2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
日米の合意、いわゆる環境原則合意というのは、JEGSを基にして皆さんが言える立場にあるわけですよ。そのことをしっかり自覚してください。 外務大臣に質問します。 全く普天間の負担軽減につながっていない不適切な施策は全面的に見直して、普天間における全ての固定翼機の使用禁止に向けて、当面は少なくとも固定翼機の外来機の飛行禁止を求めるべきと考えます。
日米の合意、いわゆる環境原則合意というのは、JEGSを基にして皆さんが言える立場にあるわけですよ。そのことをしっかり自覚してください。 外務大臣に質問します。 全く普天間の負担軽減につながっていない不適切な施策は全面的に見直して、普天間における全ての固定翼機の使用禁止に向けて、当面は少なくとも固定翼機の外来機の飛行禁止を求めるべきと考えます。
○屋良委員 日米間ではJEGSもあるし環境補足協定も締結しているよ、だから取組のたてつけはありますというふうなことであるというふうに私は認識していますが、ただ、実効性の意味から、ドイツではアメリカ軍が主体的に調査をし、主体的に今まさに浄化作業が始まっている。
また、同じその共同発表では、在日米軍は、日米又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用している、JEGSと我々呼んでおりますが、日本環境管理基準を作成することなどを確認しておりまして、さらに、二〇一五年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持するとされておりまして、そのJEGSには漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されております
それに対して日本政府は、常々、JEGSに基づいて適切に管理されているものと承知しています、と答弁してきました。米軍基地の環境問題については、平素からの日常的な監視、検証なしには大きな事件、事故の再発は防げません。 配付資料の三枚目の日本環境管理基準にありますように、JEGSはC一・五・一で、少なくとも三年に一回は軍内部の環境監査プログラムを実施することを規定しています。
○伊波洋一君 日米環境原則に関する共同発表は、二〇〇〇年でありますが、環境に関する関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的な考えの下、JEGSは作成される、と明記されています。しかし、実際は、環境省が国の法令に限定されると環境規制を狭く解釈して、県赤土条例の情報提供は拒んでおり、基地内外の環境を守るという日米共同発表やJEGS本来の趣旨が大きく損なわれています。
また、これまで日本政府は、米軍施設・区域の環境はJEGSに基づいて適切に管理をされていると承知しているとずっとずっと答弁していますが、今言ったように、現状はそうではありません。政府は、特に環境省は、JEGSに基づく環境監査プログラムを入手することはもうこれ必須です。
まず、委員御質問ございました法的な根拠の方から申し上げますと、例えば環境補足協定の第三条の三の規定においては、両締約国は、合衆国がJEGSの改定を発出する前に、又はJEGSの改定が円滑に行われるために日本国が要請したときはいつでも、JEGSに関連して合衆国が日本国の基準を正しく、かつ正確に理解していることを確保するため、合同委員会の環境分科委員会において協力し、及び当該基準について協議するという規定
○政府参考人(小野洋君) 委員御指摘ございましたように、JEGSの解釈権そのものは米側にあるということでございますけれども、先ほど答弁させていただきましたとおり、JEGSそのものの本文の規定におきまして、国内法の実施のために県や地方自治体に具体的に委譲されたものを含みというふうにされておるところでございまして、この規定からも明らかなとおり、県の赤土等流出防止条例についてはそのJEGSの要件には当てはまらないものだというふうに
○伊波洋一君 ただいま環境省は、JEGSを根拠に反映していない状況というのを説明されました。 ところが、JEGSは、その要旨で明らかにしているように、米国の国防省環境司令官が策定する文書です。日本政府、環境省にはJEGSの文言を解釈する権能はないはずです。やはり、環境省は、現在の法令、国内法令の反映における基準として、やはりそうであってはならないと思います。
