1978-04-13 第84回国会 参議院 外務委員会 第13号
lSOの規格は、とにかく品物として統一的なものにしようという方法に対しまして、安全条約の方は、むしろ安全性を比較的平等にしようという観点から、こういったような修正が行われたわけでございまして、そういう意味から言いまして、どちらが試験が甘いとか厳しいとかという問題ではなかろうというふうに理解しているわけでございまして、この点が先ほどのICHCHの会議におきましても次第に理解か深まってきているというふうに
lSOの規格は、とにかく品物として統一的なものにしようという方法に対しまして、安全条約の方は、むしろ安全性を比較的平等にしようという観点から、こういったような修正が行われたわけでございまして、そういう意味から言いまして、どちらが試験が甘いとか厳しいとかという問題ではなかろうというふうに理解しているわけでございまして、この点が先ほどのICHCHの会議におきましても次第に理解か深まってきているというふうに
lSOのスペックというのはちょっと私はわからなかったんですが、ISOの中にあったどういう部分を無視して今度の安全条約はつくられたものであるかということを説明していただきたいんですが。
私はLSOという、国が雇用主になっておる。労働者保護の立場から国がもっとあたたかい手を打つべきであるということを言っておるのであって、しかも国が、その論議の中で、閣議でいろいろ検討した際に、そういうものが引き合いに出されて、その引き合い上均衡がとれぬじゃないかということで困難であるということを言われたから、こっちがそれを聞いておるのであって、反対なんです。
ここで私ども言っておるのは、駐留軍労務者、LSOに属する国の雇用者に対する取扱いの問題です。今のお話に、中小企業の引き締めによる救済の問題とか何とか言われておりますが、それは資本主義社会の民間の自由企業なんです。それを国が保障するということは筋が通らぬのが、私は当然だと思うのです。それに特別支給金をやりなさいということは言っていないのです。間違いですよ。
一体どういう趣旨でこれを差し上げようというふうに考えたかと申しますと、まず第一番目に、従来駐留軍関係の、特にLSO関係の労働者についての賃金あるいは退職金等については、政府は一銭も見ておりません。つまりこれは全額米側の負担金から支給されているわけなのです。
これをやや広げまして、LSOの労働者がこの受給資格喪失後においても、安定所の紹介で就職のために住所、居所を変更する場合には、同様の移転費を払ってもらいたいという趣旨の条文になっております。これはそうたくさん該当者が出てくるというように考えておりませんので、経費の面でも多額のものになることはない。
○山本經勝君 では調達庁の方へお伺いしますが、一般公務員と比べて同じようないわゆる退職金の支払いがなされておるからそれ以上にはする必要がないと、それからまた、特需労務の問題を一緒に出されておりますが、その引き合いに出されている特需労務者は私はLSOの駐留軍の労務者とは性質が違うと思う。
その前に伊丹と宮城県の苦竹の基地撤退に伴う労務者の人員整理でございまするが、これも軍の方からはっきり何月何日に何名解雇をするということではございませんが、伊丹の方では私どもの管轄しております間接労務者、一般にLSO労務者と言っておりますが、これが千二百名ばかり、そのほかに軍で直接使っております直用労務者というのがありますが、これを合せまして千八百名ばかりが解雇になる予定になっております。
現実はそういうふうに分れているのでありますが、特需関係の他のLSO、駐留軍労務者が、やはりアメリカ軍が順次撤退をして参りますそれに伴いまして、雇用しておりまする労務者の解雇問題というのがしょっちゅう問題になっているのでありまするが、これは軍がだんだん撤退して参りますにつれまして、使っている労務者が減るということは、これはやむを得ないということで、その減ること自体について、人員整理自体について、できるだけ
すでに御承知の通り、駐留軍の労働者の中には間接雇用労働者、いわゆるLSOの労働者と直接雇用労働者があるわけでありますが、間接雇用労働者の面では、雇用主が日本政府であるという建前であるために、比較的に労働条件その他直用労働者に比べまして恵まれており、また国内法の適用の面につきましても、不完全ながらまだ保障があるわけでありますが、直用労働者の面においては、全然国内法の保護もないといったようなみじめな状態
