2015-04-24 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
加えて、電気は、全国津々浦々、ほぼ一〇〇%供給をされている一方、都市ガスは、供給区域も国土の六%弱であり、供給区域内においても、全国平均では普及率は五〇%に満たない状況で、このままでは都市ガスの事業者が提供するサービスに大きな差が出ずに、むしろ、都市ガスとLPガスが混在するような地域では、今回のガスシステム改革で、中小零細のLPガス業者に影響が及ぶことも懸念をされます。
加えて、電気は、全国津々浦々、ほぼ一〇〇%供給をされている一方、都市ガスは、供給区域も国土の六%弱であり、供給区域内においても、全国平均では普及率は五〇%に満たない状況で、このままでは都市ガスの事業者が提供するサービスに大きな差が出ずに、むしろ、都市ガスとLPガスが混在するような地域では、今回のガスシステム改革で、中小零細のLPガス業者に影響が及ぶことも懸念をされます。
先生のおっしゃいましたような集約は、LPガス業者にとっては特に私ども必要と思っております。先ほども申し上げましたように、小売で三万近い数がございます。
ガス事業においても、一般ガス事業者と簡易ガス事業者の競争、あるいは都市ガス業者とLPガス業者との問題等々、電気事業以上に非常に厳しい競争が展開されていると聞いております。
本当にユーザー、需要家のためのガス供給、都市ガスも成長してもらわなきゃいけないし、LPガス業者の方々も持てる力を十二分に発揮をしていただく、やはりそういう環境はきちんと担保してさしあげるべきところがあるなという問題意識を非常に強く持っているわけでありまして、引き続き議論をさせていただきたい、そのようにお願いを申し上げておきたいと思います。
もう一つお聞きしておきたいのは、一九八一年二月に、全国LPガス業者大会の名の液化石油ガス法とガス事業法との整合を求める請願というのが提出され、採択されました。同年十月二十三日に、この請願に対する処理意見というのが閣議決定されました。
一般的には週休二日制という時代に、LPガス業者にこれだけの負担を押しつけるのは非常に問題なんじゃないかというようなことも言われているわけであります。 ですから、機械さえつければいいのだというふうにはならない。
ただ、これらの認定機関にすべてのLP販売業者が加入したらいいのではないかあるいは加入させるべきではないかという意見も一部確かにございますが、先生御承知のように、本来、これらの消費設備の調査といったものは販売業者みずからが行うというのがやはり原則であり、これらの調査機関に委託するというのは、技術力等が不足している零細なLPガス業者、これらがやはり自分の力では十分のことができないということで認定機関に委託
ところが、都市ガス優先になっておることから、LPガス業者はボンベ供給をやっており、保安の面、また価格の面からいって導管供給をやりつつある。ところが、都市ガス業者が採算もとれるということでこの供給地点に進出する。その場合は立会料等の名目をもってわずかの手当てを行い、LPガスを追放する例が多い。ある都市ガスの区域においては、五千円か六千円が支給される。
個人賠償責任保険あるいは生産物賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険、そしてLPガス業者賠償責任保険、大変細かいものがございまして、受託者賠償責任保険とか請負業者賠償責任保険あるいは昇降機、エレベーターの賠償責任保険、原子力保険、旅館賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険と数限りなく制度としては発達してきております。
こういうことになってくると、弱小のLPガス業者を不当に圧迫してその営業権を奪っておるじゃないかという声をわれわれは耳にするわけですが、三社として、これをどのようにお考えになっておりますか。 この二つについてお伺いいたします。
まず第一は、LPガス業者の側に何らかの責任がある場合という場合があります。これは御案内のとおり保険に入っておるわけでございまして、保険に入らないとLPガスの販売事業を営めないということになっております。これは相当額の保険価格になっておりまして、全部の業者が入っておる、こういうことになっております。 それから第二番目が、原因がよくわからないという場合があります。
それで審議会ではその辺の事態を重く見まして、現在LPガス業者賠償責任保険というのを実施いたしておりますが、これで実は見舞い金というのがございまして、一件当たり、現在までは非常に少額で五万円程度、こういうことになっておりましたが、これの拡充をすべきだという指摘が一つございました。 それからもう一つ。
○政府委員(左近友三郎君) プロパンガスの事故が起こりましたときに、この事故が販売業者の責任で起こったというふうなことになりますと、これは現在販売業者が加入をしておりますLPガス業者賠償責任保険というものがございまして、その保険から補償ができるというふうになっております。
これは保険——ここに私も持っているんだけれども、業界の場合は、LPガス業者の賠償責任保険の御案内というやつで、全国LPガス保安共済事業団、この保険の加入ですな。これはまあこのようなことを考えているのかどうかということをちょっとお伺いするんですが、たとえば国が二分の一出資すると。出資金をつくるということですよ、たとえば互助会、共済会方式のような。
