2014-04-10 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
これに対しまして、JBICは現地事業体に対しまして融資、出資ではなくて融資をするということを主な業務としており、またJICAは円借款などのODA業務、これを主な業務としております。そのような意味で、この三者は相互補完の関係にあるものと考えてございます。
これに対しまして、JBICは現地事業体に対しまして融資、出資ではなくて融資をするということを主な業務としており、またJICAは円借款などのODA業務、これを主な業務としております。そのような意味で、この三者は相互補完の関係にあるものと考えてございます。
質の確保には十分に留意しつつ検討が行われているものとは思いますが、私自身、国会議員になる前にアジア地域でODA業務に現場で経験をさせていただきましたが、その経験を踏まえて、役務提供型の業務に対して一般競争入札というのはなじまないのではないかというふうに思っております。また、ほかの行政機関と異なり、ODA業務については外交的な配慮などの観点から検討が必要ではないかと思っております。
昨年は、官邸に海外経済協力会議、そして外務省に国際協力企画立案本部が設置されまして、国際協力機構をODA業務の一元的実施機関とする法改正が行われるなど、ODAをより戦略的、効率的に実施するための改革が進められた年でありました。 また、来年、平成二十年、大変重要な年です。
このODAにつきましては、両参考人の御説明の中にもありましたように、昨年、官邸に海外経済協力会議、そして外務省に国際協力企画立案本部が設置されまして、国際協力機構はJICA、ODA業務の一元的実施機関とする法改正も行われました。新JICA発足は来年の十月の予定と伺っております。ODAをより戦略的、効率的に実施するための改革が進められた年が昨年であったんではないかなと思っています。
続きまして、ODA業務実施の一元化について質問をさせていただきます。 海外経済協力に関する検討会の報告書におきまして無償資金協力についてのコメントが、記述がございました。基本的に無償資金協力についてはJICAを実施主体と位置付けると、で、必要な体制を整備すべきであると。しかしながら、効果的なタイミングで機動的に実施すべき援助は引き続き外務省が自ら実施というふうに書いてございます。
予算面の統合が行われればこの領域での日本のODA業務の水準を大幅に改善できる等も下村先生からも御指摘いただいていますが、そこら辺について解明いただければ有り難いというふうに思います。 以上です。
そして、異議申し立て手続においては、環境ガイドラインと同様に、ODA業務と民間支援業務、これはどっちにも同等の手続がとられることがやはり私は理想だろうと思います。その点は重要だろうと思いますけれども、その二点、御決意、御見解を含めて財務大臣、お話しいただけますか。——財務大臣に聞いているんです。
というのは、いわゆる民間支援業務の国際金融等業務、それとODA業務で手続の違いがある。どこが違うかと言うたら、ODAの方は融資契約以前でも本行としての評価を示したとき以降は異議申し立てを受け付けると言うておるわけですね。でも、国際金融等業務の方は、融資契約調印前の異議申し立ては受け付けられへんというふうに言っているわけです。
今の局長のお話の中でも幾つかは出ていたと思いますが、総裁にお伺いしたいのは、ODA業務と民間支援業務に、異議申し立て手続で、そういう今私が申し上げた差を設けないかぬような、同等の扱いにしてあげたらいいと思うんですよ。何でそんなに不都合があるんでしょうかという点について、その論拠を示していただけますでしょうか。
でございますが、お話ございましたように、まず応募する際に、帰国後、国際協力事業に参加する旨の誓約書を本人及び所属先から取り付けるということをやっておりますし、またJICAとそれから外務省が、それぞれ関係省庁につきまして、各省庁からの応募者に対しまして帰国後の一層のこの分野での活用促進ということを申し入れておりまして、JICA事業そのものに専門家として参画をするとか、あるいは途上国の在外公館勤務でこのODA業務
