2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
したがって、NTTグループであっても、NTT東西がドコモに対してだけ有利に扱うということはできない。もうこういうルールは整備されている、されてきた。 こうした経緯、前提の上に立って、今回の再編成というものは、元々、NTT持ち株が六六%の持ち株比率であったドコモを、残る三三%をTOBによって買い取ることによって、迅速な意思決定を可能にする。
したがって、NTTグループであっても、NTT東西がドコモに対してだけ有利に扱うということはできない。もうこういうルールは整備されている、されてきた。 こうした経緯、前提の上に立って、今回の再編成というものは、元々、NTT持ち株が六六%の持ち株比率であったドコモを、残る三三%をTOBによって買い取ることによって、迅速な意思決定を可能にする。
その上で、NTT東西の持つボトルネック設備については、他社とNTTグループで不公正な扱いは許さないという競争ルールも既に整備しております。 したがいまして、そういった競争ルールを守る上において、携帯事業者間のルールを、競争をしっかり働かせるためのルール作りを更に改善をしていくというのが現在の重要な政策課題になっております。
これらの要望に対しましては、総務省として有識者会議を開催し、公開の場で公正競争確保のための方策について議論を行っており、その報告書案におきましては、NTT東西の特定関係事業者としてNTTドコモを指定することや、公正競争ルールの遵守状況の検証の強化といった内容が取りまとめられております。
これは、私、郵政省出身で、郵政省に十三年いる間、まさにこのNTTの分離分割というのは、十五年かけて議論してきて、最初にドコモが分離し、その後NTT東西と長距離に分かれる、十五年、本当にNTTと郵政省がまさに闘ってきた歴史なんですね。それがたった二か月で子会社化が決まるなんということはあり得ないと思います。
私が郵政省に入ったその前から、一九八五年にNTTに民営化したときから、九二年にドコモが分社化し、そして九九年にNTT東西、それからコミュニケーション、分離分割、十五年かかってやってきた、それが何か突然、完全子会社化するというのがあっという間に決まった。これは私は本当に腰を抜かすほど驚いたんですね。
NTTにつきましては、NTT東西があまねく電話サービスを提供するとともに、基礎的な研究開発についてその成果の普及を図る、これが目的でございまして、この目的を果たすために事業計画の認可、役員等の認可等の規律が課されていると承知しております。
その七五%はNTT東西が占めております。携帯各社はその光ファイバー回線を使うために使用料を払ってこれを借りるわけですが、NTTが、完全子会社となったドコモ、そのドコモに対してのみ有利な条件でこれを使わせることになれば、競争環境は大きくゆがみ、場合によってはユーザーの利益を損なう可能性も指摘されております。 通信事業政策を改めるということは、これはもちろんあり得ることだと思うんです。
委員会におきましては、ユニバーサルサービスの在り方、NTT東西による他者設備利用の認可要件、電話サービスの安定的な提供と利用者の利便の確保、外国法人等に対する法執行の実効性の強化等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。
今回の改正で他者設備の利用が認められるのは、地理的条件が不利な場合あるいは災害の復旧などのケースということで、基本はNTT東西が引き続き責任を持って自前でユニバーサルサービスを提供していくというふうに理解いたしました。 NTTグループにはNTTドコモという携帯通信事業者がございます。
NTT東西が他者、すなわち携帯電話事業者の設備を使用する場合、委員御指摘のとおり、その事業者に対してNTT東西から使用料金を支払うということが必要でございます。
NTT東西の加入電話は国民の日常生活や社会経済活動における基幹的な通信手段であることから、NTT法によりNTT東西に対しまして自己の設備による全国提供を義務付けるとともに、電気通信事業法によりユニバーサルサービスとして位置付け、提供費用の一部を交付金で賄っているところでございます。
今回の改正におきましては、NTT東西の自己の設備による電話の提供を引き続き原則とした上で、他者設備の利用につきましては、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合に限って、総務大臣の認可を得た上で、例外的に認めることとしております。
