2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
今回実現した日雇派遣看護師の規制緩和を提案したNPO法人日本派遣看護師協会は、規制改革会議の専門委員であった日本メディカルビジネス株式会社代表取締役の滝口進さんが、役員、かつて社長をお務めになっていらっしゃった株式会社スーパーナースという、このスーパーナースとほぼ一体というべき非常に密接な関係にあった、内閣府の表現をかりればそれなりに深い関係であったこの日本派遣看護師協会、NPO法に脱法的な部分があるのではないか
今回実現した日雇派遣看護師の規制緩和を提案したNPO法人日本派遣看護師協会は、規制改革会議の専門委員であった日本メディカルビジネス株式会社代表取締役の滝口進さんが、役員、かつて社長をお務めになっていらっしゃった株式会社スーパーナースという、このスーパーナースとほぼ一体というべき非常に密接な関係にあった、内閣府の表現をかりればそれなりに深い関係であったこの日本派遣看護師協会、NPO法に脱法的な部分があるのではないか
虚偽、捏造というところ、恐らくNPO法との関係とか一般的な刑事法とかと関係とかで議論になるところかと思いますけれども、規制改革推進室としては、法律を所管しているところではございませんので、お答えは難しいところということは御理解いただきたいと思います。
○川内委員 次長、NPO法上、会議の開催については、五日前に案内を送り、そして、電磁的に合意を形成する場合は、その旨を記載し、会議録を作らなければならないというふうに考えますけれども、それは御存じですか。
NPO法を所管しているわけではございませんので、存じ上げないところでございます。
○川内委員 NPO法の御担当にも来ていただいているので確認したいのですが、事業会社が、株式会社が深い関係にあるNPO法人を立ち上げ、その事業会社のために活動するのは、NPO法三条に反するのではないかというふうに思いますが、一般論で結構ですけれども、解釈を教えていただけますでしょうか。
NPO法人、NPO法登録、まさにそれが入れ知恵ではなかったのかと、その冠さえ付けておけばというような段取りまでされたのではないかと疑いが持たれています。 政務官、お聞きしますが、これ、この間も議論してきたんですよ。
回答によりますと、当該NPO法人は、看護師の人材派遣会社、株式会社スーパーナースと関係が深い法人であったこと、本件の規制改革の提案が主要な活動であったこと、NPO法の趣旨にのっとった運営が必ずしもなされていない可能性のある点があることなどが示されておりました。
認められているんですよ、適正性、これが疑わしい、NPO法にもとるということ、先ほどの住所の話。これは打越さんの先ほどの答弁で、次長はちゃんと答弁されているんですよ。ということは、NPO法を守っていないじゃないですか。そういった団体であることを調べてもせずに、それ何で採用しちゃったんですか。これ、政府、重大な責任ですよ、政務官、先ほどの答弁も含めて。
このNPO法人日本日雇派遣看護師協会の実態について疑義がまず呈されているわけですけれども、まず、内閣府のNPO法担当の方に、NPO法第六条の住所の条文と、その住所とは何ぞやということを、定義を教えていただきたいと思います。
このNPO法人、実体がないのではないかとか、決算をホームページ上に公表すると定款でうたいながら決算を公表していないのではないかとか、そもそも特定の団体のためにこのNPO法人は活動していたのではないかとか、様々NPO法に反するものがあるのではないかというふうに指摘をされておるわけでございますけれども。 実際のNPO法人を所管しているのは東京都でございます。
先日、我が党の打越委員から、この協会のNPO法に基づく届出住所行ったら、看板すら何もないということで問題提起をしました。なので、実体を確認してほしいと。実体、確認されたんですか。我が党の衆議院の川内衆議院議員が郵便物を送ったところ、宛名不在で返送されてきたそうです。 実体、実体は確認できるでしょう、内閣府。実体、確認されたんですか。
それでどうやってNPO法に基づくって、NPO法に基づいてそんないいかげんなことをしていいんですか。理事ではない方を理事ですといって、政府の公のこれだけ大事な会議体に出席をしてくる。もう余りにずさん極まりないですね。 これちょっと、こればかりあれできない。今日はもう本当に、事前に理事会協議案件に対する回答が全くない、今のような不誠実な答弁を繰り返されていると。
○海老原政府参考人 御質問のとおり、NPO法におきましては、「特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」、三条でありますとか、あとは、住所につきましても、「その主たる事務所の所在地にあるものとする。」というふうな規定が六条にございます。
そこで、NPO法第六条には、「特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定されております。この事務所の所在地に事務所があることの確認を求めたいというふうに思いますし、NPO法第二十八条の二項には、特定非営利活動法人の貸借対照表の公告の規定があります。このNPO法人の貸借対照表がホームページに公告されているか、確認を求めたいと思います。
