2003-06-09 第156回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
先ほど申し上げ掛けましたNTT—A型資金につきましては、この更正法の適用申請の後、すべて銀行の債務保証によりその残債務が回収されているということでございます。
先ほど申し上げ掛けましたNTT—A型資金につきましては、この更正法の適用申請の後、すべて銀行の債務保証によりその残債務が回収されているということでございます。
そういう中で、河川法二十条の承認工事においてNTT—A型資金が入らなかった。そういう中で河川管理上の問題としては、施設の引き渡しを受ければ用地までは引き渡しを受ける必要がないということで両当事者が合意したわけでございまして、河川法二十条の変更申請及びその承認の中でそういう協定の中身が事実上両当事者の合意によって変わった、そう理解してございます。
ただ、その後、計画そのものが、用地取得にNTT—A型資金が入らないことになりました。そういったことから、もともとNTT—A型資金という無利子貸し付け、そういう公的支援を行うから用地についても引き渡せというような話で双方納得して協定をしておったわけでございますが、結果的にNTT—A型資金は用地取得には入っておりません。
その中で、NTT—A型資金がどういう形に入っているかという附属書類がございます。これにつきましては、申請者の個別情報等も入ってございますので、建設省としましては、やはりその申請者の同意なくして出すことについては差し控えたいと思っております。
用地の取得はしなかったということに引き続きまして、用地の引き渡しも当然行っていないわけでございますが、NTT—A型事業としましては、資金計画に用地を計上して護岸及び高水敷の用地を取得することとしておりましたが、結果的に用地を取得しなかったために、NTT—A型資金の用地取得への使用を前提とした第五条の用地引き渡しに関する規定も事実上発動されなかったと認識してございます。
だから、計画的な河川整備を着実に推進するためには、こういう怪しげな民間活力導入、無利子資金、NTT-A型資金活用等々というんじゃなくて、道路整備の四分の一ぐらいにしかすぎない貧弱な河川整備事業の予算そのものをふやすということをしていきませんと、先ほど建設大臣は継続性ということをおっしゃったけれども、政策そのものの乱れが生まれるんじゃないかと思うので、この点最後に大臣の見解をお伺いして質問を終わります
○赤桐操君 今回の水資源開発公団法改正案、民間都市開発機構改正案、これらはいずれもNTT-A型資金の活用を前提としているものであります。したがって私は、NTT株式の売却益を活用する法案でございまするから、まずNTT株式の状況について若干大前提として伺っておきたいと思います。
○小沢(貞)委員 水資源開発公団が実施しているダムの事業のうち、どのような事業についてNTT・A型資金の導入を考えているか、そのお考えを問いたい。そしてまた、現地から何か希望は既に出ておるかどうか。