2006-11-01 第165回国会 衆議院 法務委員会財務金融委員会連合審査会 第1号
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
本年の四月に、JPモルガン信託銀行それから新生信託銀行に対しまして、銀行法二十六条等に基づく不動産管理処分信託業務の新規受託の停止という命令を出しました。また、同じ条文に基づきまして、業務改善命令をあわせて発出したということでございます。
そうした処分の中で、今回、不動産の信託について、JPモルガン信託銀行と新生信託銀行が行政処分をされました。その点についてお伺いをしたいというふうに思います。 信託というのは、まさに信じて託すわけであります。
JPモルガン信託銀行、新生信託銀行につきましては、当庁による立入検査及びその後の報告徴求におきまして、善管注意義務違反を含めた次のような重大な問題が認められたところでございます。 第一は、両行では、引き受け対象物件の受託審査を行わずに、すなわち人的構成や体制を整備せずに不動産管理処分信託業務の営業が推進されていた。