2003-06-10 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第22号
今朝も同僚議員から御指摘もありましたが、正に全世帯の半分は一般ガス事業者、そして片一方はLPG業者と。もうLNGは確かに五千四百万トンですか、輸入されている。LPGでも実際千八百万トンぐらい使われているということでありますので、LPG業界の将来の展望といいますか、そういうエネルギー全体においてどういう役割を占めるのか、占めるべきなんだろうかと。べきということもないでしょうけれども。
今朝も同僚議員から御指摘もありましたが、正に全世帯の半分は一般ガス事業者、そして片一方はLPG業者と。もうLNGは確かに五千四百万トンですか、輸入されている。LPGでも実際千八百万トンぐらい使われているということでありますので、LPG業界の将来の展望といいますか、そういうエネルギー全体においてどういう役割を占めるのか、占めるべきなんだろうかと。べきということもないでしょうけれども。
要するに「液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、」、この言葉に端的にあらわれていますけれども、この法律はLPG業者を単に規制の対象としてしか認識していないわけなんですね。
その間、通産省の指導によりまして、できるだけそういう場合でも、ただ単に需要家の希望があるから引くということではなくて、事前によくLPG業者と相談して、いろいろの条件があるだろうからその条件を満たすような形で都市ガスの供給範囲を広げたらどうかと。
基本的な私どもの考え方は、LPGの供給を受けるか、あるいは都市ガスの供給を受けるかという点について、基本的には、やはり最終的には消費者の選択の問題になるのではないかというふうに思っているわけでございますけれども、ただLPG業者の場合には、特に小売店段階になりますと非常に零細な小さい方がたくさんいらっしゃる、こういうことで、そういったLPGの販売企業の経営基盤というものを強化して、それによって、それを
その際、工事を施工いたしました都市ガス事業者が、LPG供給につきまして提携関係にございますLPG業者を推薦することがあることは、そういう話も聞いているところでございます。ただ、都市ガスへの転換時までの保安の維持とか円滑な都市ガスへの転換というような観点から見ますと、将来使用するであろう都市ガスに関係するところがその維持をするということは確かに好ましい面はあろうかと思います。
あるいはLPGがすでに入っておりますところへ都市ガスをお望みになりましたならば、LPG業者の方と話し合いをいたしまして、そこへ都市ガスを進めていくということでございます。 また、私ども自身でやりますLPGは、いわゆるボンベ売りと申しますか、びん売りの一個売りはいたしませんで、導管でやる形だけをやっております。
供給区域内と供給区域外につきましては、供給区域内についてのプロパンから都市ガスへの切りかえについてはLPG業者の方と十分にお話し合いをいたしまして、トラブルのないように協定もいたしまして実施しておるような状態でございます。
都市ガスに切りかえていく、それで全体的に問題が起こらないように相当な資金の積み立てをやって、その運用益というか、そういうものでもってLPG業者が実質的な補償を得たような形にするとかということで、都市ガス業者とLPG業者との間の混乱が一番ないというように私は伺っているのです。
○橋本(利)政府委員 一般的に申し上げまして、LPGから都市ガスに燃料転換する場合に発生するトラブルということになりますから、そういったところから、商権の侵害と申しますか、LPG業者からいたしますと、自分のお得意先を失うというような立場からのトラブルが多いようでございまして、私たちは、それぞれの実態に即しまして具体的に話し合いの場を持って調整をする、こういう姿勢で臨んでおるわけでございます。
今後の問題といたしましては、さらに五十三年度から近促法に言うところの構造改善事業に指定して一段と体質を改善していきたいというふうに考えまして、現在指定のための準備を進めておる、こういったことからいたしまして、LPG業者の体質改善を図ると同時に、一般需要者に対して安定供給が確保できるように体質の強化、いわゆる育成策を進めてまいりたい、かように考えております。