二〇〇〇年の日米環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGS、そしてまた日米環境補足協定と、この間、環境問題については日米両政府間で、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するという基本的な考え方で合意をしています。 今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。
○国務大臣(河野太郎君) 赤土等流出防止条例は、何か環境基準を定めるというものではございませんので、このJEGSで米軍が採用するような性質のものとは違うと認識しております。
それから、C一の六の一、この右側の方ですけれども、これでは、例えば域外に排出する廃棄物について、その処分のありようを含めて、あるいはまた様々な契約において基準が必要なものは、地位協定は基本的には在日米軍の行為については何の規定もないんですけれども、このJEGSはそれを規定しています。つまり、基準があるんですね。そのことをやはり私は政府としてしっかりやるべきだと思います。
PFASについて、前回確認したように、日本環境管理基準、JEGSでは、必要に応じて漏出を回収するための受皿、吸収材を置く、取扱区域は排水升、雨水の排水溝から離れた場所とすると定め、また米軍の統一施設基準、UFCでも、泡消火剤の放出物が格納庫区画から自動的に地下拡散防止設備へ排出されるよう導くと定めています。
二〇〇〇年の環境原則に関する共同発表やJEGS、二〇一五年の環境補足協定など、日米両政府は繰り返し情報共有を確認しています。国防総省の通知四七一五の〇八、米国外における環境汚染の修復でも、環境汚染に関する情報をホスト国当局に提供すると書かれています。昨年十二月のものを含む、既に作成された事故の調査報告書について、是非とも日本政府として米軍に提出させるべきです。 防衛大臣、いかがですか。
○伊波洋一君 二〇一五年の環境補足協定は、日米が合意した環境原則に関する共同発表と、在日米軍が守ることを義務付けられている日本環境管理基準、JEGSを実行するというものです。しかし、補足協定から五年たつのに、一度としてその補足協定が目指す環境の問題としての立入りは行われていません。さらに、JEGSは一九九六年から在日米軍に適用されています。もう二十四年目です。
配付資料の二〇一五年の環境補足協定でも第三条で、合衆国は、自国の政策に従い、施設及び区域内における合衆国軍隊の活動に関する環境適合基準を定める確定した環境管理基準、JEGSを発出し、及び維持する。JEGSは、漏出の対応及び漏出の予防に関する規定を含む。合衆国は、当該環境適合基準についての政策を定める責任を負う。
○伊波洋一君 今JEGSでの説明もありましたが、JEGSでは「有害物質の取り扱い区域は、適切に管理される。」と、このようにされております。必要に応じて流出を回収するために、受皿、吸収材を置く。取扱区域は排水升、雨水の排水溝から離れた場所とする、と明確に規定されています。したがって、JEGSが守られていれば今回のような基地外へのドラム缶七百十九本分の泡消火剤の流出は起きないはずです。
○岩屋国務大臣 先生御指摘のように、日本環境管理基準、JEGSには、PFOSを含む有害物質リストが掲載され、その保管の方法、廃棄に係る手続、また、漏出時、漏れ出したときにおける対処等が定められておりまして、在日米軍も当該基準に従って有害物質の管理を行っているものと承知をしております。
既にJEGSではPFOSについて規定が、規定というか、記載されている物質なんですね。そうすると、自然にというか、もう当然のことながら、アメリカ側と交渉して、今、沖縄や、沖縄だけではないですよ、横田や山口県の岩国でも見つかっているわけですから、そのような対応をやるというのが普通の流れだというふうに思っているわけですね。
米軍の側も、先ほどJEGSという話がありましたけれども、それなりに体制は組んでいただいておるというのは理解しておりますけれども、お話をお聞きしまして、何といっても、沖縄県民の皆さんが、そういう心配から、御不安を逃れるように私ども考えなきゃいけないと思っていますので、関係省庁と更に密接にあれいたしまして、環境問題、何といっても環境省が政府の中でしっかり、まずは主導権、責任と権限を持たなきゃいけませんから
○鈴木(貴)大臣政務官 防衛省といたしましては、関係省庁と連携をし、JEGSの遵守を含め、米軍が環境保護及び安全への取組を適切に実施するように引き続き働きかけており、これからもまたあらゆる機会を捉えて働きかけてまいりたいと思います。 沖縄県民の皆様の不安を払拭できるよう、関係省庁としっかりと連携をさせていただきまして、頑張らせていただきたいと思っております。
