2019-05-23 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(橋本泰宏君) 補聴器等の補装具でございますが、JIS等の定められた規格を踏まえまして、その性能等を補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準という厚生労働省の告示の方に定めてございます。しかしながら、現在、軟骨伝導補聴器はこのJIS等の規格が定められておりませんので、この告示には位置付けられてございません。
○政府参考人(橋本泰宏君) 補聴器等の補装具でございますが、JIS等の定められた規格を踏まえまして、その性能等を補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準という厚生労働省の告示の方に定めてございます。しかしながら、現在、軟骨伝導補聴器はこのJIS等の規格が定められておりませんので、この告示には位置付けられてございません。
建築基準法三十七条で、建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要な部分に使用する建築材料は、JIS等の規格又は国交大臣の認定を受けたものでなければならないとされております。免震材料にはJISの規格がありませんので、全て大臣認定を受けることになっています。その大臣認定での不正です。
こうした現状を踏まえますと、私としましては、やはり、大臣認定品ではなくて、大臣認定制度ではなくて、日本工業規格、JIS等に移行するのがよろしいんじゃないかというふうに考えております。そうしたことが、免震だけに限りませんけれども、技術の向上に寄与するものだというふうに思っております。
日本の場合でも、検定制度、消防検定協会とかJIS等がありますが、どうも内弁慶の仕組みになっていて、国際標準として、これをとっていても世界で売れないということをいろいろな企業の方から伺います。 ぜひ、日本の品質の高い防災機材が世界で通用するために、こうした基準づくり、国際相互認証づくり、こういうことをやっていくべきではないかと思いますが、政府の御見解を伺いたいと思います。
また、昨年まで、ISO、JIS等の標準の産業オートメーションの委員長も務めておりまして、そんなことが本日の話題提供になるのかなと思っております。 二番目の項目でありますが、まず、一番重要なイノベーションのことであります。 イノベーションにつきましては、先生方御案内のように、米欧日、先進国間で大いにイノベーションの議論と施策が展開されております。
それと、行政委託型の公益法人ですか、経済産業省所管では七十五法人あるということでありますが、現在、そういうことで見直しを行われるのがこの九本の法律で十一法人になるんですか、ちょっとその数字のところは私も正確ではありませんが、それ以外のものについてはJIS等のものもあります。
○説明員(浅野宏君) ただいまの件でございますが、先生御指摘のように、現在の建築基準法の中でJIS等の規格を引用して位置づけをするということで使用できるようにしているわけでございますが、JIS規格が位置づけられていない場合は特殊な建材扱いということになりまして、今御指摘にありましたように建設大臣の特認が必要だと、こういう枠組みになっているところでございます。
ただ、ISOの規格のうちのある部分につきましては、これをそのまま日本のJIS等の規格としても採用をいたしておりますし、日本としても日本の実情に合致する限り、その採用に努めておるところでございます。
この点につきましては、通産省等とはこういった方向で検討を進めておりますよという御連絡はしてまいっておるところでございますけれども、通産省において、たとえばJIS等にそういった規格を取り込むというようなところまではまいっておらないという状況でございます。
私どもは、従来JIS等に準拠して審査を行っていたところでございますが、必ずしも全タイヤについてJISの指定を受けていないという現状にかんがみまして、少なくとも現時点において自動車の型式指定等の審査の場合におきましては、自動車メーカーにおきまして採用するタイヤ、これと車両との関係におきまして車両の安全性並びにタイヤの耐久性等の品質基準に適合したものを審査資料として提出するよう通達を出しまして、この方針
こういったような作業の中から検討いたしまして、摩耗限度の数値を得たいと考えておりますし、またJIS等におきましても、スリップサインの表示を含めた改定も準備されておりますので、JISの改定作業との関連も見まして、できるだけ早い時期に、スリップサインにつきましても、この摩耗限度との関連においてどういったふうにつけていくかという点について各方面と検討協議いたしまして定めてまいりたい、こういうふうに考えております
ただ、先ほども申し上げましたような、有毒ガス等、そういった点につきましてまだJIS等につきまして不十分な点があろうかと思いますが、そういう点につきましては、もちろん研究の成果が出次第、必要な限度において改正をするということは考えております。