1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
質問の第二点は、本修正案とILO条約第二十六号との関係についてでありますが、ILO条約——最低賃金決定制度の創設に関する条約が、その第三条において、「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」とあり、この条約、批准国に自由裁量の余地を残す、きわめて寛大なものであります。
質問の第二点は、本修正案とILO条約第二十六号との関係についてでありますが、ILO条約——最低賃金決定制度の創設に関する条約が、その第三条において、「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」とあり、この条約、批准国に自由裁量の余地を残す、きわめて寛大なものであります。
さらに、ILO条約「最低賃金決定制度の創設に関する条約」及び「最低賃金決定制度の実施に関する勧告」は、関係労働者の意見を反映すべく規定しているが、業者間協定を柱とする政府案は、労働者の意見が十分にいれられず、最低賃金審議会も、業者間協定を承認するかどうかの判断しかできず、修正権能を持たないのであります。本政府案は、これらの条約及び勧告に抵触するものと考えるが、政府の所見はいかがでしょう。