2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
昨年、品目分類の国際会議でありますHS委員会というところがございますが、その委員会におきまして海藻製品の分類変更が決定されました。国内においてこのまま何ら措置を講じない場合、ことしの四月以降、新たな分類において現行の税率水準を下回る関税率、具体的には一二%から一六・八%が適用されることになってしまうわけでございます。
昨年、品目分類の国際会議でありますHS委員会というところがございますが、その委員会におきまして海藻製品の分類変更が決定されました。国内においてこのまま何ら措置を講じない場合、ことしの四月以降、新たな分類において現行の税率水準を下回る関税率、具体的には一二%から一六・八%が適用されることになってしまうわけでございます。
先生御指摘のとおり、ハイファットクリームチーズにつきましては、十一月二十一日の世界税関機構、WCOと言っておりますが、の統一システム委員会、HS委員会におきまして我が国の主張が認められ、デイリースプレッド、これはバターのカテゴリーに属する物品ということでございますが、に分類する旨、多数決で採決をされました。
それともう一つ、私も与党でありますけれども、大臣も御案内のとおり、ハイファットクリームチーズ、これはHS委員会でバターまがい品だと、こういうふうな裁定が出ている。にもかかわらず国境措置がきちっととられていない。これは大臣、農林省はやる気がないんじゃないか、こういうふうに思われても仕方がないというふうに思うんですね。やっぱり行動で示す必要があると思うんです。
ぜひハイファットクリームチーズのことについては、全力を挙げて、十一月、HS委員会等々で我が国の主張を述べていただきたい、このように思います。 そして、ハイファットクリームチーズをブロックする、つまり、バターをなるべくつくらないようにするには、やはり生クリームは大変重要なんです。乳脂肪分をバターにしないで生クリームで消費するということ。
それに対して、HS委員会でオーストラリアから異議申し立てがあったということでありまして、十一月中旬にも最終的な裁定が下る。その見通しについてお伺いをいたしたいと思っています。
御指摘のとおり、このハイファットクリームチーズなるものは、チーズという名称がついておりますけれども、製品の性状、成分等々から、これはチーズではなくバター類似乳製品であるという私どもの主張が、去る三月、HS委員会で認められたところでございます。
お話ございましたように、ハイファットクリームチーズというのは、現在の関税分類ではチーズということで分類をされておりますが、私どもとしてはそうじゃないんじゃないかということでございまして、世界税関機構というところにHS委員会というのがございます。
今回お聞きをいたしたいのは、この異議申し立てがあって、さらに、次のHS委員会で異議申し立てについての審議を行い、留保等の関係で審議が継続をする、このように言われておるわけでありますけれども、何回も異議申し立ての繰り返しをすることができるのかどうか、最終的な採決に向かって、政府として、農水省として、オーストラリアとどのような交渉をしていく考えにあるのか、この点についてお聞きをいたしたい、このように思います
○玉沢国務大臣 御指摘のように、ハイファットクリームチーズは、チーズでなくバター類似の乳製品であるデイリースプレッドに分類すべきとのHS委員会の判断がなされたところであります。この判断に対しまして、二カ月間の異議申し立て期間がありますので、当事者である豪州あるいはニュージーランドから異議申し立てがなされる可能性は極めて高いと考えております。
○玉沢国務大臣 ハイファットチーズの問題につきましては、バターへの分類が適当ではないか、こういうことで、世界関税機関のHS委員会に我が国から検討するよう要請をしまして、現在審議中でございます。これは、日本ばかりでなく、三十数カ国からも出されておると考えておるわけでございますので、そのような分類が達成されれば、これはある面におきましては、規制ということにかなりつながってくるものと思います。
内容は先生御指摘のとおりでございますが、これに対しまして私どもこれはやはりちょっとおかしいのではないかという感じを持っておりまして、これがHSの単純な分類変更、新しい分類に移行するだけのものなのか、あるいは従来二・五%で譲許してきました関税率を一方的に二五に上げたということはないのかという点に疑問を持ちまして、HS委員会というのがございますが、私どもはこれをそこの議題に登録するかどうかということを考