これは非常に開発の行為をやっていく場合に環境汚染、環境保全が損なわれると、またおそれがあるという場合については、やはり事前にそういう異議がある場合については契約前であっても公的な国際の金融機関がやっているのはごく当然というふうに私は理解しておりまして、実際そういう事実があるわけでありますから、私は、国際協力銀行という極めて年間何兆円にも相当する融資等の業務をやっているわけでありますから、ましてやODA業務
それで、ODA業務とやはり国際金融等の業務、企業がかかわってくるものについては、やはりその企業の秘密の問題、商業上のすぐには出せないような情報の関係もございますから、申立てが訴権の乱用的なことでない限りはそういうことも認めておいて、予備の審査の段階で乱用防止の審査があるわけでありますから、乱用でないという段階になったときには全面的な情報公開ということにすべきであると思いますので、もう時間がございませんので
いわゆる輸出入銀行の行ってきた業務とまた一歩別にODA業務がございまして、このODA業務については、実は主務官庁は経済企画庁でチェックをする予定になっておりましたが、実は今まで一度もなされておりません。
それから、先般国会におきまして御審議いただきました国際協力銀行法案、これが可決成立ということになりましたけれども、十月一日以降、新機関におきましてもこのODA業務につきましては新たに業務実施方針というところできちんと今後の実施方針につきまして政府と協議の上新たな方針をつくっていく、それに基づいてできるだけ透明性の高い、かつ真に役に立つ経済協力を実施していく所存でございます。
また、中期的あるいは長期的に申し上げますと、業務の面において従来から輸銀が行ってまいりました非ODA業務、いわゆる国際金融等の業務でございますが、それと基金が行ってまいりましたODA業務、海外経済協力事業でございますが、これはともに金融に深く関係しておりますので、これを同一の機関が担当することによりまして資金供与、相手国の経済状況、プロジェクトの特性等に応じた資金をさらに効果的に供給することができるようになるというようなことがございます
○広中和歌子君 OECFと輸銀の業務分担についてなんですけれども、ODA業務と非ODA業務を勘定としては確かに区分するということですが、商業ベースの融資案件を獲得するためにODAを活用するのではないかという疑念が生じがちでございますね。そういう問題にはどういうふうに対応していかれるおつもりなんでしょうか。
○広中和歌子君 つまり、統合後ODA業務で赤字が生じた場合、非ODA業務の黒字で埋め合わせをすることはないということでございますか。
○上田(清)委員 そうしますと、今の二%の部分をODA業務の中にそのまま残す、こういう理解でよろしいんですね。
引き続きまして、今回、統合に当たりまして、国際協力銀行が行う円借款等のODA業務は、この銀行があわせて行う非ODA業務との間で勘定、経理を明確に区分するということが、法文上規定されているわけでございます。開発途上国の経済社会開発と福祉向上を目的とするODAと、旧輸銀の輸出入金融、投資金融等を典型とする資金供与とは、本来明確に区分されるべきであるというふうに考えます。
本来ならば、商業銀行で、輸銀で、輸銀でだめだから基金でというような分け方の中で、これはODA業務、これは非ODA業務という形で本当に海外投融資事業が分けられるのか。むしろ、ODA業務の部分では、円借款の形の中できちっとそれだけに限定した方がわかりやすいんじゃないか、こんなふうな考え方を持っております。ぜひそうすべきではないかと思いますが、長官、いかがでしょうか。
また、業務面の効果といたしましては、これまで日本輸出入銀行がやっておりましたいわゆる非ODA業務と海外経済協力基金のODA業務の窓口が一本化されまして、まさに資金供与相手国の経済状況あるいはプロジェクトの特性などに応じて資金を有効に、有機的に利用できるような体制が確立されまして、今回のアジア危機対応のような国際金融支援につきましても機動的、効果的な対応が可能となるというふうに考えております。
むしろ、現在、国会及び行政府が協力してなすべき急務は、増大したODA業務が適切に行われるための実施体制の強化ではないか、このように考えるわけでございます。