と呼ぶ)これは特に中小企業の場合は、中小企業金融公庫等からの融資の道がございますが、一般の場合は一億円という限度が定められておりますけれども、LPG業者の場合は一億八千万という限度超過貸付等の特例が認められております。そうした資金を活用するということになると思います。
——予算委員会でわが党の石母田議員が、LPG業者と都市ガスの事業者との間のいろいろな競合問題について質問をして、その中で、幾つかの検討課題、こういう答弁を取りつけております。都市ガスを使うかあるいはLPガスを使うか、これは消費者が自由に判断するべき筋合いのものである、ところが、消費者が判断を誤るような方向で都市ガスの事業者がいろいろな宣伝をしておったという事実も指摘しました。
○増田政府委員 この問題は、確かに先生が御指摘になりますように、非常にむずかしい問題ですし、また、この転換を余儀なくされるLPG業者にとりましては、私どももこれに対してできるだけの措置をすべきだ、こういうふうに思いますが、ただ、措置あるいは制度として補償するのがいいかどうか、これはちょっとここで私、即答をいたしかねるわけでございます。
○広瀬(秀)分科員 いま私が引用しました栃木県の宇都宮でそういう問題が起きているということで、LPG業者がこれはゆゆしき問題である、まさに生活権の問題である、営業権の問題であるというようなことで県に請願をいたしました。そういうものを引かないでもらいたい、パイプを敷設しないでもらいたいということで請願を県議会に出した。
そういう中で、いま東京瓦斯が、新潟で産出されるLNG、メタンガスを主体としたLNGをパイプラインで宇都宮まで持ってきて、そのパイプラインに接続をした栃木市であるとか、あるいはその沿線の壬生、石橋というようなところにも供給をし、さらにこの宇都宮市内に供給をしょう、こういうことで、非常にいま地元のLPG業者がこれは大変なことになるということで大恐慌を実は来しておるわけであります。
○広瀬(秀)分科員 いま先ほどから宇都宮の実情については申し上げたとおりで、痛み分けのような形にいまなっているということで請願は取り下げた、また出し直そう、こういうようなことになっているのですが、LPG業者は決して納得をしておりません。
ところが、これをLPG業者よりもむしろ都市ガスがこの簡易ガスによる供給をやろうというように変わってきつつある。私はそれは本来の行き方ではないと思うのです。これは調査をして、やはり都市ガスは都市ガスとしての本来の供給体制というものをやってもらう。そうしてLPGをボンベ売りからできるだけ導管供給によって保安の安全も期する。
それから地方調整協議会でございますが、これは関係の都市ガスであるとかあるいはLPG業者等の利害の調整についてその役割りを果たしている、こういうふうに考えております。
したがって私は、結局のところ通産省、特にあなたが所管している局として、LPガスの値段の問題についてはもっと積極的に立ち入って、そうして安いガスを供給し得るような、安いLPGを供給し得るような立場をおとりになることが、ある意味においては私はこの零細なLPG業者を救う道になるのじゃないかという気持ちがいたします、いかがでしょう。
、きちっとガス事業全般にわたっての考えを持ってもらいたいと思いまするし、そういうものの中に、先ほど来申し上げております供給区域の問題等々も入ってまいると思いますが、ともあれ、そういう点について留意をしていただきたいということと、それから、これはもう幾回となく指摘をされてきていることでありますが、また、時間があることでありますれば当然議論をすべき内容でありますが、時間がないので申しませんが、零細なLPG業者
ただ私がともかく汚職に陥りやすいというように感じておることがたくさんあるわけですが、その中の一つを申し上げますと、これは具体的なことで申し上げなければなりませんから申し上げますが、私の長崎県で起こった一つの例なんですが、ここで都市ガス業者が都市ガスの申請をしよう、これにLPG業者が反対をするという問題が起こってきたのです。
LPG業者に対しましては、LPG新法の制定に伴いまして、安全保安とそれから取引確保が種々配慮されたわけでありますので、それを契機にいたしまして、中小企業庁といたしましても、金融上の措置、税制上の措置をLPG業者に対して与えておることは先生御高承のとおりでございます。
