1985-05-17 第102回国会 参議院 決算委員会 第7号
○説明員(岩井國臣君) 建設省所管の直轄工事におけるコンクリート構造物に使用する生コンのレデーミクストコンクリートにつきましては、土木工事共通仕様書におきまして原則としてJIS規定を使うということになっておりまして、極力JIS指定工場で生産された製品を使うよう指導しているところでございます。
○説明員(岩井國臣君) 建設省所管の直轄工事におけるコンクリート構造物に使用する生コンのレデーミクストコンクリートにつきましては、土木工事共通仕様書におきまして原則としてJIS規定を使うということになっておりまして、極力JIS指定工場で生産された製品を使うよう指導しているところでございます。
で、合成洗剤の場合は大部分が大手メーカーによって生産されておりまして、現在非常に不良品が出回っているとかそういったことはございませんので、JISマーク指定商品として消費者保護を図ると、そういう考え方からは非常に重要性が低い、そういうふうな立場から現在JIS指定商品にはしてございません。
その結果といたしましては、各種の近代化が進みまして、特に生産性が向上いたしましたり、また品質が非常に向上いたしまして、不良率の低下あるいはJIS指定工場が非常にふえてまいったとか、こういうような効果が上がっております。また、構造改善業種につきましては、生産規模なり経営規模の適正化を図っておりまして、このための規模の拡大、それから業界の組織化、こういうものが進んだように考えております。
品質の向上の面は、定量的に把握が困難でございますけれども、全般的に品質管理が徹底いたしまして、不良率も下がっておりますし、またJIS指定工場等もこの指定業種では大変にふえておりまして、製品の高級化が見られるところでございます。
そういうことで建築基準法になじまないものであるならば、たとえばJIS指定その他の何らかの方法をとりまして、こういう事態が起きないように対処する必要があるのじゃないかと思うのですが、これに対しましていかがでございましょうか。建設省のお立場から、また通産省、両方から。
ただ日本の悪い道路の条件でタイヤの安全をどう確保するかというのが中心であった過去に比べて、高速道路における高速性、タイヤの安全ということが新しく課題になっておりますので、この動的試験を中心としたJIS指定の原案をただいま作業しておる次第でございます。JISはすでに数種タイヤについて指定しているのでありますが、それを強化する。
一方におきまして、工業製品の標準化をはかっていく、あるいはまた、それが目的の中にもありますように、公共の福祉に合致するんだ、こういうことがあるわけでございまして、確かに法律第二十二条でございますか、二十二条の審査の基準ではないけれども、現実に公共の福祉に反するようなこと、たとえばそのパイルがある工事に使われておって、しかもそれがJISマークでしてあったにもかかわらず、JISの工場からは出ていない、JIS指定
したがって、JIS指定の工場の品質管理状況が十分であるかどうかということを把握すること、また、監督上表示許可工場から最小限の報告を徴することは必要であると考えられますが、中小企業の場合には、なかなか大企業と違いまして、事務的な手続の煩瑣等ございますので、この辺のところは最小限の必要性を限度といたしまして、さらにこういう点については考慮した上で、いまの御指摘の点については検討いたしたいと思っております
その点について工業技術院の御意見も伺って、ひとつ厳重に今後JIS指定工場の監督指導に当たっていただきたいし、特にそういうふうな一般大衆に危険を及ぼすような工場については特に指導を厳重にしていただきたい、こういうふうに思いますが、院長の御所見を伺っておきたい。