2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業がその国の政府を相手取り損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出国の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
ISDS条項につきましては、国家の規制権限を不当に制約するものではないかといった問題提起がなされることもあると承知しておりますけれども、同条項は、本来、投資受入れ国が正当な目的のために必要かつ合理的な規制を差別的でない形で行うことを妨げるものではございません。
○政府参考人(四方敬之君) 我が国といたしましては、委員御指摘のISDS、国と投資家との間の紛争解決手続に関する条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で有効な規定であり、我が国経済界が重視している規定でもあることから、交渉の場においてもこれを支持してきましたけれども、交渉の結果、ISDS条項はRCEP協定には盛り込まず、協定発効後
結構、ISDS打たれて相当な損害になっているという実例を聞いたりとか、そういうやっぱり経験があるとそうなるのかなと思うところもあるんですが、ISDS条項については、国家の規制権限、これを不当に制約するものではないかと、こういった問題指摘がなされていること承知をいたしておりますが、ISDS条項、本来、投資受入れ国が正当な目的のために必要かつ合理的な規制を差別的でない形で行うことを妨げるものではありません
直近の例ですと、トランプ政権の中で再交渉されたUSMCAという、NAFTAの再交渉ですね、これの中にもいろんな抵抗があって、ほぼISDS条項というのは無効化されました。続くバイデン政権も、選挙の公約で、仮に新しい協定を結ぶ際にはISDSは含まないと、これを公約として発言をしています。
ISDS条項について内田参考人にお聞きしますが、今回RCEPに入らなかったわけですけど、この間、EUもアメリカもこれを削除、やらない方向ですよね。一方で、そういう先進国もそうですし、途上国でもこういう動きになっていると。それぞれ違う理由なのかと思うんですけど、その辺の事情、そして、一方で、日本がこれにずっと固執をしていることの評価、国際的評価も含めてどのようにお考えか、お願いします。
投資の章に、企業や投資家が損害を受けたら相手国を訴えることのできるISDS条項は入りませんでした。しかし、二年以内に討議を開始すること、討議は討議の開始の日から三年以内に完了するとの規定があります。マレーシア、インドネシアなどはISDSに反対しました。国際的にも批判が高まる中、ISDSを無理やり押し込んではなりません。外務大臣の見解を求めます。
ISDSについてでありますが、ISDS条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で重要な規定と考えており、我が国としてはこれを支持してきましたが、交渉の結果、ISDS条項については、協定発効後に改めて締約国による討議を行うことになりました。
多分、もろ刃のやいばで、一方でISDSがない中で、では企業は投資をするのかどうか、あるいはしたときに、いわば権利が守られるかどうかということに関して不安感を持っているということと、他方で、しかし、そのISDS条項を非常に濫用していろいろなゆがみが出るという、今議論されていた話があるので、そういう意味では、あるべきであるのか、あるべきじゃないのかという一般論で議論するのは非常に難しいと思いますね。
○茂木国務大臣 基本的な考えについては岡田委員と考えを共有したいと思いますが、同時に、ISDSについては、相当痛い思いをしている国というのがあるわけでありまして、かなり、アレルギーといいますか、これに対する拒否反応が現実にあるというのも事実だ、そんなふうに思っておりまして、このISDS条項、締約国が協定に基づく義務に違反した場合に投資家が損害を受けた場合、投資家が国際仲裁に直接付託することができる、
ただ、いずれにしても、河野大臣のときにもこの場で議論させていただいたんですが、ISDS条項というのが、やはりEUはかなり否定的で、違うアイデアを言っているわけですから、この前の日英のときもISDS条項は入らなかったわけだし、かなりこれから大きな議論になるというふうに思うんですね。 EUの言っていることにも、かなり、なるほどと思わせるところもあります。
かつて、TPP交渉で米国から、日本の国民皆保険制度が米国企業の保険商品が日本の保険市場に進出する上での障壁になっているので、ISDS条項で提訴するなどと迫られたことがありました。
ISDS条項について伺います。 ISDSが導入された一九八七年から二〇一九年までの提訴件数は千二十三件に上り、国別では米国百八十三件が一位、英国は八十六件で三位です。国側が多額の負担を負うケースが多いISDSによる紛争処理には、透明性及びコストの観点から否定的な国が増えています。
最後に、ISDS条項についてお尋ねがありました。 ISDS条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって、国外に投資を行う日本企業を保護するために有効であると認識をいたしております。
トランプ政権は、オバマ・ケアを否定し、日本の皆保険制度が米国の生命保険商品の日本市場における販売の障壁になっているとの認識から、これらがISDS条項の適用対象とされるのではないかと懸念されてきて、これは本会議質問のときにもちょっと触れさせていただいたと思うんですが、結果的に、米国がTPPから離脱し、今日に至っています。
それから、一方、英国は、TPP11協定への加入に関心を示したり、トラス大臣がISDS条項などを含めて将来更に協定を進化させる用意があると発言されるなど、ISDS条項について前向きであるように思います。ですが、本協定にISDS条項が盛り込まれなかった理由と今後の見通しについて、お伺いをしたいと思います。
では、どういった内容を盛り込んでほしいかということでありますけれども、投資関連協定に盛り込むべき規律内容としては、内国民待遇、ローカルコンテンツ要求の禁止、さらには、資金移転の自由、公正な待遇義務、ISDS条項等が要望されてきているところであります。
