2015-06-11 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
LPガス事業者、二万社以上あるということでございまして、今回のガスシステム改革は都市ガス事業に関する改革でございます。都市ガス事業の供給をめぐるサービスの競争が活性化していくということで、LPガスとの間の競争も激しくなる可能性は率直に言ってあると思っております。
LPガス事業者、二万社以上あるということでございまして、今回のガスシステム改革は都市ガス事業に関する改革でございます。都市ガス事業の供給をめぐるサービスの競争が活性化していくということで、LPガスとの間の競争も激しくなる可能性は率直に言ってあると思っております。
今回の法案では、送配電部門の法的分離などにより、地域の分散型電源を用いて発電する地方の発電事業者が送配電網をより利用しやすくするための措置を講ずる、また、都市ガスの小売全面自由化により、地方のLPガス事業者が都市ガスの販売に参入できることとしていると。こうした取組を通じまして、地方における様々な事業展開を後押しすることで地方の活性化につなげていきたいと思っております。
このため、今回の法案では、送配電部門の法的分離などにより、地域分散型電源を用いて発電する地方の発電事業者が送配電網をより利用しやすくするための措置を講じ、また、都市ガスの小売全面自由化により、地方のLPガス事業者が都市ガスの販売に参入できることとしました。 こうした取組を通じ、地方においても競争が促進され、システム改革による恩恵を実感していただくことができるようになると考えております。
しかし、需要が非常に密で、LPガス事業者に比べてかなりコストが低いところに関しては相当な心配があるということですが、そうでないところについては比較的心配が小さいということになります。 したがって、十七ページのところをごらんください。
また、地域のLPガス事業者は、自治体と防災協定を締結するなど、防災活動や災害対応時の主戦力というふうにもなっているところでございまして、こういったことは高く評価をされるべきだと思います。
新規参入小売業者と保安業務に熟練したLPガス事業者との間の連携を、経済産業省として、まさに先ほど申し上げました矢印の部分をサポートしていく必要があると考えております。この点についていかがお考えかということ。
○三木政府参考人 まず、保安業務に熟練していない小売事業者とLPガス事業者などとの連携についてお答えを申し上げます。 まず、消費機器の安全性調査等の保安業務は、現在でも都市ガス事業者から関連会社に外部委託をしている例もございます。今回の改正後も、ガス小売事業者の責任のもとではございますけれども、当該業務を外部委託することは可能であると考えております。
これまで地域における住民生活のエネルギー供給事業に役立ってきたのが、中小規模の事業者や、今回の改正対象とはなっていないものの、東日本大震災の例にも見られるとおり、防災あるいは復興に大変大きな役割を果たしてきた、地域密着の事業を行っているLPガス事業者です。 一方、総合エネルギー市場では、スケールメリットや統合効果により、少数の大企業による寡占状態になる懸念があると思われます。
中小規模の都市ガス事業者とLPガス事業者についてお尋ねがありました。 今回の改正により、小売が全面自由化され、総括原価方式に基づく規制料金によらないサービスの提供が可能となります。それによって、既存の都市ガス事業者やLPガス事業者などの新規参入者は、需要家のニーズに応じたきめ細かなサービスや、他のエネルギーサービスと組み合わせた事業を柔軟に展開することができるようになります。
○上田政府参考人 御案内のように、LPガスは、先ほど申し上げましたように、緊急時の最後のとりでであるとともに、現在でも国土の九五%はLPガス事業者がいろいろなところでガスボンベで使われておられるわけでございます。
○柏倉委員 震災の折の最後のエネルギー供給という意味でのLPガス事業者というのは、もちろんそうだと思います。 ただ、この改革の中で、どのように具体的にLPガス事業者さんの役割を位置づけていくのか、それがちょっと今の答弁で明確に理解できなかったものですから、そこのところをもう一度、済みませんが、説明をお願いします。
○上田政府参考人 LPガス事業者が自由化の中でむしろ淘汰されてしまうのではないかという御質問かと思います。 現状、実は先ほど、LPガスと都市ガス事業者というのはかなりの程度すみ分けしている部分もございまして、面積でいいますと、いわゆる都市ガスが導管を張りめぐらしているのは日本の国土の五%でございます。
それで、情報収集という話もありましたが、当然、その六十年から平成十七年にかけて、ガス事業者あるいはLPガス事業者から経産省への報告が全くなかったわけではないわけでありまして、十数件は経産省に報告されていた。
お客様が保有しております機器情報をガス事業者、LPガス事業者が把握しておりますので、全世帯につきまして回収対象機種を保有している可能性の有無の確認ができることになってございます。
○小林正夫君 たとえ重大事故情報の報告を一元化しても、ガス製品に関しては、業務用製品はガス事業者及びLPガス事業者が事故報告義務を負って、消費生活用品はガス機器メーカーが報告義務を負うことになっています。 それぞれの意味と、改正前との関係の変更点、この辺について説明を願いたいと思います。