国民にとって基幹的な通信手段でございます固定電話の重要性を踏まえまして、現行のNTT法は、その適切かつ安定的な提供を確保する観点から、NTT東西に対しまして、自己の設備による提供を義務づけているところでございます。
NTT法におきましては、NTT東西に対して、あまねく日本全国における電話の提供の確保を責務として課しております。 このため、仮にNTT東西に対して設備を提供する他の事業者が撤退した場合には、NTT法上の責務に基づきまして、NTT東西は自己の設備を再設置して電話を提供することが求められます。
今般の改正でございますけれども、平成二十七年二月からNTT東西がFTTHサービスの卸売を開始したことによりまして、この卸売の制度を用いて新たな事業者が参入するという環境変化が生じた結果、自己の名称等を告げずに勧誘する行為に係る苦情あるいは相談が課題として顕在化したことから、今回これに対応しようとするものでございます。
委員御指摘の、いわゆるプライスキャップ制度でございますけれども、これは、行政が上限価格をあらかじめ設定をして、料金水準がそれを超える場合については、総務大臣の認可を要するという制度でございまして、これは電気通信事業法の中にもこうした制度がございますけれども、現在、NTT東西が提供する加入電話などの音声伝送サービスを対象としております。
こうした原因の一つは、八割弱の光回線シェアを持つNTT東西の接続装置、この接続装置の設備不足にあるというふうに報じられています。有識者も、通信インフラを効率よく整備しなければイノベーション、革新が生まれず、国の競争力が落ちると警鐘を鳴らしていますが、こうした現状について政府はどう受け止めておられるのか、御見解を伺います。
そして、今回の記事にもあるように、日本の通信速度悪化の原因の一つとして、NTT東西の接続装置設置への投資が間に合っていないことが挙げられます。 NTTの二〇一七年度連結決算では、営業収益が約十一・八兆円で、対前年度比約四千億円の増加です。営業利益も約一・六兆円で、対前年度比約一千億円の増加。両方とも過去最高を記録しております。
NTT東西の接続装置が一つの原因となって光回線の通信速度が低下をしているという指摘があることは私どもとしても承知をしているところでございます。このため、総務省といたしましては、昨年、平成三十年二月に、接続装置の円滑な増設を可能とするようNTT東西に対し要請をするとともに、私どもの有識者会議におきまして更なる取組について現在検討を進めているところでございます。
御案内のとおり、様々な民営化議論が進む中で、例えば電電公社はNTT東西に変わりました。そして、郵政は機能別に分断をされたわけであります。しかし、北海道の、この関係で見ますと、JR北海道、そしてJR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、そして貨物という、こういう分かれ方をしたわけであります。そして、今、北海道では、国鉄時代にあった路線からたくさんの支線が廃線されています。
さらに、電気通信事業者と様々な業種の企業との連携を可能にして、上位レイヤー、今お話があった上位レイヤーなどにおける新サービス、新事業の創出を促進するため、移動通信分野の市場支配的事業者に対する異業種との連携に係る規制の緩和、NTT東西の光回線の卸売サービスに関する制度整備などの規制改革にも取り組んでいるところです。
NTT東西は、NTT法第三条により、電話の役務のあまねく日本全国における提供の責務を有し、NTT東西の加入者回線のシェアは、メタル回線で約一〇〇%、光回線で約七七%となっているところです。
○国務大臣(野田聖子君) NTT東西は、NTT法第三条によりまして、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保が責務とされています。御指摘の点は非常に重要な課題だと考えています。
御指摘のように、NTT東西の加入電話の契約数は減少傾向にあります。しかし、固定電話は、地域の住宅、事業所、公共機関といった拠点との基本的な通信手段でありまして、災害時のライフラインとしても重要な役割を担っていることは間違いありません。この重要な役割は、IP網への移行後も変わらないものと認識しています。
委員御指摘のとおり、NTT東西の加入電話の契約数は減少傾向にございますが、〇三、〇六などの市外局番から始まるいわゆる〇AB—J番号を使用しますIP電話の契約数は増加傾向にございます。IP電話を含む固定電話は依然として五千五百万を超える契約者を有している状況にございます。
