1999-12-14 第146回国会 衆議院 法務委員会 第14号
JR東海会社に、東京弁護士会人権擁護委員会の警告に速やかに従って、人権侵害の監視カメラを一日も早く撤去されるよう監督官庁として指導されるよう要請する、こういう文書が実は出ているわけであります。 どうもいろいろ聞いてみますと、これについて、警告に従わないという事実が出ているわけであります。なぜ警告に従わないかというと、この警告は事実誤認をしているというふうに理解しておると。
JR東海会社に、東京弁護士会人権擁護委員会の警告に速やかに従って、人権侵害の監視カメラを一日も早く撤去されるよう監督官庁として指導されるよう要請する、こういう文書が実は出ているわけであります。 どうもいろいろ聞いてみますと、これについて、警告に従わないという事実が出ているわけであります。なぜ警告に従わないかというと、この警告は事実誤認をしているというふうに理解しておると。
平成元年度決算までの数値で見ますと、株式の上場のために必要な純資産の額、また利益の額についての基準は、JR東日本及びJR東海会社が既に満たしている状況にございます。 JR株式につきましては、JRの完全民営化という国鉄改革の趣旨に沿ってできる限り早期に実施すべきものと考えますが、同時に株式処分は清算事業団の長期債務の償還財源としても重要でございます。
だから、こういうことがあってはいけませんし、そういうものがないためにも労使正常化で、団体交渉という場で、協議その他の中で納得ずくで全体がいくというような形がなければいけないと思うのですが、いまの大阪の決定を聞きまして、JR東海会社はこれをまた上級審に提訴するという話があるのですね。これを受けて守ったらどうでしょうか。この点が一つ。
そこで、運輸省並びに労働省から伺うわけですが、きのうも通告で申し上げておきましたが、愛知県の地方労働委員会に提訴しましたJR東海会社の出向の問題について、こういう勧告があります。「本件出向命令の実施については、当委員会において結論を得るまでの間、慎重を期し、労使の対立による事態の悪化を防止するよう努められたい。」こういう勧告が出ています。