1955-06-21 第22回国会 衆議院 外務委員会 第22号
つまりMSA法自体には引き続き昨年と同じような農産物の提供の規定があるのでございますが、日本側がその規定によることを欲しないで、新しい法律によることを選択したわけでございますから、MSA法の方はちっとも変っていないわけであります。日本側の態度が変ったわけであります。
つまりMSA法自体には引き続き昨年と同じような農産物の提供の規定があるのでございますが、日本側がその規定によることを欲しないで、新しい法律によることを選択したわけでございますから、MSA法の方はちっとも変っていないわけであります。日本側の態度が変ったわけであります。
しかしながらアメリカのMSA法自体にいろいろな制約がございまして、なかなかわが方の思う通りには参りません。ただいまのところの観測では、先ほどアジア局長が説明申し上げましたように、輸出入銀行から業者への貸出しということになるかと思いますが、この輸出入銀行にしからば見返り円賞金を流入できるかというと、それがどうもできないようでございます。そういたしますと別の方途、つまり、開発銀行というのがございます。
○佐多忠隆君 そうするとMSA法自体の翻訳としては、全幅的に貢献するというふうにしなければならんという恥考えですか。日本の協定だから全幅的ということは若干強過ぎるというお話なんでございます。原文は両方同じだと思うのですが。
○下田政府委員 それはMSA法自体、それから同種協定を結んでおります各国の先例から見まして、これで十分であるという国際先例がすでに確立しておる次第でございます。