○政府参考人(松井英生君) 先生御指摘のとおり、業務用製品につきましては、ガス供給設備や飲食店などで使用されます業務用製品等に係るガス事故が発生いたしました場合は、ガス事業者及びLPガス事業者に対しまして、従来からガス事業法及び高圧ガス保安法に基づきまして国に報告することを義務付けてきたところでございます。この点につきましては、今回の法改正でも変更はございません。
それからまた、LPガス事業者というのはもう非常に中小の事業者が多いと、こういうことでございまして、その経営の基盤の強化ということも、これはエネルギーの安定供給、そういうことを考えたときには非常に必要なことだと思っておりまして、LPガス充てん所の統廃合支援等による流通の効率化を図る、このことも促しているところでございますし、それからLPガスコージェネレーションの導入支援、これは言ってみれば分散型エネルギー
ただ、今回の改正によりましてLPガス事業者の皆さんの活動が活性化するということを私ども期待しておりますので、そうした活性化が料金面へも反映されるということを一方においては期待しているというと ころでございます。
自分の会社を建てる建築費と同じぐらいにその前あったLPガス事業者の建物を壊すのにがかった。つまり、それほどしっかりしたものをつくらなければガス事業者として認められないというふうになっていた。一面からいうと、それほどのことをやっているのに、一片の法律によって今まで頑張ってきたことが無に帰されるかもしれない。
まず、このたび、LPガス事業者というものについて許可制から登録制へ変わっていく。私は、これは二点、問題点があると思うのです。 一点目は、まず登録制をとるということに対する危惧。つまり、昨年の通常国会におきまして、特石法の廃止にかかわる石油製品関係整備法の審議の際にも、ガソリンスタンドの販売の登録というものが話題になりました。
最後は、ガス事業法の規制緩和の自由契約、料金自由化によりまして、地域的に重要な役割を歴史的にも果たしてまいりました零細な業者に対しまして、特にLPガス事業者でありますが、重大な影響を与え、中小零細業者の生活と営業に大きな影響を与え、これを脅かすおそれがあるのではないか、こういった点があることでございます。 以上、簡単ですが、反対理由を申し述べました。 終わります。
拾っていけばほかにもあるかもしれませんけれども、いわゆる一般ガス事業者とLPガス事業者、需要家に対して同じガス供給という非常に公益的な仕事をしているにもかかわらず、どうしてこのような差異が現実にあるのか。これはやはり問題だ、直していかなきゃいけない、そういうふうに思っておられるのか、あるいはこうこうこういう事由があるから、これが現実なんだということなのか、きちんと御説明をいただきたいと思います。
そういう意味から、ぜひバランスのとれた保護政策といいますか育成政策が必要だと思うのですが、今回この法改正で影響を受けるLPガス事業者の皆さんに対する競争条件整備のための支援策として幾つか挙げられると思うのですが、この件について、尾身委員の方からもお話がありましたけれども、どのような支援策を考えているか。
しかし、往々にして死んでしまったりあるいはそれだけの損害を賠償する資産がないということが多々あるわけでございまして、これをほっておいていいかどうかというのが従来からの問題点でございまして、これにつきましては、昨年の十月からLPにつきましては第三者被害のための救済の基金を設けまして、その基金から、基金の果実をもって見舞い金を出すということで、いわゆるLPガス事業者の自主的な負担で、損害をある程度、補てんとはいきませんが
なお、都市ガスの地域供給と、LPガス事業者の紛争調停と補償について、もし関係者がおられましたならば、簡単で結構ですから承りたいと思います。
基本的な立場は、どちらの燃料を使うかということは消費者の選択ということになろうかと思いますが、そういった事態が発生すること自体が好ましくないという立場から、いろいろと両業界を指導いたしておるわけでございまして、具体的に申し上げますと、ガス事業法第八条に基づきまして都市ガス事業者から供給区域の拡張の許可申請が出てくる、そういった場合におきまして公聴会を開催するわけでございますが、その公聴会の場でLPガス事業者
その公聴会で、LPガス事業者を含めまして一般の意見を広く聞いて、処分の参考にするということをいたしたわけでございます。また、両事業者の話し合いを指導するということで、必要がある場合にはあっせんの場を通産局長が設けまして、そこで両事業者の話し合いを十分にさせるという指導もいたしておるわけでございます。
(第七十七回国会内閣提出、第七十八回国会 衆議院送付) 第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 特別職の職員の給与に関する法律及び沖 繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨 時措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第五 LPガス事業者