1997-06-12 第140回国会 参議院 逓信委員会 第15号
着想としてはおもしろいけれども、国際条約、ITU条約を、海底ケーブルの条約を御承知でないんですな。 これは国際海底ケーブルというのは、こういうあれを思い出すけれども、拒否せざるIRU権と書いてある、それぞれの国の権利を設定してある。五百回線、千回線、それぞれの国が資金を負担して共同でやる。それで、実は権利設定なんですよ。全体はこうだけれども、その何分の一かずつは資金に応じての回線の権利設定。
着想としてはおもしろいけれども、国際条約、ITU条約を、海底ケーブルの条約を御承知でないんですな。 これは国際海底ケーブルというのは、こういうあれを思い出すけれども、拒否せざるIRU権と書いてある、それぞれの国の権利を設定してある。五百回線、千回線、それぞれの国が資金を負担して共同でやる。それで、実は権利設定なんですよ。全体はこうだけれども、その何分の一かずつは資金に応じての回線の権利設定。
ただ、このITU条約、電気通信条約によりましても、この三十八条によりますと、軍用の無線設備、これは各国とも必ずしもこの条約に従うことなく使用できるということのようでございまして、国際電気通信条約の三十八条でございますか、「国防機関の設備」と題しまして、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」ということの規定がございます。
三つ目として、国益の保護はその国の権利であり、奥山局長も触れたITU条約でこれは許容されています。そして四つ目には、先進各国では、国際通信には外国の事業者が参加しないのが長い歴史の慣行になっていると、こういうふうに言われている。
さらに加えまして、十一月三十日に許可を与える際に、許可の条件を加えまして、新しい会社がITU条約その他電気通信に係る国際的な取り決めを誠実に遵守することという条件を付しておりますし、さらに行政指導におきまして、日本のユーザーの利益を損なうことがないようにという指導もしているところでございます。
それは、そのポイントは二つございまして、一つは先ほど申しましたように、D1勧告が国際電気通信回線の利用者である第二種業者である限り、国際電気通信事業を行えないということになっておりますので、単なる回線の利用者ということから、そういう地位から国際電気通信事業者として国際VANを行えるような地位に持っていくことが必要でございますので、そのためにITU条約で決められております、四十四条でございますが、さまざまな
それの中身が、国際約束を履行するその中身でございますが、これは具体的にはITU条約の中で決められておりまして、その中でさまざまな義務規定がございます。
○奥山政府委員 通信主権という言葉は、ITU条約の前文にも明記されておりますとおり、各国がこれを尊重すべきことは当然でございます。 ところで、今御指摘の通信事業、第二KDDに対する経営参加の問題につきましては、電気通信事業法で三分の一未満の外資の参加は認められることになっております。
○鳥居委員 六十年の電気通信事業法案が成立した当時、やがて次は国際VANの時代になる、しかし障害がある、二つの大きな障害があって、まず第一はITU条約に基づいてCCITT勧告があり、特にDシリーズ、D1、D6、これをクリアしないことにはどうにもならない、こういう議論があったわけです。
○奥山政府委員 ITU条約に規定されておりますRPOAに関する条項は、さまざまなところに関連条文があるわけですが、電気通信局長の私的諮問機関の中でまとめましだのは、それらを集約いたしまして、今御指摘になりましたような六項目にまとめたものでございます。したがいまして、条約そのものの表現とは若干異なったものもあることを御理解賜りたいと思います。
○奥山政府委員 何点があったかと思いますが、まず第一点の電電改革三法の成立に際しておつけいただきました附帯決議の中に盛り込んでございます通信主権の確保の観点からの技術開発の重要性でございますが、通信主権を堅持すべきことはITU条約、国際電気通信連合条約の前文の中にもうたわれておりますので、その精神にのっとりまして今後技術開発を進めてまいることは当然でございます。
したがいまして、KDD以外のものが地球局を設置して国際ビジネスサービスを行うということにつきましては、まず第一種事業者としての問題もございますが、そのほかにITU条約上の認められた私企業として位置づけるための要件とか、あるいは署名当事者たるKDD以外のもののインテルサット宇宙部分の利用の手続だとか、インテルサットに対する責任主体の問題等いろいろ問題はあろうかと思っているわけであります。
外国性の規制について、アメリカ通信法についても明定されておるんですが、ITU条約の前文にはどういうふうに書いてありますか。通信主権はどういうふうに守るということになっていますか。
また、外国の圧力云々と申されましたけれども、私どもとしては、初めからこの電気通信のサービスについてはITU条約の前文に、各国の主権を尊重してそれによってすべての電気通信が運用されなければならないということがありますし、日米通商航海条約の中にも、通信については除外する、各国の自由な中においても各国の主権について発動することについては留保する、こうなっております。
ただしかし、これは私どもとしてはあくまでもアメリカ側の要望として受け取っておりまして、アメリカ側の当局者によりましても、ITU条約におきまして、各国の通信を規律する主権はこれを十分に承認すると前文に書いているということについては十分理解を持っているという旨の連絡もあるわけでございます。
この背景といたしましては、従来ITU条約におきましては、留保、宣言が署名時にのみ行われるかのようなプラクティスがございまして、そうだといたしますと、署名時で各国間の法的関係が確定するという形になりますので、最終議定書が条約と不可分の一体であると考えることが適当だったという事情がございます。
ITU条約に関して申し上げますと、国の数が何カ国かというのは非常に難しいのでございますけれども、先ほど申したようにこれは広く解した方がいいのじゃないか。
各国によります留保それから一部の解釈宣言につきましては、ITU条約から発生いたします各国間の法的関係に変更を与えるものでございますので、その限りにおきましては条約の一部ではないかという議論は当然できると思います。
○斉藤(邦)政府委員 御指摘のとおり、今回のITU条約には最終議定書はついておりません。国会に御提出いたしましたテキストについておりません。 この事情を御説明いたしますと、今回、事務局よりこのITU条約の認証謄本を入手いたしましたところ、この認証謄本には最終議定書が含まれていなかったわけでございます。
わが国といたしましても、通信士椎を認めているITU条約及び世界の諸制度の動向を見きわめながらわが国の国益を守る見地からこの問題について対処していきたい、こう考えております。
ただ、国際電話料金というのは、先生も御承知だと思いますが、ITU条約の規則によりまして、各国は「関係国内法令に従い、その利用者から収納すべき料金を定める。」こうなっておるわけでございます。したがって、国際通信料金の決め方は、基本的には外国側の料金と日本側の料金とリンクしたものにはなっていないわけでございます。
○説明員(寺島角夫君) ただいま御指摘のございましたITU条約第三十条、この規定によりまして、一ゴールドフラン当たりの純金の量目というものがまず定まります。
で、もとの方のITU条約でございますが、それには、それぞれの地域あるいは国はその種の地域機関を設けてよろしいということになってございます。
この分担金の方式は、実はITU条約に定めてございます方式を電気通信の一つの国際会議、国際機関の目安として行うという慣行みたいなものがございますものですから、この会議の席上、みんながITU方式にしようではないか、たまたまこの共同体がITU条約三十二条の地域間とするということでございましたものですから、私ども通信関係者といたしましては、そのような方式が一番理解が得られやすい、みんながそうだそうだということになりまして