2005-07-11 第162回国会 参議院 行政監視委員会 第8号
経済産業省といたしましては、このMSDS制度を効果的に実施するため、これまで各種の講習会の実施やパンフレットの配布等の啓蒙、普及啓発を進めてきているところでございます。
経済産業省といたしましては、このMSDS制度を効果的に実施するため、これまで各種の講習会の実施やパンフレットの配布等の啓蒙、普及啓発を進めてきているところでございます。
実は、私自身、この化学物質情報開示制度をつくった、担当した一人でございまして、そういう意味からも多大な関心と責任を感じておるんですが、そこで経済産業省にお聞きしたいと思いますが、この知的財産推進計画二〇〇五に掲げられております化学物質の安全性に関する情報開示制度、いわゆるMSDS制度によって流出してしまうおそれのある企業の営業秘密を保護するため、どのような制度改正が必要なのか、お答えいただきたいと思
昨年、環境庁と通産省によってPRTR法がつくられ、有害性がある化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者が、他の事業者にそれらの化学物質やそれを含む製品を譲渡し、または提供する際に、それらの化学物質等の性質や状態、取り扱い等に関する情報を提供する仕組み、いわゆるMSDS制度が設けられました。これについて幾つか質問したいと思います。 まず、このPRTR法に基づくMSDSの対象となる化学物質の数。
日本化学工業協会が、私どもも御協力申し上げながら、ある種自主的な取り組みとしてMSDS制度を発足して積み重ねてきております。ただ、これもやはり自主的な制度ということでそれなりの限界があるということが私どもの調査結果で分かっているわけでございます。
第四点は、事業者による化学物質管理を円滑に進め、PRTRを実施する上で不可欠な化学物質の成分情報の提供を確保するため、MSDS制度をあわせて規定したことでございます。 第五点は、PRTRの結果等を勘案して、国が環境モニタリング調査やその他の化学的調査を実施することと規定したことでございます。
御承知のように、本法律案は、特定化学物質について、事業者による自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、いわゆるPRTR制度及びMSDS制度を導入する措置を講じようとするものであり、これら制度の早期実施についての内外からの期待は非常に大きいところであります。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、化学物質による環境等への支障を未然に防止することの重要性を十分認識し、我が国におけるPRTR制度及びMSDS制度の実効性を最大限に確保するため、特に次の諸点について、適切な措置を講ずべきである。
本案は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する内外の動向等を踏まえ、事業者に対する特定化学物質の排出量等の把握及び国への届け出の義務づけと、国が届け出事項の集計及び公表を行う、いわゆるPRTR制度を導入するとともに、特定の化学物質の性状及び取り扱いに係る情報提供に関する措置を講ずる、いわゆるMSDS制度の法制化を行うこと等により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障の未然防止
政府案に規定されております事業者による化学物質の性状及び取り扱いに関する措置、いわゆるMSDS制度についてでありますが、愛知県では、平成九年度から国のPRTRパイロット事業に協力しており、その過程で、事業者から、化学物質に関する成分情報の提供システムができないと、PRTR制度への対応が難しいという意見がかなり寄せられました。
私どもとしましても、先ほど申し上げましたMSDS制度をこのたび切り離しておりますから、次期国会までにこうしたMSDS制度を化審法の中に位置づけるとともに、生態系などへの影響も考慮した規制が可能となるような法律をできればつくってまいりたいというふうに考えております。
また、この法案には、事業者が対象化学物質の譲渡等を行うに際し、相手方に対して、当該化学物質の性状及び取り扱いに関する情報、いわゆる化学物質安全データシート、MSDSの交付を義務づけていますが、PRTR制度、MSDS制度のいずれの制度も、その対象事業者の指定の基準はどうなっているのか。また、流通段階で、間違って取り扱われたり、万一事故が起きたときの対応はどうするのか。通産大臣の見解を求めます。
次に、PRTR制度及びMSDS制度の対象事業者についての御質問がありました。 PRTR制度では、欧米と同様に、対象物質を一定量以上取り扱っている一定規模以上の事業者を対象とすることを考えております。また、MSDS制度においては、PRTR制度に比べて対象物質数は多くなりますが、当該物質及び当該物質を含有する一定の製品を他の事業者に譲渡または提供する事業者が対象となります。