2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
これをやってしまったら、個人情報とか、その人の、例えばHIV感染症であるとか、透析を受けているとか、肝炎であるとか、そういうことや薬剤情報がほかの人から見られるということで、これは大問題なわけですけれども、これをどういうふうに捉えているのか、また、このミスは本当になくせるのか、お伺いしたいと思います。
これをやってしまったら、個人情報とか、その人の、例えばHIV感染症であるとか、透析を受けているとか、肝炎であるとか、そういうことや薬剤情報がほかの人から見られるということで、これは大問題なわけですけれども、これをどういうふうに捉えているのか、また、このミスは本当になくせるのか、お伺いしたいと思います。
カレトラ群を、これ、カレトラというのはエイズの治療薬ですけれども、HIV感染症の、これどういうふうにやったかというと、一週間で九十一例カレトラ群行った後の四十五例がピックアップされている。その後、アビガン群を二週間で五十六例やったうちの三十五例。このピックアップが果たしてどうなのか。しかも、連続でやっていると。
一方で、HIV感染症専門薬剤師は全国で二十六人。これでも少ないと思いますが、HIVの専門薬剤師よりも妊婦の専門薬剤師の方が少ないというこの現実ですね。 学会がこれは独自にやることだ、また大臣に聞くとそう答弁をされるのかもしれませんが、それは学会が取り組んでいることだから厚生労働省としてという答弁ではなくて、この問題意識を共有してもらえるのであれば、さっきと同じです、どういう対策がとり得るのか。
このケアカスケードを明らかにするためには、そもそも感染者数等を推計いたしまして実態を把握する必要があるわけでございますが、委員御指摘の論文といいますのは、先ほど御紹介ございましたように、日本赤十字社の初回献血者におけるHIV陽性者数等を基に推計いたしましたHIV感染症の推定患者数、それから厚生労働科学研究事業の研究班が推計いたしましたHIV陽性者の数、それから定期通院患者数、さらに治療成功者数、これらのものを
HIV感染症や性感染症は、感染しても自覚症状がないことがございまして、多くの方に検査を受けていただくことが重要であると考えております。
これは専門の方に聞かなきゃわからない話なんですが、今申し上げましたこの二つの要件だけだったら、かなりいろいろな病気が実際には該当しそうなものだなと思うんですが、まず、なぜこの上限は一万円という金額になっているのかということと、もう一つは、人工透析と血友病、あとは血液製剤に起因するHIV感染症という方が少しお見えになるということですが、なぜここに限定されているのでしょうか。
それから、エイズ、HIV感染症では、日本における患者、感染者の約二〇%、女性では約六〇%が外国人です。ですから、そういう外国人の方たちを診る場合には、免疫抵抗力が落ちている場合は、私どもはすべて、いつもHIVの可能性も考えながら治療、診療しなければなりません。ただし、そういうことを考えることが、国籍や民族による差別を引き起こさないように常に十分に注意をすることが大事です。
ただ、HIV感染症の対策ということを考えますと、当然まだ医薬は進歩の途上でございまして、これからもますます莫大な開発費用というものが必要になってくるわけであります。そういった意味で、これまでの知的所有権の体系にそんなに大きな影響を与えないものにやはり限定をするべきではないか。
そんな中で、厚生省の研究班としてございます、一つの、木原雅子京都大学助教授が主任になっておられます厚生労働省のHIV感染症の動向と予防モデルの啓発・普及に関する社会疫学的研究というのがございまして、この中を読ましていただきますと、従来の性教育というもののイメージがかなり変えなければいけないというふうに私は受け止めました。
例えば、HIV感染症のときには、早い薬では八日間、遅い薬でも十四日間で薬価収載に至っている例があります。これはすべての薬をそうしろとまで私は言いませんけれども、六十日から九十日、こういった今までどおりの既存のあり方を工夫すればもっと短くすることができるんじゃないか、そういう努力をしていただきたいということもきのう大分議論になりました。
