1997-05-09 第140回国会 衆議院 外務委員会 第12号
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、南アフリカとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、南アフリカとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的としてメキシコとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、メキシコとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたってOECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この租税条約は二重課税あるいは脱税等を防止するための条約として関係諸国と結ばれているわけでありまして、内容もOECDモデル条約案に沿ったものということであり、内容的には特に問題があるものとは思われません。問題があるとすれば、むしろ協定内容を実行するベトナム政府側にあるというふうに思われるわけであります。 第一には、徴税上の国内法の整備状況が果たして十分であるか否か。
まず、ベトナムとの租税協定は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、ベトナムとの間で課税権を調整するものでありまして、協定全般にわたりOECDモデル条約案及び最近の我が国の条約例に沿ったものとなっており、事業所得に対する課税基準、国際運輸業所得に対する相互免税、投資所得に対する源泉地国の限度税率、外国税額控除方式による二重課税の排除等について規定しております。
この協定は、協定全般にわたりまして、いわゆるOECDモデル条約案及び我が国の最近の租税条約の先例に基本的には沿ったものになっております。 若干具体的な条約の内容に立ち入って、本条約の特色、特徴を申させていただきます。 第一に、我が国が途上国との間で締結してまいりました租税条約と同様に、いわゆる恒久的施設の範囲を比較的広く設定しております。
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的としてベトナムとの間で課税権を調整するものであり、協定全般にわたりOECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、ベトナムとの間で課税権を調整するものであり、協定全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
この条約を現行条約と比較した場合における特色としましては、用語の定義を整備し、親会社が子会社から受け取る配当について源泉地国における限度税率を引き下げるとともに、条約の不正利用防止等について新たに独立の条項を設けたほか、条約全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で締結した租税条約と同様、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております
この条約を現行条約と比較した場合における特色としましては、用語の定義を整備し、親会社が子会社から受け取る配当について源泉地国における限度税率を引き下げるとともに、条約の不正利用防止などについて新たに独立の条項を設けたほか、条約全般にわたって、最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で締結した租税条約と同様、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております
における特色といたしましては、協定の対象税目に地方税を追加し、用語の定義を整備し、一定の投資所得について源泉地国において限度税率を引岩下げるとともに、譲渡収益、協定の不正利用防止等について新たに独立の条項を設け、また、みなし外国税額控除の適用に期限を設けたほか、協定全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で締結した租税条約と同様、OECDモデル条約
OECDモデル条約に沿ったものということのようでありますが、なぜこの規定がなくなったのか。また国内法において十分措置されているということでありますけれども、具体的にどのように措置をされているのでしょうか。 ちょっと時間がありませんので、あわせて質問いたしますので、まとめてお答えください。
における特色といたしましては、協定の対象税目に地方税を追加し、用語の定義を整備し、一定の投資所得について源泉地国において限度税率を引き下げるとともに、譲渡収益、協定の不正利用防止等について新たに独立の条項を設け、また、みなし外国税額控除の適用に期限を設けたほか、協定全般にわたって最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れたものであり、近年我が国が諸外国との間で締結した租税条約と同様、OECDモデル条約
条約の内容について見ますと、OECDモデル条約と比べ源泉地国側の課税権がより広く認められ、またいわゆるみなし外国税額控除制度、タックス・スペアリングと言うようですけれども、この制度が採用されるなどトルコ側の主張がかなり反映されたものになっているように思われます。
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的としてトルコとの間で課税権を調整するものであり、協定全般にわたりOECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
両件は、国際的な二重課税を可能な限り回避または排除することを目的とし、近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、OECDモデル条約に沿って作成されたものであります。両件は、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人、学生等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。
すなわち、繰り返しになりますけれども、OECDモデル条約においてもそういう紛争の解決条項というのは設けていないという事情にございます。
それは、例えばトルコが投資所得に係る源泉地国の限度税率について、OECDモデル条約というのがございますけれども、それよりも高率な税率にすることを主張したり、あるいは恒久的施設の範囲ということについても、できるだけ源泉地国であるトルコで課税権を広げたいという見地でいろいろな主張をして、日本とトルコとの間で交渉が長引きまして、合意に至るまで相当の時間を要したという経緯がございます。
最近のモデル条約、これは七七年でございますが、それのモデル条約では期限がついたというようなことでございまして、OECDモデル条約を基本として議論する中で、トルコ側では従来のモデル条約、あるいは日本側としては最近のモデル条約、そういう議論をした結果、交渉の結果、期限をつけないという形で条約になったわけでございます。
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、トルコとの間で課税権を調整するものであり、協定全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。
OECDモデル条約案にはこういった規定はないわけでございますけれども、特にノールウェーについてはそういうルクセンブルグにあるような規定が設けてないというのは実は事情がございまして、ノールウェーの方から、教授とか教諭、教員を特別扱いするということについては若干国内的に批判がある、そういうことからノールウェーが最近締結した条約においてはそれを規定しないというのを方針にしているというような主張がございまして
そのような事情がございますので租税条約上特別の取り扱いを行っておりまして、具体的にはこの種の所得につきましてはOECDモデル条約においても企業の居住地国においてのみ課税するという制度になっております。したがいまして、今回御審議いただいております三つの条約におきましても、このような考え方に基づきまして企業の居住。地国においてのみ課税するという規定になっている次第でございます。
○説明員(野村一成君) ルクセンブルグとの条約につきましては、基本的にはOECDモデル条約のラインを踏襲いたしております。したがいまして、特段何と申しますか、目立って違うという点はございません。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、ルクセンブルグとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。