これに対しまして、組合側あるいは労働者としましては、従来いわゆるLSO、駐留軍労務者としてやられておった仕事が特需に切りかえられる。そのことによって従来の労働条件が低下するというようなことになることをおそれ、また自分たちの職場の将来の就職というようなことが不安になるということをもって、この人員整理の撤回要求をなしてきたのでございます。
その点は御承知の通りでありまするから、団体交渉によって直接いわゆるLSO並みの退職金をもらえるように政府もあっせん願えますか、この点明確にお答え願いたい。
そういう点については、われわれとしても、退職金規程についてはいまだに不満を持ち、少くともLSOの直用並みの退職金への努力が続けられており、会社もこの点については、考え方としては了解しておるのでありますが、何せ軍との交渉において、コストが認められないという点において、非常な難点で今日に及んでおるわけであります。
LSOの方は初めから一カ月ついておる。従って一年たつとまた一カ月で二カ月になる。ただし、首切りを申し渡したときには、一カ月前から申し渡しをして、日本の慣行のように一カ月分出さずに働かして、一カ月目に首を切られても二カ月分もらえる、こういう御説明でございました。 そこで、私は、細貝君にもう一度お伺いしたいと思うのでありますが、今労働省の説明のような状態であるか。
○中西政府委員 今のLSOと、それから特需会社の退職金とを、少し混線しておるようでございますが、予告手当の問題は、いずれも同じで、ただLSOの方の退職金は、初めに一カ月がついておるのです。一プラス一というのが一年の退職金、二年になれば一プラス二、退職金自体が一カ月ついておるということでございますので、ちょっとそこに誤解があるかと思います。
それからこのほかにLSOの状態はどうなるかというと、現在総員で十六万六千名、これは呉市の一万一千名と、駐留軍関係の十五万名ですか、これを加えて十六万六千名、このうちで三十一年三月末までに、大体一般で二万名、呉地方で二千名ないし三千名という人々が職を失うのではないか。
ただいまのところは、LSOあるいは特需関係におきまして、問題は起きていないように考えております。
○多賀谷委員 なお、つけ加えておきたいと思いますが、LSOの従業員の班長と称する人が、ひよつとすると政府が来るかもしれない、政府が調査に来た場合は、業務上の命令は日通の班長がやる、技術指導はLSOの班長がやつておるのだということを言え、こういうことを労務者を集めて言つたそうでございます。
さらに、最初申しました梱包、箱詰め流れ作業は、これはLSOの労働者と、今申しました臨時要員とが渾然としてその作業に携わつておる、こういうことでありまして、直接の指導者といいますか、そういう人が日通から出ておるそうでありますが、何も技術を指導しておるというものではなくして、むしろ人員配置をやつておる。しかもこの指導者は、一箇月前に臨時工としてやはり入つて来たものである、こういうことであります。
○山内説明員 二十三年にLSOの給与、退職手当をきめる時分に、国家公務員との比較をいろいろ検討して、国家公務員より若干上まわる程度できめたわけでございます。従つて、その他国家公務員の方は、たびたびの制度改正によりまして、現在、先ほど組合の代表者からお話がありましたように、大体三〇%上昇しておる、こういうふうに考えておるわけです。従つて、そういう同じ比率で上ることが至当と考えております。
○山内説明員 今お話の公務員とLSOの比較において、失業保険とかあるいは退職手当、解雇手当とか、そういう問題について取扱いをどう考えておるかという問題でありますが、実は軍の方で調達庁の出しておる退職手当の増額に対して、いろいろの見地から反駁をして参つておるわけであります。
まずこの問題は、かなり長い間紛争を見ておるのでありまして、非常に遺憾に考える次第でありますが、軍側から公務員との均衡において、LSOの方には解雇手当——これはもちろん予告手当ですが、さらに失業保険があるじやないか、こういう反言もしておるのであります。これに対して調達庁の方ではどういうお考えであるか、まずお聞かせ願いたい。