御指摘の事前届出制の対象とするサービスにつきましては、情報通信審議会の答申の趣旨に従いまして、利用者保護、それから事業者負担のバランスを考慮して、代替サービスの提供状況や利用者の範囲等を踏まえ、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス、例えば、NTT東西のISDNサービスですとか固定電話サービス、こういったものに限るということを基本的に考えているところでございます。
平成二十七年二月からNTT東西の光回線卸売サービスが開始されました。二十七年五月には電気通信事業法の改正が行われまして、事後届出制の導入など光回線卸売サービスに係る制度の整備が行われております。 NTT東西の光回線卸売サービスの開始後の事業者の参入状況、さらにはサービス開始による具体的な効果をお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(富永昌彦君) NTT東西の光回線の卸売サービスについては、異業種を含む様々なプレーヤーとの連携を通じた多様な新サービスの創出や、様々な分野における光回線の利用の促進が期待されているところでございます。 NTT東西から光回線の卸売サービスの提供を受けている事業者数は、平成二十八年十二月末時点で五百三十八者となっております。
○政府参考人(富永昌彦君) 総務省が公表しておりますNTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドラインでは、電気通信事業法上問題となり得る行為として、NTT東西が競争阻害的な料金の設定をする場合や不当な差別的取扱いをする場合などの具体例を示しております。
現行のユニバーサルサービス制度では、電気通信事業法第七条に基づきまして国民生活に不可欠な通信サービスとして全国あまねくサービスを提供することが義務付けられておるNTT東西の固定電話について、その赤字の一部を補填するために使われております。
それから、ユニバーサルサービスの制度でございますけれども、都市部を中心にやはり競争が進展している中で、NTT東西による固定電話のユニバーサルサービスという法的義務を維持するために、今、赤字を補填する仕組みでございますけれども、やはり民間事業者の競争によって多様な通信手段が普及して、広く国民の皆様に御利用いただいていますので、NTT東西の固定電話の契約者数ですが、毎年一〇%程度減少という状況です。
具体的に申し上げますと、今先生からもありましたが、電気通信事業法等の累次の改正の中で、NTT東西やNTTドコモのネットワークを他の電気通信事業者に貸し出す際の料金の規制だとか、NTT一社体制から、持ち株、それから東西、コミュニケーション、ドコモへの再編成、それから特定の電気通信事業者に対する不当に優先的または不当に不利な取り扱い等の禁止等を導入しまして、電気通信市場の競争を促進してまいりました。
電気通信分野におきましては、日本電信電話株式会社法第三条におきまして、NTT東西の責務として、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供に寄与することが課せられております。また、NTT東西が提供します加入電話、それから公衆電話、それから緊急通報をユニバーサルサービスとして位置づけております。
NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、教育だとか医療、それからセキュリティーなどの多様な業種の企業との連携を通じました新サービスの創出、それから光回線の利用率の向上というものが期待できると。
これは本年二月にNTT東西が開始したものでございまして、ソフトバンクとかあるいはドコモとかというような携帯電話事業者や、それからインターネットの接続事業者、これISPといいますが、こういう既存の電気通信事業者とか、あるいは警備会社等の異種事業者がNTT東西から光回線の卸を受けて、これを自らのサービスとして、例えばドコモ光とかソフトバンク光だとか、あるいは携帯会社が光を自らのサービスとして販売することになるわけです
総務省は、本年の二月二十七日に、NTT東西の光回線の卸サービスを受けて提供するサービスにおきまして不適切な販売勧誘が認められました二社に対しまして、文書による行政指導を行いました。これらの二社は、電話勧誘におきまして、NTT東西が提供します光回線サービスから自社サービスへの乗換えに関しまして、利用者の申込意思が不十分なまま手続が進められた等の不適切事案が確認されたものでございます。