在日米軍による環境保護及び安全のための取組は、在日米軍が作成する日本環境管理基準、JEGSに従って行われるとされています。日米地位協定の環境補足協定においても、米国は、JEGSを発出、維持すること、JEGSは漏出への対応、予防に関する規定を含み、両国又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとされています。
○政府参考人(岡野正敬君) 一般論として申し上げれば、環境補足協定第三条一にも規定されているとおり、米国が発出し維持する日本環境管理基準、JEGSには、漏出への対応及び漏出の予防に関する規定を含む旨が明記されていることから、漏出、すなわち環境に及ぼす事故が現に発生した場合には米軍がJEGSを遵守すること、この帰結として米軍によって適切な対応がなされるということになっております。
それぞれ、米軍内でも、日本に向けての環境管理基準、JEGSというものをつくって、これに基づく環境管理を行っていると承知しておりますが、日本また環境省としては、米側が引き続き環境分科委員会の枠組みを通じて協議を行うということとあわせて、米側が日米の各ルール、規則を守るように、機会を捉えて働きかけておる、そういう状況でございます。
高江も、結局JEGSも無視し、米軍基地の中で、そういう多くの希少種がいる中でそういうことをやりました。 皆さんは、当該工事の実施に先立ち講じる措置ではないと言っていますけれども、県は、埋立てによって海草藻場が消失するのであるから、工事の実施前に行わなければ、移植する海藻類がなくなり、移植することができなくなると、こういうふうにきちんと皆さんに返しました。
○政府参考人(米谷仁君) 本件の世界遺産推薦に関する協議にかかわらず、北部訓練場に対してJEGSや統合管理計画が適用しているということは認識をしております。
米軍には、日本環境管理基準、JEGSに基づく環境保護が義務付けられています。日本政府としても、JEGSに基づく米軍の環境保護の履行確保の義務を負っています。JEGSについては、第十三章で自然資源及び絶滅危惧種の保護が規定されています。
次に、日本環境管理基準、JEGSについて伺います。 二〇一五年九月三十日に、沖縄防衛局から沖縄県を含む県内二十二自治体に環境補足協定に伴う情報提供が行われています。しかし、この情報提供、皆さんの資料にもありますけれども、前日に署名された環境補足協定の概要や条文を自治体にファクスで送信しただけであり、自治体にとっての意義が理解されるようなものにはなっていません。
○伊波洋一君 最後の質問ですが、少なくとも今年はJEGSの改定が予定されています。少なくとも今年中には関係者、関係自治体に対して日本政府の認識も含めて情報提供をする必要があるのでないかと考えますが、防衛大臣、いかがでしょうか。
日本環境管理基準、JEGSにおける保護種にはウミガメが規定されています。オイルフェンスの内側は米軍の臨時制限区域であり、まさにJEGSが適用される水域です。仮にウミガメが米軍管理区域で確認されたとすれば、JEGSに基づき、米軍も環境保全義務を果たさなければならないはずです。 ウミガメを確認した上で、米軍にきちんと情報を提供すべきではありませんか。
日米間におきましては、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等が確認されてございます。
要請、協議がなされていれば、JEGSの絶滅危惧種のリストに環境省指定種が反映されていないわけがありません。 前回、河野大臣からは、希少種、希少野生動物について関心を持っており、希少種のJEGSへの反映については外務省としても取り組んでいただけるとの答弁をいただきました。
○伊波洋一君 資料は、皆さんお手元に出してある資料、防衛省からも回答がありますが、そもそもコンサルがこのJEGSを認識しているのならば、希少種の生息地であることがアセスで分かった時点で、ここはヘリパッドを造るべき場所でないということは明らかであります。そもそもそこに造る必要はなかったし、米軍と調整をして、米軍が要求をしてそこに造ることができるはずがないということを認識していたはずであります。
日米間におきましては、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等が確認されてございます。米側によりますJEGSに関する取組につきましては、これを踏まえ実施されてきているものと考えてございます。