○川内委員 NPO法を所管する内閣府の方に、これはNPO法との絡みで、もしかしたら利益相反かもしれないし、NPO法に違反しているかもしれないという事案ですから、NPO法を所管する部署として、こういうことをきちっと確認する必要があるというふうに思います。事務所の所在地とか実態とか財務諸表とか、あるいは提案した人がどういう人であったのかということ。 これは、規制改革はすばらしいことだと思いますよ。
○川内委員 是非確認して教えていただきたいと思いますが、NPO法上では、先ほども出たように、法律上、事務所の所在地に事務所がなければならない、こう書いてあります、NPO法六条。法違反の団体から、もしかしたらですよ、提案を受けて、それを実現しちゃったということだと、こっぱずかしいという話になっちゃいますから、是非御確認をいただきたい。 終わります。
阪神・淡路大震災が発災し、その後ボランティアが活動したことをきっかけに、日本ではNPO法が施行され体系化されていった。そして、そんなこともあるから、今回の震災をきっかけにこうしてほしいという要望があります。NPO活動の中間支援組織が法的に整備されていないことがNPO活動を包括的に推進していくのに阻害要因となっているというふうに言っているんですね。
元々NPO法は、阪神・淡路大震災後、ボランティア活動を支援するという新たな制度として制定をされました。復興においても、多くのNPO団体がいまだ大きな役割を果たしております。しかし、現場の課題も多くあるのが実情でございます。
NPO法は、阪神・淡路大震災でのボランティア活動の経験などから、ボランティア活動、市民活動の活性化のために議員立法として制定されました。今回の改正も市民活動の活性化に資するものとして行われるものと考えますが、提案者に伺います。
かつてNPO法ができたときに第三の公共という概念が提唱されましたが、もっともっと行政と多くのNPO法人等の協働の仕組みがこれからの社会には必要になってくる、そのように確信しております。 以上です。
NPO法では、NPO法人に対しまして、毎年度、事業報告書等を提出することが義務付けられております。三年以上にわたって事業報告書等提出を行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すことができるとされております。そうした観点から、事業報告書を三年以上提出していない法人と三年未満提出していない法人に分けて調査を行いました。
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のように、特定非営利活動促進法、NPO法は平成十年十二月に施行され、昨年で二十年目を迎えました。このNPO法人数約五万、そのうち税の優遇がある認定法人数は一千を超えるまでに増加をいたしておりまして、雇用創出や町づくりなど、地域における重要な課題の解決に欠かせない存在となっております。
NPO法の施行から二十年ほど経過しました。一九九八年にNPOの認証制度が始まりましたので、もう二十年以上がたっているということなんです。この間、既に今、現時点で五万法人以上の認証を受けているNPO法人があるということです。
ほとんど言われていませんでしたし、NPO法もできていませんでした。あの災害を通じて、地域住民の命をお互いが守りながら、そしてつながって、そして生き抜いていく、それを多くの日本人が、国民が学んだというふうに思います。
その中には、例えばカトリックの、スクールカトリックとか赤十字とか歴史のあるこういう、フランスのNPO法は一九〇〇年にできていますので歴史が全然違うんですが、最近の国連の言葉にもなっている社会的排除なんて言葉はフランスのNPO団体がつくり出したものですけど。
NPO法ができまして今年でちょうど、この三月でちょうど二十年になるんですね。近年、中小企業の事業承継という問題が注目されていますけれども、NPO法人においても同様に、役員、メンバー等の高齢化等に伴いまして世代交代が深刻化しつつあると伺っております。昨年十月に日本政策金融公庫が東海四県において実施した調査では、NPO法人の事業承継に係る経営課題が顕在しているという調査結果が出ております。
そこで、私どももかかわる形で、NPO法の立法過程については、議員の方が持っている文書、それからNPO法の立法を推進したNPOが持っている文書を全部集めまして、それを編さんして国立公文書館に寄贈するというプロジェクトをしておりまして、今月やっと寄贈が完了するというところまで来ております。
先生方、もう随分あれですけれども、九〇年頃に国際協力基本法とかNPO法を作ろうという運動が随分あったときには与野党との話合いとかパイプがたくさんあったんですけれども、その後の定期協議ができたことがどう影響しているかはともかくとして、政党とNGOの話合いは非常に少なくなったというふうに理解をしておりまして、これは少し変えていかないと。
しかしながら、休眠預金の活用先について、NPO法では二十分野を民間公益活動と定義しておりますが、本法案は三つの分野を限定的に列挙しているだけです。さらに、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に着目した助成等を選択すると基本理念に書き込んでおり、従来から地道に行っている活動への援助がおろそかになる懸念もあります。