2014-06-10 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
しかし、現在、処理設備の開発が進みまして十分な供給体制が整うという、技術革新ができたという状況になりましたということ、そして、昨年十一月のIMO総会におきまして、既存船への処理設備設置の猶予期間ということに対しては、今まで二年半であったものが五年に延長するということが合意されまして、既存船の処理設備設置がまだある意味ではできるという余裕が定められたという、この二つの新しい事項がございました。
しかし、現在、処理設備の開発が進みまして十分な供給体制が整うという、技術革新ができたという状況になりましたということ、そして、昨年十一月のIMO総会におきまして、既存船への処理設備設置の猶予期間ということに対しては、今まで二年半であったものが五年に延長するということが合意されまして、既存船の処理設備設置がまだある意味ではできるという余裕が定められたという、この二つの新しい事項がございました。
委員御指摘の現存船への処理設備の設置につきましては、昨年十一月のIMO総会において最大五年間の猶予が与えられることになったところでございます。 これにつきまして、まずこの定期検査でございますけれども、全ての船舶は五年ごとに受検しているものでございます。
その観点から、IMO総会で決議された内容に従って対応するという留保を付しているわけでございますが、本来であれば、こういった留保を付さなくてもこの元々の条約で定められている設置期限に日本の船舶についてもちゃんと処理装置が設置される等、そういったことも指導しておくべきなのではなかったかというふうに思っております。
○藤木委員 時間が参りましたので最後にいたしますが、バラスト水規制については、九七年のIMO総会でバラスト水の規制及び管理に関するガイドラインが採択されていまして、有害海洋生物及び病原体の伝播を最小化するために、バラスト水を洋上で交換するということを決めております。
また同時に、先生御指摘のとおり、社会情勢の変化も最近は急激でございまして、特に、従来は国内の海難だけ処理していれば大体足りたものですが、第二十回のIMO総会、昨年の暮れでございますが、ここで海難調査の国際協力をしましょうというコード案が決議されました。これに対して当方も対応しなきゃいかぬ、こういう情勢にあります。
○櫻井規順君 これは、おととしの十一月のIMO総会の決議が今日一年たって法案として提案されているわけですが、準備もなされているというふうに思いますが、その執行の過程につきましては十分な配慮をいただいて進めていただきたいというふうに思うわけであります。
その中で今、先生がおっしゃられたGMDSS、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度というものが、七九年にIMO総会におきましてそれを確立することが決定されたわけでございます。 GMDSSを構成する通信手段を大きく分けてみますと二つの構成要素に分かれると思います。つまり人工衛星を用いる部分と衛星を介さずに地上の通信設備間で伝達されるいわゆる地上波でございます。