1972-05-11 第68回国会 衆議院 決算委員会 第10号
その請求額は四十五年末累計額八十三億三千万円の高額に及ぶにもかかわらず、わずかJGCP施設の保守工事未払い額一億九千五百万円と、これまでの利子分九千万、合計二億八千五百万円で、八十三億三千万円が棒引きになったのであります。これは電電公社にとっては、まさに減収であり、国損であります。
その請求額は四十五年末累計額八十三億三千万円の高額に及ぶにもかかわらず、わずかJGCP施設の保守工事未払い額一億九千五百万円と、これまでの利子分九千万、合計二億八千五百万円で、八十三億三千万円が棒引きになったのであります。これは電電公社にとっては、まさに減収であり、国損であります。
一方、アメリカとの交渉におきましては、いわゆるJGCP、TOWのほかに、一般に公社が自分の金でつくった専用線を、やはり警察料金並みに下げてくれということになりますと、アメリカは公社に過払いになるのではないかという御質問がございました。
それから二十七年以後、安保諸費支弁によって建設をしましたJGCPという施設がございます。この二つの施設につきましては、二十七年以来昭和四十五年末に至る間、日本側が米側に示しました額は総額で八十三億三千万円であります。その額を請求をした。
その協定のおもな内容は、いわゆる終戦処理費、TOW、安全保障諸費、JGCPの施設については必要最小限度の保守のみを行なう。それから、この施設については一般の専用線、これは現在でもきちっとした料金をもらっておるわけでありますが、この一般の専用線と同率で計算した額を毎月米軍に知らせること。それから第三は、米軍は上記の計算した額を削除する、デリートする権利を有する、こういうふうになっております。
○坂井委員 そういたしますと、最初はいわゆる地位協定七条に基づく請求権から、このTOW、JGCPについては、一般専用線並みの料率によって積算をいたしまして、それがトータル八十三億三千万になったわけですね。その八十三億三千万の一般料率を、いまあなたのおっしゃるところの別個のサービスであるという考え方に立った、この時点はいつでしょうか。
これは昭和三十年の保守協定でございますので、当時の事情をつまびらかにはいたしかねますけれども、おそらくJGCPの施設というのは、御存じのように公社発足後の施設でございますので、この保守協定そのものが非常に暫定的な、本来協定ではございませんので、当時としてはこれを抜いたというのが真相ではなかろうかと私ども考えております。
ただしJGCPの分については取りきめをしなかった。それが今日まで残された。それがようやく昨年の日米合同委員会において、このJGCPの分のみの保守費の支払いを受けて、一切がっさい請求権を放棄した形で締結を行なった。ここにまさに問題があるということを私は指摘しているわけであります。
○遠藤(正)説明員 そういうことを申しますのも、ただいま申し上げました、いわゆるTOW、JGCP以外のものでありまして、種類というものは相当たくさんございますけれども、金額にいたしますと、専用収入として現在までに三百四十八億ばかりいただいております。
○鈴切委員 JGCPのほうはTOWとは逆でありまして、人件費及び修理費のいわゆる保守費が、財務諸表に出ない幽霊的な八十二億円のうち、JGCP十九億二千万円の債権の中に吸収されてしまっておるのであります。今後やはり重要な問題を含んでおりますので、実損の部分は幾らになっておりますか、その点についてお伺いいたします。
○米澤説明員 ちょっといま詳しい数字はよくわからないのでございますが、JGCPで大体現在設備として残っておる、設備としてあるものが約五億円というふうに御理解願いたい。したがってJGCPに対してどのくらいのいわゆる保守受託にしたときにそれが幾らになるかというのは、ちょっと私には……
○説明員(武田輝雄君) TOW、JGCPにつきまして、暫定協定によりまして保守費を請求するということになっておりますが、この金額につきましては、正式に請求書を発行いたしまして向こうに要求し、おさまっておるわけであります。それから紛争になっておりまして、毎月計算書を出しております分につきましては、ただ計算書を出しておるだけでございまして、正式に請求書も出しておりません。
なお、このほかにTOW、JGCPにつきましては、地位協定の解釈をめぐりまして紛争がございまして、これらの設備については米軍は地位協定二条に基づきまして、ただで使用できる性質のものではないかということを言っております。
○説明員(武田輝雄君) 一般の専用設備につきましては、当然七条のものであるということは、日米の意見が一致したわけでございますが、TOW、JGCP支弁によって建設された施設におきましては、いま御指摘のような争いがあったわけでございます。
そこで、JGCPにつきましては、その後十月の時点で結ばれたわけでございますが、基地内につきましては、TOWと同じように保守費を支払うという協定になっておりますが、基地外につきましては、一応公社の負担においてやるということになっております。 これはJGCPのケーブルがTOWとは違いまして、一般に公社の公衆通信回線に充当している回線と同じケーブルの中に入っているという点が一つの理由だろうと思います。
この百六十五億は、いまお話にありましたTOW並びにJGCP、そのほかにアメリカが所有しておりますいわゆるUSケーブルといったような米軍施設につきまして公社が保守受託をいたしました保守料金、それが含まれておりますが、TOW、JGCPの分がそのうちで幾らかということは、私、ここに資料を持ち合わせておりませんが、この中の相当部分がTOW、JGCPのものでございます。
○坂井委員 そこで、三十年の八月にTOW、十月にJGCPによります暫定協定を結んでいらっしゃいますね。この暫定協定の中で、JGCPのいわゆる基地外の部分については、その保守費は公社の負担とする、こういっておるわけです。この分だけなぜ公社の負担としたのか、その理由は一体何なんでしょうか。
次に、予算のどの部分に載っているのか、私、不明でまだわかりませんけれども、あのTOWというのですかJGCPというのですか、「在日米軍関係公衆電気通信役務の料金の支払いについての紛争」ということになっておりますけれども、その金額が百十八億であるとかあるいはまた八十億であるとか、まあいろいろ取りざたされております。
それで、いまお話のありましたTOW並びにJGCP、終戦処理費並びに安全保障諸費でもって支弁して、すなわち政府の資金で建設されたものでございます。これにつきましては、平和条約発効に伴い、料金を払う払わないということで、地位協定の解釈をめぐりまして公社と米軍の間で紛争になりまして、その後日米合同委員会にあがりましても解決ができず、現在、両国政府間の問題になっております。
御指摘のTOW、JGCP——米軍との間にはいろいろな種類のサービスを電電公社としては提供しておるようでありますが、いま御指摘のようなものにつきましては、お話のように両当事者間に見解の相違がありまして、意見の一致を見ない、そういうことでございますので、契約もできておりませんので、電電公社としてはこれを債権として認めることがいまだできておらない、そういった観点から、予算の収入にも計上をいたしておらない次第
ただ、いま御指摘のございましたTOW、JGCPでつくりました施設につきましては、もともとこれは日本政府の負担において、アメリカに負担をかけないでつくったものでございます。そして、平和条約発効以前は無料で米軍が使っておったものでございます。
○田代委員 まず、電電公社にお伺いしますが、例のTOW、JGCP関係の米軍滞納電話料の七十七億八千万円の未回収問題ですね。あれについてでありますが、米軍の電話については、料金を滞納しても通話を停止してはならないというような、そういう契約なり協定というものがあるかどうか。通話を停止をしてはならないという積極的な規定は何もないというふうに思うのでありますが、この点、どうですか。
○米澤説明員 先ほど営業局長がお答えいたしましたが、米軍との関係はTOW、JGCPの関係の紛争料金、この問題が懸案になっておりまして、その他の問題は解決いたしております。