2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
この法案の中でも、この規定を踏まえまして、LPガス法を改正いたしまして、販売事業者から一般消費者等に対する書面交付等につきまして、当事者双方が承諾する場合には電子メール等のオンラインで行うことを可能にするというような規定を整備しているところでございます。
この法案の中でも、この規定を踏まえまして、LPガス法を改正いたしまして、販売事業者から一般消費者等に対する書面交付等につきまして、当事者双方が承諾する場合には電子メール等のオンラインで行うことを可能にするというような規定を整備しているところでございます。
次に、LPガス法の改正案についてお聞きします。 今回の法改正で、保安業務については通産大臣または都道府県知事の認定を受けた者であれば民間会社にも委託できるようになるわけですが、営利を目的にする民間会社に委託すると、保安点検よりも例えば自社の販売するガス器具などの販売促進に力を入れるような弊害も心配されるというふうに思うわけです。
それから、これは自治省にも多少関係があるのですが、今の行政監察局の報告によりますと、LPガス法によりますと地方自治体がそれぞれチェックすることができるようになっているわけでありますね。ところが、この行政監察局の報告によりますと、「行政機関側については、事業報告の徴収が十分励行されておらず効果的な立入検査も不十分であり、実態を踏まえた具体的な指導が徹底していない面がみられる。」、こう出ています。
○説明員(辛嶋修郎君) 総務庁の文書は、LPガス法の施行としての都道府県知事という意味でございまして、通産省の事務次官の方に参っております。
現行のLPガス法によりますと、いわゆる消費設備とか供給設備、これを点検するのが二年に一回以上、こういうことになっておるわけでございます。一方、ガス事業法の適用を受けておる都市ガスにおいては、こういう消費設備、供給設備の点検は三年に一回以上、こういうふうになっておるわけでございます。しかもなお、LPガスを取り扱う業者が七十戸以上の集団供給をする場合は、これはガス事業法が適用されるわけでございます。
○平河政府委員 法定点検の、ガス事業法三年に一回、LPガス法二年に一回の件についてお答えいたします。 LPガスに関しまして都市ガスと同様の措置を講ずるということにつきましては、現在LPガス販売事業者の二年に一回の点検義務という法律の遵守状況についてまだ問題がございますので、今後慎重に検討してまいりたいと思っております。
現在のLPガス法とガス事業法とを比べてみますと、消防サイドからの意見というものが織り込まれているという観点からいきますと、ガス事業法についてはLP法よりはるかに立ちおくれている。たとえばガス事業法の四十七条の三の二項、こういうような問題、あるいはLP法には八十七条、三条等の規定がございますけれども、ガス事業法ではこういう問題がない。
昨年のLPガス法の改正の際に、たしか衆議院の附帯決議をちょうだいいたしまして、その附帯決議をベースにいたしまして、私どもが業界等の指導を行いまして、昨年の十月に財団法人全国エルピーガス保安共済事業団の中に、業界関係の出資などを含めまして総額四億の基金を設けて、この基金の果実によって、いま申し上げました消費者に責めがある場合で第三者に損害を与えたという場合に、ここで見舞い金を出すということにいたしております
ただ、御案内のとおり、LPガス法三十六条に基づきます調査義務というのは、各戸の場合であろうと集合住宅の場合であろうと、同じように調査をさせるということにしております。確かに一月ごとの場合には、ボンベをかえる都度一戸ごとに回りますから、その辺の調査のしやすさという点はあるいはあるかもしれませんけれども、法律上の調査義務という点では、両方とも抜かりがないようにやるように言っております。
○岡田(哲)委員 それから、前回のLPガス法のときに附帯決議をつけたわけですが、五十四年度の消費者保安啓蒙事業として、どういう点が従来より拡充をされましたか。
昨年のLPガス法の改正に関連いたしまして附帯決議をちょうだいいたしまして、消費者に対する保安啓蒙事業をもっと一層充実強化すべきであるということでございましたので、予算も本年度につきましては二〇%強の伸びの予算で、新しく、たとえば従来新聞等につきましては中央紙だけでこの保安啓蒙事業をやってきたわけでございますが、これにつきましてはさらに地方紙も加えて、それで保安啓蒙事業をやるといったようなことを一つ予定
このLPガス法の昨年成立しましたやつは、五十六年十月以降でしょう。だから、設備士ができましても、たとえば事故が起こっても刑事責任を問われないですよ。実は法律はないんだもの。そうでしょう。だから、県も忙しいこともわかりますよ。
