2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それを受けて、ILO加盟国は、条約採択から一年以内に国会に報告し、国会の承認があれば、条約批准をILO事務局長に通知することになっておりますが、現段階では、日本政府は国会への報告を行っておらず、批准に向けての消極的な状況と言わざるを得ません。あらゆるハラスメントの根絶に向けて、国会審議の場において批准を目指した議論を行っていただくことを強く希望します。
それを受けて、ILO加盟国は、条約採択から一年以内に国会に報告し、国会の承認があれば、条約批准をILO事務局長に通知することになっておりますが、現段階では、日本政府は国会への報告を行っておらず、批准に向けての消極的な状況と言わざるを得ません。あらゆるハラスメントの根絶に向けて、国会審議の場において批准を目指した議論を行っていただくことを強く希望します。
これはもうILO加盟国、全ての加盟国が、これはもう当然批准すべき中核条約だというのが、大臣、重々お分かりだと思いますが、これがこの中核条約です。大臣、検討すると言っていますが、この条約が採択されて何年ですか。六十年以上ですよ。六十年以上検討して何やっているんですか。質問主意書に、これからも検討していきます、一体いつまで検討するんですか、大臣。国際的に恥ずかしい。
それから、ILOの基本条約については、一九九八年の第八十六回ILO総会で採択された労働における基本的な原則及び権利に関するILO宣言において、全てのILO加盟国が尊重するものとされた労働者の基本的権利に関する四つの原則を具体化した八つのILO条約であることは認識をしております。
ILO加盟国として、国際基準に沿った環境をしていただきたいと考えますし、何より、性別に関係なく、雇用形態に関係なく、誰もが安心して働ける職場環境のために役割を発揮していただきたいと思います。 もちろん、私たち労働組合もそのために引き続き尽力することをお誓い申し上げ、意見陳述とさせていただきます。 ありがとうございました。
ですので、今回の総会の結論を受けて、これからまた一年間、世界のILO加盟国、政労使で議論を重ねた結果としての来年の総会で、順調にいけば、ILO、来年は百周年でございますので、この百周年の節目に、新たな暴力、ハラスメントを規制するための国際労働基準、条約、勧告が策定されると、そういう運びになっております。 もうこれも皆さん、委員の各位も御存じのとおり、我が国政府はILOの常任理事国です。
全てのILO加盟国がその遵守徹底に向けて努力を進めている真っ最中です。我が国で児童労働が存在するんです。最悪の形態の児童労働が存在しているんです。現に死亡事案まで発生しているんです。断固、来年のILO百周年も契機に、絶対こういう事件を起こさない、その決意で、大臣、しっかりと先頭に立って指示も出していただいて、厚生労働省として取り組み、それだけ、決意をお願いします。
実は、ここには労働者の権利に関してILO加盟国としての義務を負うということがTPPの協定には書き込まれております。しかしながら、実は残念ながら日本は、このTPPの労働者の権利を守るための条約、いわゆる中核的八条約と呼ばれるもののうち、ILO百五号並びに百十一号条約についてはまだ批准できていないんです、実は。
簡単にそのポイントだけを申し上げますと、運送事業者と同じ法規制の枠組みをいわゆるライドシェアの事業者に対して適用させる必要性を強調しつつ、ILO加盟国に対し、いわゆるライドシェアの運送形態に対する国内規制の全面的施行を求めるといった内容となっております。
これは、全てのILO加盟国が必ず批准すべきということで確認をされている八条約という中核条約であります。残念ながら、日本は百五号、百十一号という大変重要な中核条約をいまだ批准しておりません。
それで、ILO加盟国のうち、百七十七か国のうち、わずか二十八か国しか批准されてないと。それで、世界最大のアスベスト生産国であるロシア、これは二〇〇三年に八十七万トンを生産して、そのうち六〇%を国内で利用しているという話でありますし、中国は三十六万トンを生産していると。