また、既存の二国間の協定とも比べましても、例えば、日・フィリピンのEPAで規定されなかったISDS条項、それから、ラオスとの日本との間の投資協定に含まれていないパブリックコメントの努力義務などが規定されているところでございまして、これらの規定によりまして、この改正議定書の投資章には意義があると考えております。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出先の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する外国企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めであり、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
今のTPP協定の関係で、ISDS条項につきましては、第九章の投資の章で規定されているわけでございますが、締結国が正当な目的のための必要かつ合理的な措置を行うことを妨げるものではなく、外国企業からの訴訟提訴により賠償が命じられる場合は、あくまで正当化されない外資規制などの場合に制限されるとなっておりますので、正当な場合には賠償は想定されないということでございます。
だったら、外資系、投資したところはISDS条項で訴えますよ。訴えますよ、だって投資しているんだから。TPP条項に基づいてISDS条項で訴える、今審議官は、それは当事者がお決めになることだとおっしゃった。これ、大丈夫ですか。本当に大変ですよ。本当に大変ですよ。
○福島みずほ君 ということは、ISDS条項で訴えられるということもあるということでよろしいですか。日本の裁判所で裁かれるのではなく、ISDS条項で、今後、例えば国の政策が変わって再公営化を取る、TPPの法律が変わる、自治体がこれをやめるというときに起こされる可能性があるという理解でよろしいですか。
我が国といたしましては、ISDS条項が有するこうした意義も踏まえまして、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保などに努めつつ、交渉に取り組んできております。EUとの投資交渉におきましても、こうした考えに基づいて対応してまいる考えでございます。 その上で、ISDS、種々の懸念も表明されております。
我が国は、投資の保護を確保するため、投資紛争の解決手続について、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保などに努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組むとともに、国際的なISDS改革の議論にも建設的に貢献してきました。 その際、有識者や専門家とも適時に意見交換を実施しながら方針の策定に当たってきています。
ISDS条項による国家の主権侵害に対する懸念、食の安全や医療等に影響が出て私たちの暮らしや健康を損なわないのか、そして、今後行われていくアメリカとの貿易交渉はどうなっていくのか、アメリカのTPP不参加が確定的となった場合のために政府は協定に見直し規定を設定していると説明されていましたが、総理の言うところの、参加国の様々な利害関係を綿密に調整して作り上げたガラス細工のような協定を見直す保証が取れているのか
第二に、ISDS訴訟で活躍する弁護士や法律事務所が、他方では投資協定や投資条項を持つ通商協定にISDS条項、しかも極めて広範囲な投資概念や待遇に対する裁定基準、公正かつ衡平な待遇といった不明確ゆえに仲裁廷の裁量的解釈を可能にする条項を挿入したり、条項草案を作成するために関係国政府の交渉団、アドバイザーや証人として活動しているとの指摘をしています。
それらに違反すれば、当然ISDS条項を使って国を訴えることが可能ですよ。地元優遇、難しくなるんじゃないですか、訴えられる可能性があるんだから。外資が食い散らかした残りさえも日本人で分け合うことが要求できない、要求しづらい。
で、TPPの中で、私、懸念するのがISDS条項なんですよ。当然ですよね。WTOでの紛争解決はパネルだと、国対国なんだという話なんですけど、これ違うじゃないですか、ISDSは。投資家が国を訴えられるんだからという話ですよ。
どういうことかというと、先ほど言いました、カナダやベトナムとのFTAでは、EUはISDS条項に代わる紛争解決方法として常設の投資裁判所を設置することを合意したんだよということなんですよね。一回勝負じゃないんだということなんですよ。もう一回控訴できる、それも常設の裁判所があるという、そういうセーフティーネットですよね。
ISDS条項について、責任ある形で利用すること、国家による領域内での正当な公的政策の権利を再確認することなどをこれ約束していると。かなり皆さん、ISDSに対して、これやばいぞという感じになっているということなんですね。 だけど、こういう例えば、何ですかね、サイドレターであったりとかという部分に関しては声掛かったんですかね、日本に、一緒にやらないかとかということを。
TPP11で凍結された項目には、ISDS条項の一部が含まれます。グローバル企業が引き起こす健康・環境被害を各国が規制しようとしても、企業が国を訴え、逆に損害賠償を命じられるなど、ISDSがもたらす主権侵害に対する懸念が参加各国にも広がったからです。
委員会では、本協定締結の意義、本協定発効の見通しと今後のTPP拡大に向けた政府の取組、牛肉等のセーフガードの発動基準や関税割当てを協定発効後に見直し対象とすることへの各国の理解、本協定においてISDS条項を維持した理由、本協定交渉時に日本のみが凍結項目を主張しなかった背景、米国がTPPに復帰する場合に再交渉を求められる懸念等について質疑を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。
国家よりもこうした企業を支援するISDS条項は、TPP十一か国中七か国、トランプ政権やEUも否定的な立場を取っているのに対し、日本だけが固執しています。 こうしたグローバル企業の窓口役が規制改革推進会議です。その指示の下、生協、農協、漁協など、既得権益、岩盤規制と攻撃し、ドリルで壊して市場を奪って自らの既得権益にしようとしています。
それぞれのお国の立場で厳しい交渉が行われていると承知しておりますけれども、そういった第三国間の交渉におけるそれぞれの国の立場について政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、TPP11協定を含みます投資関連協定のISDS条項は、投資受入れ国の司法手続に加えて、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に対して与えるということでございますので、投資受入れ国