私は、事態打開を図り、そして対外的にも日本の姿勢を示すためには、ODA事業を、全面ではなくて、少しずつでも、地域とか、その事業、一つ、二つ、三つを停止していく、そして交渉して、向こうが交渉に応じるというか、弾圧行為を縮小したり止めてきたらまた再開する、それでも弾圧行為を続けていけば更に停止をしていって全面停止というような、段階的な行動が必要かと思いますが、それが交渉を進める上で効果的かと思いますけれども
四問目の多文化共生への支援について、そしてまた、五つ目のカーボンニュートラルへのODA事業に対する脱炭素化への政府の取組について通告しておりましたが、ちょっと時間がありませんので要望に変えさせていただきます。 多文化共生については、昨年十一月にJICAが責任ある外国人材受入れプラットフォーム、通称JP―MIRAIを立ち上げました。
○国務大臣(茂木敏充君) ただいまの効果が発現していない政府開発援助事業についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、ODA事業の適正な実施のため、適切に対応してまいります。
当派遣団は、ブータン及びタイにおいて、ODA案件の視察のほか、ブータンのワンチュク国王陛下始め政府要人五人、議会要人十三人、在外公館職員十一人、JICA事務所職員十三人、JICAボランティア十一人、JICA専門家四人、ODA事業に関係する日本企業関係者五人、その他の国際機関やNGOと関係する現地邦人八人という実に多くの方々から貴重な意見を聞く機会を得ました。
JICAといたしましても、ODA事業では、対象国の自立的発展を後押しするとともに、中長期的な二国間関係構築の観点から、インフラといった施設整備のみならず、人材育成も含めて、様々なODAスキームを複合的に活用し、総合的に取り組んでいるところでございます。
〔理事西田昌司君退席、委員長着席〕 このODA事業については、二〇一八年度、今申し上げた以外にも、これも無償資金協力ですが、それで整備されたソロモン諸島の浄水施設が使用されなかったり、違法操業の監視用に無償提供した中古船が未使用のまま係留されているという事態も明らかになりました。
その上で、まず日本のODA事業でありますが、今年、私、一月の当初ですけれど、ベトナム、タイ、そしてフィリピン、インドネシア、東南アジア四か国回ってまいりましたが、まず全体として日本のODA、極めて高く海外から評価されていると、このことは間違いないんだろうと思っております。
この中には、海外でインフラプロジェクトに従事されているODA事業関係者や民間企業の方々も当然含まれると承知しております。 外務省といたしましては、茂木大臣の指揮のもと、領事局、各地域局、さらに関係する在外公館が一体となり、出国や帰国を希望するもできない方々全員が早急に帰国できるように取り組んでまいっているところでございます。
ODA事業というのは、もう本当に世界各国で様々事業が行われていまして、そこから得られる情報というのは非常に重要な情報、また密な情報、たくさんあると思います。その中には、日本企業の海外進出にとって非常に有益な情報も多いはずなんですが、ただ一方、進出したい企業があったとしても、その現地の生の情報を手に入れるというのは非常に難しいわけですね。
○参考人(本清耕造君) 新型コロナウイルスの感染症の世界的な広がりを受けまして、出入国規制を取る国が急増する中、民間企業を含め、海外で活動するODA事業関係者が新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが急速に高まっており、また、感染の場合の適切な治療の確保に関する懸念が生じておるところでございます。
JICA職員のみならず、契約関係にある事業者の海外出張の延期、予定されている研修、招聘の受入れの延期又は中止等、御指摘の太平洋地域を始め、我が国のODA事業の実施にも少なからず影響が出てきてございます。また、感染の拡大や人の往来の制限措置により、資金協力事業における案件形成、そして事業の実施、管理に影響が出てくる、そういう可能性も排除はできません。
○国務大臣(河野太郎君) ただいまの効果が発現していない政府開発援助事業についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、ODA事業の適正な実施のため適切に対処してまいります。
委員会におきましては、五件を一括して議題とし、五条約締結の背景と意義、ODA事業及び電子化されたビジネスをめぐる国際課税問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より五件に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、順次採決の結果、五件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
ODA事業における免税の方式は、企業から一旦納付された税金を後で返金する還付方式と事前に税を免除する方式の二種類に分類されます。 ODA事業、主に無償資金協力と有償資金協力を受託した日本企業から寄せられる免税の問題の事例としては、還付方式を採用する国におけるVAT、付加価値税の未還付に関するものが多くございます。
一般に、租税条約にはODA事業に対する特別な免税措置は規定されておりません。租税条約上は、ODA事業者も、相手国に所在する恒久的な施設を通じて事業を行っている等の場合には、他の事業者と同様に当該相手国において課税の対象となり得るものとなります。
──────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (北方領土問題に関する件) (防衛装備品の研究開発に関する件) (日朝関係に関する件) (WTO紛争解決「韓国による日本産水産物等 の輸入規制」上級委員会報告書に関する件) (在日米軍基地設置の法的根拠に関する件) (インドネシアにおけるODA事業
○政府参考人(梨田和也君) ODA事業の一環としての日本語関連事業としては、例えば、文化無償資金協力を通じたもの、あるいはJICAの行う青年海外協力隊、あるいは日系社会支援などを通じて行ってきております。 具体的には、草の根文化無償資金協力では、これまで四十七か国八十三件の事業に対して日本語教育機関への機材あるいは施設の整備などを支援しております。
○政府参考人(梨田和也君) ODA事業は税金を原資としており、その実施に当たって、納税者である国民の皆様の御理解と支持を得ることが重要です。平成三十一年度のODA予算政府案のうち、広報予算としては約八%増の一・六億円を計上させていただいております。
具体的には、ODA事業メニューの充実、あるいは人材育成事業の拡充、国際協力に関わる、私ども自治体でございますが、職員の人件費の補助といいましょうか支援でございます。国際協力事例が増えますれば、環境保全に貢献できるほか、ジャパン・ブランドの浸透や国際的な評価の向上が期待できます。 二十八ページ、最後でございますが、途上国では急速な経済発展に伴いまして様々な課題が生じております。
ここだけ提言の中で極めて具体的なんですけれども、NGOが受託しているODA事業の一般管理費は五%、これではODA事業を実施すればするほど財務状況が悪化してしまうという構造にある、一般管理費を五%から一五%にアップするということを提言されています。 非常に具体的な提言がここの部分だけあるわけですが、この五%から一五%へのアップ、大臣はこの提言をどのように受けとめられていますか。
そういう意味で、さまざまなODA事業について、どこが実施主体となるのか、もう少しきちんと見る、あるいはきちんと競争させる、そういうことはこれから必要になってくるというのが私の認識でもございます。
○国務大臣(河野太郎君) ただいまの効果が発現していない政府開発援助事業についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、ODA事業の適正な実施のため適切に対処してまいります。
先ほどの御答弁にも少しありましたけれども、インドに対する円借款ODA事業について伺いたいと思います。 昨年九月十四日に合意した円借款ODAですけれども、グジャラート州アラン、ソシヤ地区シップリサイクル環境管理改善計画であります。
今後とも、これらの取組を着実に行うとともに、相手国政府とも連携しながら、政府開発援助(ODA)事業の適正な実施に努めてまいる所存であります。