日本環境管理基準、JEGSの更新に際しましては、御指摘の環境補足協定第三条三の規定も踏まえまして、日米合同委員会の下にあります環境分科会の枠組みにおきまして、JEGSが日本の国内環境法令を踏まえ適切に更新されますよう両国間で協力等を行ってきてございます。
JEGSは二年ごとに更新することが環境原則に関する共同発表で確認されており、今年はJEGSが更新される年に当たります。 二〇一八年版JEGSの現時点での進捗状況はどうなっているんでしょうか。最新版には確実に二百六十の環境省指定種が掲載されると考えてよろしいでしょうか。
省内の関係部署及び関係省庁と連携して、JEGSの遵守を含め、米軍が環境保護及び安全への取組を適切に実施するように働きかけているところでございます。
○伊波洋一君 現在、JEGSの遵守状況をチェックしているのは地方協力局施設管理課ということですが、間違いありませんか。この役割分担はいつからでしょうか。
日米間では、平成十二年の環境原則に関する共同発表におきまして、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考え方の下に、日本環境管理基準、いわゆるJEGSを作成すること等を確認しております。アメリカ側によりますJEGSに関する取組につきましては、これを踏まえ実施されてきているものと考えてございます。
○伊波洋一君 野生生物課においてアセスを検討した際に、在日米軍のJEGSによって、希少種の個体保護だけでなく生息域そのものの保護が義務付けられているということが明確に意識されていましたか。
○政府参考人(米谷仁君) JEGSにつきまして、当時の野生生物課の担当者が意識をしていたかどうかということは承知をしておりません。
○国務大臣(小野寺五典君) 日米間では、平成十二年に環境原則に関する共同発表を発出し、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は、日米の関係法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下に、日本環境管理基準、委員のおっしゃるJEGSを作成すること等を確認しております。米側によるJEGSに関する取組については、それを踏まえ、これまで継続して実施されてきていると承知をしております。
○伊波洋一君 この調整や協議の際に、在日米軍がJEGSによって希少種の保護、個体保護だけではなくて生息域そのものの保護も義務付けられているということが日米双方にきちんと認識されていたのかどうか、伺います。
先日の当委員会では、河野外務大臣から、米側によるJEGSに関する取組については、これまで継続して実施されてきていると承知している、外務省としては、今後とも、関係省庁と連携しつつ、平成十二年の環境原則に関する共同発表及びJEGSに基づき、米側が環境保護及び安全への取組を適切に実施するよう機会を捉えて働きかけてまいりたいとの答弁をいただき、日本政府は米軍に共同発表やJEGSを守らせる責任があることを確認
○政府参考人(深山延暁君) JEGSは、在日米軍施設・区域における在日米軍の活動に関する環境管理基準として、日米関連法令のうちより厳しい基準を採択するとの基本的考え方を基に在日米軍により作成されているものと承知しております。 このような考えに基づき作成されたJEGSに従い、在日米軍においては施設・区域の環境管理を適切に行っているものと考えております。
○国務大臣(河野太郎君) 先ほど申し上げましたように、米側によるJEGSに関する取組については、これまで継続して実施されているというふうに報告を受けておりますが、今いろいろ問題提起をいただきましたので、このJEGS並びに沖縄の、あるいは米国の基地内の環境について政府としてどのように対応していくのが最適か、少し検討してまいりたいと思います。
○伊波洋一君 日米2プラス2で合意した環境原則に関する共同発表では、日本国政府及び米国政府は、環境保護の重要性を認識し、在日米軍による環境保護の取組は日本環境管理基準、JEGSによって行われると確認し、JEGSは下位の規則として自然資源・文化資源統合管理計画を規定しています。
○国務大臣(河野太郎君) 日米間では平成十二年に環境原則に関する共同発表を発出し、環境保護の重要性に言及するとともに、在日米軍は、日米の関連法令のうち、より厳しい基準を選択するとの基本的な考えの下に、日本環境管理基準、JEGSを作成することなどを確認してまいりました。平成二十七年に締結された国際約束である日米地位協定の環境補足協定においても、米国はJEGSを発出及び維持することとされております。