見ていくと、米国の例を話しましたが、それとともに、例えば平成十九年の七月十二日ですけれども、これはOECD理事会の勧告です。
そこで、申し立ての中で、労働者側は、日本国政府の窓口がOECD理事会決定の手続に従って当事者を含む関係者との協議の場を設定すること、関係両国のNCPの協議を行うこと、問題解決のための調停を行うこと、合意に至らない場合には勧告をすることを申し立てで求めております。私も読みましたけれども、全く当然の申し立てだと思います。
すなわち、一九八〇年九月のプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告がございますが、それにおきましても、専門家グループは、差別の危険性というような各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという理由により、センシティブ情報についての特段の勧告はなされなかったと承知
これは当時、OECD理事会プライバシー保護勧告などと呼ばれていましたが、この勧告を受けまして、一九八一年一月から当時の行政管理庁でプライバシー保護研究会が開かれるようになりました。
一九八〇年のOECD理事会勧告の後の行政管理庁のプライバシー保護研究会のときにも、海外の幾つかの国の関係者とは意見交換などもしてきております。 そうした中で、日本でも一九八八年には、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が制定され、今日に至っています。
これは当時、OECD理事会プライバシー保護勧告などと呼ばれていましたが、この勧告を受けて、一九八一年一月から当時の行政管理庁でプライバシー保護研究会が開かれるようになりました。
OECDでは、プライバシー保護のための各国の法制度は国際的な情報の流通に支障を及ぼすことを防止するという、こういう考え方のもとに、一九八〇年に、プライバシー保護と個人データの国際流通についてのOECD理事会勧告を採択いたしました。その結果、いわゆるOECD八原則を盛り込んだガイドラインを加盟各国に示しているわけであります。
一九八〇年にプライバシー保護と個人データの国際流通についてのOECD理事会勧告が採択されておりまして、この中で、プライバシー保護と情報の自由な流通の確保という競合する価値を調和させることを目的としてOECD八原則を盛り込んだガイドラインを示し、詳細は避けますが、加盟各国に対し国内法制に反映させることを求められております。
一九八〇年のOECD理事会勧告の解説メモランダムにおいても、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であるとされているところであります。 したがって、いわゆるセンシティブ情報の収集、利用を含む取り扱いについては、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することが適当であると考えております。
一九八〇年のOECD理事会勧告以来、国際社会では、個人情報の保護と自由な流通を調和させる取り組みが積極的に進められております。今や、OECD加盟国二十九カ国中、民間分野を包括する法制度を持たないのは、我が国を含め五カ国にすぎません。また、一九九五年のEU指令は、加盟国に対し、個人情報の保護レベルが不十分な域外国への個人情報の移転を制限する国内法制を整備するよう義務づけております。
この点、一九八〇年のOECD理事会勧告の解説メモランダムにおいても、センシティブと万人に認められるようなデータを定義することはほとんど不可能であるとされているところであります。 したがって、この問題については、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することが適当ではないかと考えております。 報道目的の定義、判断についてのお尋ねがございました。
こうした背景のもとで、昨年十二月にはOECD理事会がガイドライン、電子商取引についての消費者保護ガイドラインというものでございますが、それが承認されておりまして、諸点に触れられております。 本法案でも、電子商取引等の促進という条項中で消費者保護に言及されているということだけでなくて、衆議院で可決された際の附帯決議にもその旨が出てまいります。