LPG業者は、先生御指摘のように、非常に重要な中小企業者でございますので、近代化促進法の指定業種に指定すべく検討と申しますか勉強をすでに開始をいたしております。その努力をいたします。
ところがLPGの業者が簡易ガスをやるという場合、これは「みなす」ガス一般事業の場合だって例外的にそれをやるのですから、私どもの理解では、簡易ガスというものは従来のLPG業者がやるのがたてまえである、こう考えております。だからそのLPG業者が簡易ガスをやるという場合、三年以内なんという期間の必要はないじゃありませんか。
○中川(理)政府委員 LPG業者につきましてももとよりのことでございますが、中小企業者全体の協業化、集約化という問題は、中小企業全般にわたる中小企業政策の基本的な方向でございまして、これはどの業種、どの分野につきましても通産省全体として全力をあげて努力いたすべき方向でございますが、実際の指導業務にだれが当たるべきかというただいまの御質問は、その際非常に大切なことでございます。
今度の簡易ガス事業法が通ることによって、四十九戸以下は、びん売り業者、さらにまた小規模導管供給業者としても、LPG法に基づいて、その取り締まりなり規制なりの対象におかれる業者、これがLPG業者の大部分の層を占めると思うのです。したがって、いわゆるLPG業者という表現の中に呼ばれている陸層の分化が、この法律において必然的に行なわれてくるということになるわけです。
私は、LPG業者が公益規制を受けるようになったことは非常にいいことだと思うのです。ただ、この運用をどうするか。陣容も少ない。そういう形で運用を間違えますと、都市ガス業者といわゆるLPG業者との業者間の利害の調整、それだけが大きくクローズアップしてきて、ほんとうの消費者行政というものがどこかへいってしまいそうな気がする。
○井上(亮)政府委員 先生のLPG業者の生活権とおっしゃいますことばの中には、私ども二つの態様があろうかと思いますが、一つは、いわゆる一本売りと申しますか、各消費者個々の方々が必要に応じてお買いになる一本売りの場合と、それから、いわゆる都市ガスと似た形態をとっております小規模の導管供給の場合、いろいろの場合があろうかと思います。
もう一点は、一体そういう場合にLPG業者の生活権というのはどういうように保護するのですか。
○両角政府委員 全国五万軒のLPG業者が、今後もLPG消費世帯がふえてまいりますとさらに増大いたすだろうと思っておりますが、全国的に幾らの数が適当であるかということは、予想もなかなか困難かと存じます。しかしながら、個々の小売り業がより大規模化いたしまして、コストを下げ、販売価格の合理化もでき、サービスも充実できるというような方向で規模の拡大をはかることは望ましいと思います。
これはLPG業者の場合はもっと多数の戸数、世帯に対して供給することがあり得る。それが公益事業ではないという扱いを受けることになるのですね。現に引き渡したり、そういう事実によってはそういうことになるわけです。ですから、それらの点についてのお考え方はどうなのか。
ところが、従来LPG業者の販売というのがボンベ一本売りという形であったために、その売り上げを直ちに帳簿に計上するということになってまいります。それが課税の対象になる。メーター販売をいたしますと、販売量というものがそこに出ますから、価格もそれをはじいたらすぐ幾らということが出るわけですね。
LPG業者が現実に導管によって供給をしておる。だがしかし、導管によってLPG業者がガスを供給するということはいわゆるガス事業法に触れるというような点から、都市ガス事業者を中心にいたしまして、都市ガス事業法違反であるというような反発というのかそうした指摘が起こっておるということもこれまた事実であります。
こういうものをつくるときに、高圧ガス取締法というものから少なくともLPGに関する部分は全部抜き出してこれにまとめてしまうというような、法体系の整備といいますか、そういうようなことで、LPG業者はこの法律を見さえすればもうすべていいんだ、こういうような法律のつくり方というものは、一体できなかったのかどうかということが一つあるわけであります。