それじゃ、実際は都市ガスがどうやっているのか、LPガス業者がどのような行動をとっているのか、消費者は実際はそういう複雑なものの中に巻き込まれてどういう立場にあるのかというようなことはわからない。ですから、自主的な判断によってこうあるべきであるという権威のある方針というのか態度をとることができないというのが私は実情だと思うのです。
○左近政府委員 御指摘の第三者被害の救済ということは、従来制度的になかなか充実しておりませんでしたので、これについてはなるべく早く充実するということで、現在このLPガス業者の賠償責任保険に第三者に対して見舞い金を出すという制度がございますが、これの内容の拡充というような方法、あるいは被害を受けた第三者をさしあたり救済するための必要な資金を販売業者等から集めましてプールをして、それによって救済を図るというような
○左近政府委員 原因不明の事故につきましては、LPガス販売業者が入っておりますLPガス業者賠償責任保険の特約がございまして、慣習上の見舞い金というものが支払われることになっておりますが、この額が現在一事故見舞い金として五万円となっております。現在の経済状態、社会状態から考えますと、この金額は非常に過小であるというふうにわれわれも考えております。
LPガスの販売業者のミスによる事故に対する対策といたしまして、いま御指摘のように、LPガス業者賠償責任保険というものを利用するようにやらせておるわけでございますが、これは先ほどございましたように許可条件としてやっておりますので、販売業者のミスによる事故については、すべてこの保険でカバーをしておるというふうに考えております。
そこで、話が先ほどのいわゆるLPガス業者の賠償責任保険の問題に移るわけでございます。——大臣、恐縮でございますが、大臣の御理解ある答弁をいただいて終わりにいたしたいと思っておりますので……。 先ほど事務当局からお話がございましたが、いわゆるこのLPガスの事故によりまして第三者が思ってもいなかった事故を受ける。たとえば集団住宅、アパート、そういったところで爆発事故がある。
○河本国務大臣 原因不明の事故につきましては、LPガス業者賠償責任保険の特約によりまして、慣習上の見舞い金が支払われることになっております。ところが、この見舞金が、いまお話しのように一事故五万円ということでございまして、現在の経済社会情勢のもとでは、これはお話にならぬ低い金額でございます。
ただ、いまも御指摘のように、LPガス業者というのはきわめて中小企業性の強い業種でございますので、そういった観点から、中小企業政策の一環といたしまして、近代化、合理化等につきまして必要な措置を講じてきております。
そしてその地域の住民が長い間LPガス業者によって文化生活を享受してきたことを考えれば、国側も国民生活に不可欠な重要な家庭用燃料であると認めているわけですから、LPガスは地域住民に大きな貢献をしてきたことにもなりますので、LPガスの需要家が都市ガスに転換する際、何らの補償措置がとられていない現在、供給区域の変更は慎重に行わなければならない、このように私どもは考えているわけです。
しかし都市近郊の宅地化が進む地域に都市ガスが引かれるにつれ、これらの地域でLPガス業者が営々として築いてきたその顧客を一挙に失い、十分な救済方法もされないまま営業、生活権が侵害されている、こういう事例があるわけでございます。
もう一つは簡易ガス事業がLPガス業者に許されているわけでございますね。都市ガス会社の供給区域内ではその許可を得るのが困難であるというのが実情のようであります。
第四三七号) 七 同(小林政子君外一名紹介)(第六〇 四号) 八 石油販売業者の資格制度法制化に関す る請願(塩川正十郎君紹介)(第九二 八号) 九 繊維産業の安定に関する請願(河村勝 君紹介)(第一〇〇六号) 一〇 同(竹本孫一君紹介)(第一〇〇七 号) 一一 同(和田耕作君紹介)(第一〇〇八 号) 一二 LPガス業者
東北自動車道の建設促進に関する請願 第五 政府の高家賃政策反対、安くて住みよい 公共賃貸住宅の大量建設に関する請願(九 件) 第六 国道四十七号線川渡・鳴子バイパス工事 の実現に関する請願 第七 民法の一部を改正する法律に関する請願 (十九件) 第八 民法の一部改正に関する請願(三百四十 一件) 第九 人事訴訴手続法の改正に関する請願(二 百二十二件) 第一〇 LPガス業者
する決議の件) ○LPガスと都市ガスとの流通秩序の確立に関す る請願(第五九五号)(第六四二号)(第八四 九号)(第九六二号)(第九六三号)(第一〇 五四号)(第一〇五五号)(第一三四二号) (第一三七九号)(第一四〇三号)(第一四八 九号)(第一五一七号)(第一五一八号)(第 一五四四号)(第二〇五四号)(第二〇五五 号)(第二三三〇号)(第二四四六号)(第三 七七七号) ○LPガス業者
これらの請願につきましては、慣例により、理事会において慎重に検討いたしました結果、第八五〇号 LPガス業者の営業と生活安定のための保護法制定に関する請願外七十九件は、いずれも議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。 この際、お諮りいたします。 ただいまの報告どおり決定することに御異議ございませんか。