この条約は、ILO加盟国百七十五か国中百五十七か国が批准しており、先進国と言われる国で批准していないのは日本とアメリカだけですが、アメリカは公民権法できちんとした性差別禁止法制を持っております。日本はこの条約を批准するとともに、併せて必要な国内法整備を行うべきと考えます。 そして第三に、その国内法整備とも関連しますが、明確な性差別禁止を定めた性差別禁止法を制定することです。
結社の自由の原則というのは、世界じゅうあまねくところで適用されなきゃいかぬし、まして日本はILO加盟国なんですね。そういう意味で、中間報告とはいいましても、事態が進んでいるから中間報告ということであって、結論部分は変わりようがないということなんです。
○政府委員(伊藤庄平君) 勧告につきましては、いわばILO加盟国に対する一般的な勧告という性格でございますので、その点につきましては批准といったような形では問題にならないかと存じます。
その結果、そういうことができるということでございまして、ILO条約につきましてもこのような非常に慎重な方針で対応しておるということでございまして、そういうことから、確かによその西欧諸国に比べまして批准した条約の数は少ないということは言えるかと思いますけれども、先生御存じのように、平均いたしますとILO加盟国の平均が三十四条約ということになっておりまして、まあ日本は平均よりややいいということでございまして
まずILOに対する基本姿勢について伺いたいと思いますが、日本は、ILO加盟国中、既に分担金の拠出の割合でいきますと第三位の地位を占めているわけですね。したがいまして、ILOの勧告等に対して積極的に日本はこれを支えていく、推進していく立場にあるというふうに思われているわけでありますけれども、ILOに対する基本的な態度について政府のお考えを承りたいと思います。
ILO条約の批准促進に関する件(案) 我が国は、他のILO加盟国に比べILO条約の批准状況がいまだ十分でない。 かかる実状及びさきの「婦人関係ILO条約の批准促進に関する決議」に鑑み、政府は、ILOの基本的使命を十分認識し、左記事項の実施について特段の努力をするよう要請する。
あなたの方では、福田総理はよく先進国首脳会議などに得々として出ていかれているが、ILO加盟国の中で先進国というふうに考えているところで消防職員の団結権を禁止している状態がどことどこにありますか、これは。
それから、後段のILO加盟国の中で消防職員に団結権を認めていない国が何ぼあるかという御質問でございますが、消防職員に団結権がない国が、ILO加盟国の中で二十四カ国ございます。それで、この内訳は、労働者にさえ団結権を認めない国、これが二つ、それから公務員一般に団結権を認めていない国、これが十五、で、特別法で消防職員だけの団結権を否定する国、これが四でございます。
○野田哲君 ILO加盟国というのは百をかなり超しておりますね、百三十ぐらいですか。そのうちのわずか二十四カ国ですね、しかもこの二十四カ国の中で、あなたの方がこの中に拾い上げているのは、一律に禁止しておる状態でなくて、たとえばアメリカの場合もこの二十四カ国のうちに入っているんだろうと思うんですが、アメリカの場合は州ごとに州の法律によって禁止しているところが幾つかある。
○政府委員(愛野興一郎君) 先生の御所見はまことにごもっともでありまして、特に、わが国もILO加盟国となっておる以上は、残された船員関係の条約の批准についても積極的な態度で臨むということは、これは当然のことであると私も考えております。
それから、ILO加盟国の平均批准条約数といいますのは、三十二件というふうに相なっております。
世界各国、ILO加盟国でも百二十を超えておると存じますが、やはりそれぞれ国情によりまして、社会保障と称しておりましても内容は相当異なっておるのではないか、こういうふうに理解しております。したがいましてILO自体で、社会保障はこうでなきゃならぬという言い方を各国に対して強制をするというようなことはないというふうに理解いたしております。
と申しますのは、この付表を条約改正のごとく第三十七条、第三十八条にきめられている重い手続と申しますか、繁雑な手続、時間のかかる手続というものを経ることなく、より簡単な手続でもってこの付表を改正できるようにしようというILO加盟国の意図がここにあらわれているわけでございまして、第三十一条で申し上げますと、この総会において三分の二以上の多数の議決でその改正案を採択いたしまして、そしてその加盟国はその改正