2021-02-15 第204回国会 衆議院 予算委員会 第10号
ちょっと具体的に簡単に申し上げますと、高速バスにつきましては、仙台―新宿間のJRバスの便数を倍増するなどしながら、他の民間バス事業者にも協力を仰ぎ、積み残しを出さないための続行便の運行をしてまいりたいと思います。
ちょっと具体的に簡単に申し上げますと、高速バスにつきましては、仙台―新宿間のJRバスの便数を倍増するなどしながら、他の民間バス事業者にも協力を仰ぎ、積み残しを出さないための続行便の運行をしてまいりたいと思います。
これは北海道で伺った話ですが、札幌市交通局が運営する地下鉄については精神障害者は半額割引になりますが、JRバスについては乗る場合は割引がないそうで、移動の際に交通費が掛かり家計を圧迫しているというのが現状です。また、精神障害者が公共交通機関に乗り込むときの割引率は都道府県によって異なっているという指摘もあります。
○三日月委員 同じく交通関係の事故で、三月十六日に起こったJRバス、メガライナーの事故についてお伺いをいたします。 先般、川内委員からもこのことの質問なり指摘があって、この同型バスは昨年五月二十九日にも燃えているんですね、早朝。このときも幸いけが人の方はいらっしゃらなかった。今回も、朝四時過ぎですか、燃えて、このときも幸いけが人の方はいらっしゃらなかった。
まず、奄振法の前に、大臣、JRバスの炎上事故に触れておかなければならないと思います。 大変な、あわや大惨事になるかという、私もニュースを見て、こんなにバスというのは燃えるものなのかな、大変な事故だなというふうに思ったんですが、昨年の五月にも同じ型のバスが炎上をしているというふうに報道されていました。そのときの原因は何だったんですか。
確かに自主的な判断ということがこの資料にも書かれているわけですけれども、自主的な判断ではあるけれども、JRはJR、バスはバスという形で統一した対応がとられているわけですよね。やはりそこにきちんとした行政の指導なり援助なり、そして統一した対応というものが当然あられたのであろう。
一方で、精神障害者が、JR、バス、有料道路、航空運賃など、割引制度が利用できないという実態がございます。平成十八年十月より、精神障害者保健福祉手帳に写真を貼付して本人確認が可能となっております。他の障害と同様に割引制度を利用できるようにしてほしいという声を聞いておりますが、いかがですか。
恐らく、何か民営化されるともう採算重視で、採算が取れないところからどんどんもう撤退をしていってしまうとか、ただし、少し次元が違うのかもしれませんけれども、石川県内でも、JRが民営化された後、やっぱりJRバスなんかどんどん撤退をしていきました。
問題は、この高速バス路線に、これまで通過していたJRバスが途中県内四か所を停留所を申請をしてきたのです。この四か所の停留所が認められてしまいますと、収入低下はもとより、四国交通としての存続すら危ぶまれる状況が生まれます。
何かいいことはないのかというお話がございましたが、私の地元で、先ほど谷川先生のお話を聞いていて思い出したのは、高萩市のあるJRバスの所長さんがおはよう運動というのをやっているんですね。すれ違う人みんなにおはようと言おう。電車で来ている方なんですが、すれ違う人みんなにおはようと言う、子供たちにも近所の人にも。
また、この年金再計算以後JRから分離独立しているJRバスの職員は他の企業の厚生年金と同じ保険料率を払っておりますが、このJRの年金の統合以前からあったJRバスの職員も、やはり一五・六九%の保険料を払っている。 それだけではありません。今日、JRには多数の一年未満のいわゆるパート労働者あるいは契約社員が入っています。この人たちも一五・六九%の保険料率を払わされている。
少なくとも、過去の債務に対して、過去債務を投げ捨てて、しかも高い保険料を払っているけれども、やはり、旧国鉄共済に入っていた人たちの問題と、全くそれ以後、ましてパートや何か、あるいはたまたま——これは九州のJRバスとそれから東北地方のJRバスが合併したらどうなるんですかね。恐らく、そうなれば、他の産業の厚生年金並みの保険料に変わらざるを得ないんでしょうね。
篠山の問題で例に挙げて申し上げたいと思うんですが、担当者に聞きますと、やはり今の悩みとして、地方交付税がカットされて市の協力というのがなかなか得られないということであるとか、運営や計画策定のための常勤職員の人件費が対象外になっているということであるとか、あるいは篠山の場合は空き店舗を利用したでかんしょハウスの整備というもの、あるいはJRバスの跡地を利用した観光客誘致のための拠点の施設をつくろうとしておりますけれども
それによって、地方ローカル線やJRバスの廃止、整備新幹線開業による並行在来線の不採算路線の経営分離を次々と行い、国民の足としての役割を大幅に後退させています。こうした公共性をなおざりにしたJR経営に実質的な何の規制もなく、課税を先送りし、税金をまけてやるのは本末転倒であります。
しかも、今、地方ローカル線を始め、幹線まで駅の無人化がやられたり、列車本数の削減もやられたり、JRバス等の廃止等促進させていることは、私は、公共輸送機関の経営責任だけでなく、その役割までも投げ捨てていると言わなければなりません。 第三の理由は、国は言わば強制的に引き当てさせる資金の運用には全くの規制がないことであります。
三、JR各社の営業エリアにおいて整備が進められている高速道路の延伸等により参入する他の交通機関との競合の激化という経営環境の変化を踏まえ、各社は自らの責任を果たすべき経営の効率化、重点化等を推進することとし、あわせて地方交通の維持のため、政府はJRバスについても補助制度の導入を速やかに図ること。