○左近政府委員 国のLPガスの保安に対する施策ということでございますが、まず、LPガス法を忠実に履行するということが第一でございますけれども、それとともに、予算措置等によりまして、法律のみではやれない仕事、たとえば保安啓蒙というふうなことについては十分措置をいたしたいというふうに考えております。
○左近政府委員 御指摘のとおり、LPガス法は実施して十年たちますが、その経過におきましてむしろ事故は増加をする傾向にある。ことに消費者の取り扱いが適正であれば起こらなかったであろうというような事故がふえておるという点については、われわれも十分反省いたしております。
○左近政府委員 LPガス法が成立して以来十年たちまして、御指摘のとおり事故件数は消費量の増大よりも上回って増加しておるという現状でございます。
○松本(忠)委員 一応用意いたしました質問も終わりましたので、これで終わりにいたしますが、とにかく今回のこのLPガス法の一部改正案、非常に一般家庭に関係の深い法案でございます。したがいまして、この法案についてはわれわれも十分対応しなければならぬと思っておるわけでございます。 そこで、話が先ほどのいわゆるLPガス業者の賠償責任保険の問題に移るわけでございます。
○斎藤(顕)政府委員 賠償は主として保険によってカバーするという趣旨で政策を進めておりますが、販売店のミスに起因する事故によって被害を受けました場合の消費者または第三者の被害救済のために、LPガス法に基づきまして、全LPガス販売店に対しLPガス事故賠償責任保険の加入を義務づけ、損害賠償の確実な履行を担保しようとしております。
○桑名義治君 そこで、プロパンガスの問題でございますが、こうやった爆発事故が多発しておる関係上、一月、LPガス法の改正が行われたわけでございますが、その後も事故が続発しているわけです。主な原因は大体どういうところにあったわけですか。
問題は、そこに、その献金との間にLPガス法を何とかしようというそういう影響力があったかどうかにかかわる。ところがこの某代議士は大変なことを言っておるんですね、先ほど申し上げたとおり。何かの役に立つから出しなさい、非常に際どいところであります。
で、LPガス法、これが国会にかかってきた。この法案は、四十年二月十一日、第四十八国会に提出をされました。四十年六月一日、第四十九国会へ継続審議、四十年十二月十三日第五十回国会で審議未了、廃案、四十年十二月二十日から二十九日にかけて第五十一国会で修正可決をされた法案であります。国会提出から成立まで約十カ月かかった。そして実施の時期等についてもいろいろな手直しが行われた。
○政府委員(江口裕通君) LPガスにつきましては、御指摘のように液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、まあLPガス法によりまして基準の設定、あるいは販売業者等におきます敷設状況の調査義務というようなものを供給サイドにおいては課しておるわけでございます。もちろん消費者に対しましても、いまおっしゃいましたように種々PR等はいたしておるわけであります。
それからLPガス法十五条によるところの調査の義務と、ガス事業法第四十条の二の調査の義務というものはひとしいのかどうか。これは、ひとしくするという答弁が私の質問によってなされておりますから、ひとしいかどうか、その点も文書でお答えをいただきましょう。
少ないとなりますと、これはLPガス法十九条の違反になるおそれがございます。その違反になるならぬは別問題としまして、最初に申し上げましたところの保安確保、消費者の保護に欠くる点が発生するのであります。したがって、私はその数をお尋ねしております。
これに対する規制といたしましては、高圧ガス取締法の規制が行なわれておりまして、消費者に対する保安の必要上、先般LPガス法の規制を受けることになりましたけれども、ガス事業法のほうの規制はございませんという事情でございました。
LPガス法十九条を完全に実施することがやがて保安確保の第一歩だと心得るからでございます。これに対する講習会の回数はどのように行なわれましたか。LPガス法が実施されて以来の一覧表をお示し願いたい。
現在、高圧ガス取締法並びにLPガス法において、通産大臣は都道府県知事に大幅な権限を委任しているのでありますが、簡易ガス事業については地方通産局長にその権限を集中させ、結果的に広範な地域を管理監督するために保安の確保を不可能ならしめるとともに、小零細企業の営業権を圧殺せんとしているのでありますが、この際、簡易ガス事業に関しても都道府県知事に委任すべきと思うが、通産大臣の所見をお伺いしたい。