こういう環境に働いておる特需労働者の立場から申し上げておるのでありまして、先ほど通産省の方の見解では、需品特需とかあるいは役務特需とか、日本の全般的な特需というものに対する考え方のようでありまして、これでは私たちの現在の立場というものは、なかなか認識されませんで、要は、形式的には経営者というものが介在しておつても、実質的には現在のLSO労働者と何らかわりない環境にある。
この役務特需というのは、その事態はどういうことになつておるかと申しますと、その環境につきましても、それから作業の内容につきましても、現在問題が起つておりますところの全駐留軍の労働者、LSOの労働者と何らかわるところのない実態を持つております。ただかわつておるというのは、その間に経営者と名のつくものが入つておりまして、これがさしあたりわれわれの交渉相手となつておる、これだけの違いであります。
従つて現在の十七万程度のLSO労務者についてみた場合には、組合他の調査によりますと、それらの勤続期間の短かいものは総体の数に比較して極めて少いのであります。従つて見せかけとしてはかなり高率の支給額が出るようになつておりますが、その給付を受ける人員というものは非常に少い。こういうような点も不合理として指摘した点であります。
状態になりますと、現実的な失業対策というような面から非常に食い違いが出て来て、なかなかむずかしい問題になるのではないかという点から、今回初めて第一次として出されました五百四十七名の解雇の通告が、予算の削減という理由で出されて来ました点におきましては、きよう通知を受けたばかりでありますが、十分その事実、真相、原因等をきわめまして、たとい予算削減であろうとあるいは撤退であろうと、現実に北海道の労務者が、LSO
その困難の理由といたしますところは、移駐いたしますのは騎兵第一師団というものが動く、騎兵第一師団にはLSO労務者は一人もいらないのだ、こういう主張をするわけです。北海道にはキヤンプ千歳とかキヤンプ真駒内とか、そういうキヤンプがありまして、そのキヤンプに一人の司令官がついていて、それ白保が一種の宿屋みたいな部隊で、LSO労務者はそのキヤンプに雇用関係を持つておる。
○関説明員 いわゆるLSOの問題につきましては、ただいま主務庁であるところの調達庁からお答えがあつた通りでございます。調達庁でどうしても話がつかぬということで合同来委員会に持つて来られれば、われわれとしては、できるだけのことをして話をつけるといことは、前から申しげておる通りでございます。
こういう状態において、関東地方特需労働協議会といたしましては、この労働者が受けておる労働条件というものが、同じ職場に働いておりますLSO関係の職業労務者の退職金と比べて、作業内容その他について何らかわらないにもかかわらず、きわめて低額な退職金をもつて整理されておるという現状を陳情いたしまして、その退職金の支払い能力が職業労務者の退職金に相当額下まわるというような現象に対しましては、政府において、これに
そういたしますと、先ほど修理特需の現況を申し述べましたように、非常に修理特需が先細りになるということも、衆目の一致しておるところでありますので、当然この特需打切りによる退職者に対する補償の問題になつて来るのでありますが、私契約のために対等の位置において単価の改訂という問題がきわめて困難な状態にある現状において、同じ職場に働いておりますLSO関係の労務者との退職給与の差、この問題ついては当然われわれが
これを他の例にとりますと、いわゆる、LSOという直用労務者の半額程度しか、企業の支払い能力としては持たない、こういう関係に置かれております。その実態はLSOのそれとかわらないにもかかわらず、失業の場合における補償、なかんずく退職金という問題については、不遇な点が予想される。
○政府委員(亀井光君) この駐留軍の家族宿舎用員につきましては、御承知のようにLSOから直傭に切換えがありました当時におきましては、我々もそういうふうに労働条件が低下する虞れがあることを懸念いたしましげれ米側に交渉をいたし、労働条件が低下しないようにということで、サーキユラーも実は現地のそれぞれの軍に出して頂いたのでございます。
なおここで私申し添えますが、この同じしLSOの労働者でありながら組合に入つておる入つておらん、こういうことで法の適用が実際確保されておるおらんということも相当あるように思うのですが、従つて労働組合に加盟の事実もその調査の際に資料の中に一つお加えを頂きたいと思います。これは大変関係があるように私どもは思つております。資料を出して頂いて私は次の機会に質疑をいたしたいと思います。