1976-02-06 第77回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そこで、私はこの際、三木総理に申し上げておきたいのですけれども、同じく昨年十月二十三日に、まさに三木総理と井出官房長官にかかわりのある大阪の大タク、大阪タクシー協会LPG汚職事件の問題を提起しました、公判記録を御提出願いたいと。総理が通産大臣のときに大阪に行かれて、新大阪ホテルのロビーで起訴されておる多田という社長とお会いになって、献金を受けておられる。承諾されておられる。
そこで、私はこの際、三木総理に申し上げておきたいのですけれども、同じく昨年十月二十三日に、まさに三木総理と井出官房長官にかかわりのある大阪の大タク、大阪タクシー協会LPG汚職事件の問題を提起しました、公判記録を御提出願いたいと。総理が通産大臣のときに大阪に行かれて、新大阪ホテルのロビーで起訴されておる多田という社長とお会いになって、献金を受けておられる。承諾されておられる。
○楢崎委員 この大タク協のLPG汚職事件に関する大略をちょっと申し上げておきますと、大体御記憶にあると思いますけれども、このLPガスに税金がかかっていなかった。だから大蔵省はこれに税金をかけようとした。で、LPガス法、これが国会にかかってきた。この法案は、四十年二月十一日、第四十八国会に提出をされました。
もしここで災いの根本を断ち切らなければ、さらに第二の共和製糖事件、第二のLPG汚職事件、第二の日通事件が起こることは目に見えていると断言してはばからぬものであります。 最後に、参議院の選挙制度の改善についての基本方針をお尋ねしたい。
タクシー業界の人の話によりますと、一億円献金の際は、業界の幹部が顔を並べた一席に自民党のさる代表が出席して、実は総裁から直接ごあいさつしたいが、都合により参上できないので、よろしく申せと御下命があったことを述べていると伝えられているわけでありますが、LPG汚職にしても、日通の不正事件にしても、必ずといっていいくらいに黒い霧と政治資金と大きな関係を持っております。
この時期はちょうど共和製糖事件を契機として、いわゆる黒い霧が政治をおおうかの感があり、佐藤さんは本会議でも委員会でも何十ぺんと政治姿勢を正すとか、えりを正すとか、一本筋が抜けているとか、ことばだけは乱発したわけでありますけれども、そういうことを佐藤さんが言っている時点と同じ時点で今回のようなLPG汚職が行なわれてきたということは、国民は、どうも佐藤さんはまじめではないのではないか、このように見ているわけでありますけれども
またLPG汚職については議員逮捕の許諾請求という事態も起こり、国会にも暗い影を落とす結果となり、また長い問堕落し切った日通の不正事件等枚挙にいとまがない実情であります。 佐藤さんの所感なり、どういう責任を国民大衆に感じていられるかについてお答え願いたい。
佐藤内閣発足以来三年余、政界は共和製糖事件、LPG汚職、選挙違反の続発、財界もまた日通汚職等と、新聞報道は枚挙にいとまありません。政治不信、綱紀紊乱を国民大衆ははだで感じているのであります。総理はかつて、「国民の政治に対する信頼を取り戻すことは私に課せられた責任である」と述べながら、続発する事件は政治不信の拡大につながっているのであります。一体総理の責任はどうされるのでありましょうか。
法務大臣、こういうことを考えますと、この前のLPG汚職とか、あるいはこの前の協和製糖の汚職、相当の当局の調査にもかかわらず、私たちの感ずることは、何か捜査がしりすぼみのような感じがしておる。国民に大きな疑惑も与えたような、すっきりしないような結末が出ておるわけです。まさか今回の日通事件についてはそんな結末で終わろうとは私も思っておりません。
○浅井委員 あげくの果てには、九月の十八日、最高検の片岡平太検事から、高検を通じ、LPG汚職の追及はやめて、まず陸運関係の供応をやれと指示してきた。このことは重大問題だと思うのです。先ほどの新聞の天野検事正のことばどおり、「最高検の指示か」「まあ早くいえばそうだ」ということばが思い当たる。国会議員の名前を言わなかった、あるいは捜査に対する圧力を加えた、このことに対して類推できるわけです。
政治資金規正法の改正は、ことしの四月四日の選挙制度審議会の答申と関連いたしまして、選挙法の改正と結びつけて改正案が論議され、現在、本国会におきましても公職選挙法特別委員会におきまして取り上げられている問題ではございますが、先ほどの御答弁の趣旨は、その選挙制度審議会の答申、主として選挙関係から見た規正法の改正の必要ではなしに、ただいま私が指摘いたしましたような関連、ことにLPG汚職に関連しての御答弁を
ただ、ただいま御指摘の問題ですが、私は、このLPG汚職のことにつきましても、政治資金規正法のことについてもずいぶん考えてみました。しかし、これは一体刑法で扱うべき問題なのか、政治資金規正法で扱うべき問題なのかという根本の問題についてずいぶん考えてみました。そのこともさらに部内でもよく意見調整もし、できるものなら成文化もしたいという気持ちもあります。
○岡沢委員 時間がございませんので残念でございますが、ただ私が一言だけ申し上げたいのは、自治大臣の御答弁は、いかにも私は三百代言的なにおいがする、政治資金規正法の提出の時期についても、内容についても、ただいまのLPG汚職の関連性においても言えるんではないか。
○岡沢委員 最近新聞紙上をにぎわしておりますLPG汚職に関連いたしまして、政治資金規正法が、むしろわいろの正当性を裏づける道具に使われておる、違法性阻却の原因になっておる。
次に、今回のLPG汚職で贈賄あるいは収賄あるいは贈賄容疑、いろいろな名前が出ております。そうして、それがいろいろなことで論議をされております。問題は、贈収賄の成立要件にかかっていると私は思うのでありますけれども、そこで、贈収賄容疑事件の特別公務員の犯罪成立要件及び職務権限について法務大臣の見解を詳しく教えてもらいたいと思います。
総理みずから政治姿勢を正すというのであるならば、LPG汚職にまつわる国会議員の氏名を国民の前に明らかにするほどの、思い切った態度があってもよいと思うのが、どうでありましょう。(拍手) また、最近、公務員による収賄、職権乱用等の犯罪が目立って多くなっております。特に公務員の収賄事件は顕著であり、その使途も国民の血税を遊興費に充てるというものであります。