私は同じ問題として、やはりJRバスの問題があると思います。 これも参考人質疑で随分出されました。JR全体の一般乗り合いバスの廃止された営業キロ数がどのぐらいかということを私は見てみました。すると、八八年には一万四千二百五十九キロあった、それが今日、直近の数字でいうと六千八百五十九キロ、半分になっているわけですよね。
○国務大臣(扇千景君) これはJRバス、国鉄改革のときに完全にJR会社のバス事業というものは原則として分社化するという、これは輸送のニーズの柔軟なかつ効率的に対応するということでは、私はこれでやっぱり正しかったんだろうと思います、そのもの自体の体系が違うわけですから。
地方自治体は赤字を抱えていて大変なわけだから、JRバスどころじゃないわけですよ。そういう点では、そういうことをきちっと判断した、しかも長い経過があるわけですから、明確な経過があるわけですから、やっぱりそういう資産の譲渡をすべきだということを意見として申し上げておきたいと思います。
もう一つ申し上げますと、そうしたらJRバスにはどうしているかといいますと、同じ身内のJRバスには簿価で売っているんですよ。自分たちの一〇〇%出資したJRバスには簿価で売って、公共の目的に使う地方自治体には時価で売っていると、これはおかしいじゃありませんか。これだけ判断してちょっと答えてください。
第三セクター鉄道とJRバスの今後について伺います。 国鉄分割・民営化以前から、地方営業線の中には、輸送需要の減少により収支が悪化し、国鉄の事業経営を圧迫していたものが多くありました。
四 地域にとっての最後の足であるバス路線を適切に維持していく観点から、JRバスについても民営バスと同様に地方バスを対象とした補助制度の交付対象とするよう措置すること。 五 JR各社は、関連事業分野において事業展開をするに際しては、適切な労働力の確保に努めるとともに、当該進出地域の振興、中小企業者への影響等に適切な配慮を図ること。
この方向転換が大きな課題になっておりましたし、前回の衆議院の、このJRバスに対する地方バスの補助の取り扱いということの御論議があったときにもまだ決定しておりませんでしたけれども、今回こういうことで、路線ごとであればできるということに変わってきたことで、ぜひ路線バスの確保に努力してまいりたいと私は思っております。
片方で、バスの方は、御存じのようにJRバスに関しましては、地方自治体からの補助、助成はだめだというふうに国会決議がございまして、これだけ忠実に守っていただいている決議はちょっと珍しいぐらいでございまして、その決議をずっと守っていただいているということなんですよね。 そこで、大臣に、例えばこの難しい路線の維持に関して、最後にどうなるのかというのを判断していただかなければいけないというのがあります。
中には、JRバス発祥の地と言われている路線がなくなってしまう。太平洋と日本海を桜でつなごうという、国鉄バスの車掌が植えた、大変有名な桜バスというのがありますけれども、桜街道とも言われておりますが、そこも廃止するなど、この突然の発表は、沿線の自治体はもちろん、バスを利用している住民に大きな不安を与えております。廃止対象の沿線の中には、山間部を走る路線が大変多いんです。
ただ、一つ、私ぜひ先生に御理解いただきたいと思いますのは、今までJRバスに対する自治体の補助金、これが、交付について、これまで国鉄改革法の附帯決議に基づいて制約があったんです。
JRバス事業者に対する地方団体からの給付につきましては、昭和六十一年当時の国会附帯決議を踏まえまして、経常経費に対する補助等は認めないという取り扱いをしてきたところでございますけれども、先ほど、副大臣の方からの御答弁にもありましたように、需給調整規制の廃止という新しい局面、これは平成十四年の二月から施行と承知いたしておりますけれども、それによりまして、地域にとって足の確保は不可欠であるけれども、一方
そのような仕組みにおいては、JRバスについても同じ考え方、他の民営バスや公営バスの事業者と同様に、地域とともに生活の交通確保に取り組む担い手として位置づけられるものと考えておりまして、総務省においても、このような制度の改正の趣旨を踏まえ、従来の取り扱いを見直されると承知しておりますので、国土交通省といたしましても、よく連絡調整を図って、地域の足の確保に努めてまいる所存でございます。
この前、我が党の二階委員より、JRバスに対する地方公共団体からの補助金等について見直してはどうかという質問を行いましたところ、国土交通省、総務省ともに、前向きのお答えをいただきました。
そういう意味では、過疎地の皆さん方の足である、この引き継がれたJRバスというものに対しては、地方財政再建促進特別措置法の精神を踏まえて地方公共団体には補助ができないこととされておりますけれども、それなれば、乗り合いバスの事業の需給調整規制の廃止に伴って、今先生がおっしゃいました、過疎地なればこそ、特に過疎地の皆さんの足となるバスの補助制度については、これまでの事業者ごとに補助する制度から、地域にとって
JRバス事業者に対する補助につきましては、先生の御指摘にもございましたように、昭和六十一年の国鉄改革関連法案制定時の国会附帯決議を踏まえまして、経常経費に対するJRに対する補助金は認めないという取り扱いをしてまいりました。 しかしながら、お話にございますように、需給調整規制の廃止によりまして、地域において不可欠なバスの運行につきましても、存続問題が従前よりも深刻化してまいります。
次に、過疎地等を走るJRバスについて伺います。 過疎地を走るJRバスは、ほとんど赤字経営を理由に次々と撤退を余儀なくされている実情であることは、御承知のとおりであります。バス経営を行うJRバス会社については、会社全体の経営の中で不採算路線の維持を図るべきは当然のことだと思います。