2004-06-03 第159回国会 衆議院 本会議 第37号
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案につきましては、JISマーク表示制度について、主務大臣または主務大臣が指定する認定機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた登録認証機関による認証制度に改める等の措置を講ずるものであります。
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案につきましては、JISマーク表示制度について、主務大臣または主務大臣が指定する認定機関から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた登録認証機関による認証制度に改める等の措置を講ずるものであります。
今回の制度改正におきまして、JISマーク表示制度と試験事業者認定制度につきまして、認証機関、試験事業者の登録要件をまず法律で明記をいたしまして、登録を申請した機関等がその要件に合致しておれば行政の裁量余地がなく国に登録をされる、それで認証試験が行えるようになる、そういう制度になりますので、こういった民間の機関に対します国の関与というものについて一層の透明性の向上と合理化が図られる、まずそれが挙げられると
○小川政府参考人 今回改正をさせていただいておりますけれども、信頼性の確保がJISマーク表示制度の根幹であるという認識は共有するものでございます。
我が国のJISマーク表示制度、これまでは政府により指定された機関によって認証され、また試験事業についても、認定事業者によって行われてきたわけです。今回の改正で、標準化事業は、認証機関、試験事業者とも登録を受けた民間の第三者機関に開放されるということになります。
今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、工業標準化法の一部を改正する法律案は、公益法人改革を推進するため、JISマーク表示制度について、認証を行う主体を国又は国の指定する認定機関から国の登録を受けた認証機関に改めるとともに、試験事業者認定制度についても、登録制度に改める等の措置を講じようとするものであります。
今回の法改正によりまして、JISマーク表示制度については、その認証を行う主体を主務大臣又は主務大臣が指定する認定機関から、今お話があったように、主務大臣の登録を受けた認証機関に移行することになるわけであります。
一 新JISマーク表示制度及び新JNLA制度への移行に当たっては、政府認証から民間第三者機関による認証への転換や指定商品制度の廃止など制度の根幹が変更されることとなることから、新制度への円滑な移行が図られるよう、企業、消費者を初めとする制度利用者及び認証機関等に対して制度の十分な周知広報及び普及啓発に取り組むこと。
○副大臣(泉信也君) 委員御指摘のように、十四年三月の閣議決定を受けまして、政府は、JISマーク表示制度及び試験事業者認定制度につきましては、十七年度までに登録機関による実施に移行するということに決めておるわけでございまして、昨年の六月には日本工業標準調査会において、登録機関による認証制度への移行、多様なニーズに対応するJISマーク表示制度の対象商品を限定する制度を廃止するといった今回の法改正の基本的
今般、その実施の一環として、JISマーク表示制度及び試験事業者の認定制度について所要の改正を行うことを目的としてこの法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
○深谷国務大臣 JISマーク表示工場の検査員は、工事検査を行う検査員と立入検査を行う検査員から成っております。 工事検査に関しましては、通産大臣が工事検査を行う機関として指定する指定検査機関に所属する検査員、これは数で約二百人。一方、立入検査に関して申しますと、通産省の職員及び製品評価技術センターの職員が検査員を務めていますが、通商産業局の検査員は、検査専業で三十人。
では、具体的に今回の改正の内容でございますけれども、JISに関する認証制度につきまして、一番目といたしまして、従来、国のみが行ってきたJISマーク表示のための工場認定業務を民間機関にも開放するということで、これによりまして民間能力の活用による審査体制の充実を図り、申請者の利便性の向上を図るということ。
第一は、日本工業規格表示、すなわちJISマーク表示を製品に付する製造業者等を民間機関が認定する制度を整備することであります。
本案は、最近の工業標準化をめぐる国際的動向にかんがみ、JIS、すなわち日本工業規格制度について民間機関の活用を図る等の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、利害関係者からの提案に係る工業標準の案について、これを制定すべきと認めるときは、日本工業標準調査会の意見を徴することなく同調査会に付議することができるものとすること、 第二に、現行の主務大臣によるJISマーク表示
第一は、日本工業規格表示、すなわちJISマーク表示を製品に付する製造業者等を民間機関が認定する制度を整備することであります。
昭和三十四年以来、完成車及び部品についてのJIS規格化、そしてその普及を図ってまいりましたけれども、平成三年末におきます完成車、部品のJIS規格の数は三十五品目に及んでおりまして、JISマーク表示許可工場は百五十五社、百八十八工場となっております。
これは工業標準化法第十九条に基づきますJISマーク表示対象品目に指定されておりまして、現在、全国で約四千の生コン工場が表示許可を受けております。このJISマークの表示をいたしました生コン工場につきましては、通商産業省は法に基づく立入検査、公示検査などを行っておりまして、品質の確保、維持に努めているところでございます。
それで、各メーカーに対してJISマーク表示許可を取得するよう関係工業会等を通じて指導しておったところ、現在二工場がJIS規格工場になっております。さらに一件申請中でございます。それから、JISそのものにつきましては、現在のところ対応は〇・五歳から四歳まで、そういう幼児を対象にしておりますので、これを拡大したい、ゼロ歳から十一歳から十二歳までの範囲ということで現在改正を審議中でございます。
○太田説明員 JIS及びJISマーク表示制度は、工業標準化法に基づいて鉱工業品の生産の合理化、使用、消費の合理化という観点から逆用されているものでございます。
○説明員(平河喜美男君) 五十五年の四月二十五日に改正し、海外の工場にもJISマーク表示制度を開放しておりますけれども、それ以来、ことしの四月末日までに五カ国十八件について表示承認を行っております。 内訳としましては、シンガポール二件、韓国八件、台湾六件、マレーシア及びフィリピン一件ずつでございます。
○説明員(三野正博君) 自転車そのものの安全対策でございますけれども、これは昭和二十五年以来、自転車——一般用自転車、それから最近に至りまして幼児用自転車につきまして日本工業規格というJIS規格を定めますとともに、これをJISマーク表示商品に指定いたしまして、自転車の安全確保対策というものに努めているわけでございます。
本法律案は、東京ラウンド交渉の一環として成立を見た貿易の技術的障害に関する協定を実施するため、外国の製造業者に対して、日本工業規格表示制度、いわゆるJISマーク表示制度の利用を開放するとともに、同表示制度の運用の適正化を図るため、認定検査機関等による検査の制度化、指定品目以外の鉱工業品へのJISマーク表示の禁止等の措置を講じようとするものであります。
○政府委員(石坂誠一君) いままでの調査の結果によりますと、JISマーク表示の承認を申請してくると見込まれる企業は大体六十余ということでございますが、そのうち日系企業が十程度含まれておりまして、現在はそういうことでございますが、将来を考えますと、広く海外諸国から承認申請が見込まれるようになるだろうというように考えておるわけでございます。
○馬場富君 これの関連で、JISマーク表示の制度はどのような商品が外国商品の場合に利用されるということに考えてみえますか。
よく御承知のとおりでございますが、この協定におきましては、国内の認証制度の輸入品に対する開放を各国の義務として定めておりまして、JISマーク表示制度につきましても外国の製造業者が利用することができるような措置を講ずることが必要となってまいったわけでございます。
さらに、JISマーク表示制度の対象品目以外の鉱工業品に対するJISマーク表示の禁止につきましては、主務大臣は、違反者に対し、JISマークの除去または抹消等を命ずることができるよう措置いたしたものであります。 第三に、日本工業規格の確認等の時期に係る規定の改正いわゆる見直し規定の改正についてであります。