そして、HIV感染症患者は障害者認定されていますが、福祉施設など利用しようとしても利用させてもらえないケースがあります。また、C型肝炎を理由として断られるケースもあります。 いまだこのような現状があるわけですけれども、不当な差別をなくす観点から何らかの対策が必要だと考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。
これもまた委員御指摘のように、私どもはこういった事案が発生したことも踏まえまして、平成十五年十月の通知におきまして、各矯正施設にマニュアルを作るように、そして適切に対応するようにということを指示しておりますし、それから、同じくそのころに、これもまた指示いたしまして、職員に対してこのHIV感染症に対する医学的な知識、対処方法などについて研修を行うようにということでこれも指示いたしまして、これも各地で実行
あるいは、HIV感染症に罹患した受刑者の方に対してどういうような対応をするのか。それぞれ医療の対応というのは非常に大事な観点なんですね。正にそれが責任であるというふうになればなおさらのこと、どこまで矯正局、矯正行政として、あるいは行刑施設の中でそれを全うしていくことがどこまでできるのかということが極めて大事になってくるんですね。
かつてHIV感染の問題で、二〇〇三年の十一月に、要するにHIV感染症の受刑者の方に対する、刑務所内で、行刑施設内での対応で非常に差別的な待遇があったというふうなことが聞かれています。例えばどんなことがあったのかというと、HIV感染者の方がおると、要するにその行刑施設の職員が、その方が使う食器は全部そのままほったらかしなんですね、次の食事もまたそれで使えと、こうやるんですね。
それと、次に、具体的に治療に関してですけれども、せんだってですけれども、HIVとHCVによる重複感染者の実態並びに治療などについてお尋ね申し上げたいと思いますが、これ公表され、研究発表されたわけですけれども、昨年度のエイズ対策研究事業で行われたHIV感染症に合併する肝炎疾患に関する研究がありました。
○国務大臣(尾辻秀久君) 今お話しのエイズ治療拠点病院につきましては、御案内のとおりに、平成十五年度のHIV感染症の医療体制の整備に関する研究班において既に実態調査はされておりますので一定の実情は把握されていると、こういうふうに理解をいたしております。 今後、この調査結果を踏まえまして、適切な医療提供体制を確保しなければなりませんので、その観点から必要な対応を行っていきたいと考えております。
これらの感染症の実態を見ますと、HIV感染症につきましては、平成十五年のエイズ発生動向年報、これによりますと、二十代以下の若者の感染報告数はHIV感染者二百九件及びエイズ患者二十九件、これを合わせますと二百三十八件でございます。近年はそれほど急増という状況ではございません。感染経路としては、その九割に当たる二百十五件が性的接触による感染というふうに報告をされているところでございます。
しかし、危険だというだけで、いたずらに社会防衛的になれば、ハンセン病やHIV感染症のときのような誤った方向にも行きかねません。やり方によっては、国民の身体的自由を不当に拘束し、人権侵害を引き起こしかねません。正しい情報の的確な伝達や知識の普及が非常に重要だと思いますが、この点いかがでしょうか。
ほかのガイドライン、管内矯正施設内におけるHIV感染症対策に関するガイドラインということで、札幌矯正管区から福岡管区までずっとあるわけですけれども、ほかはまあまあそれなりのことを書いてある。京都は、これは大阪管区になるんでしょうけれども、どうしてこんなものが出てきたのかということを改めて法務省にお伺いしたいと思います。法務省おいででしょうか。
○坂口国務大臣 御指摘の私の所信表明についてでございますが、特にHIV感染症対策の観点からお答えをいたしますと、これらの課題には、世界各国が一体となって、共通理解のもとで取り組んでいくことがとりわけ重要であるというふうに思っておりますので、その点を強調したわけでございます。
一、ハンセン病患者やHIV感染症患者を始めとする感染症患者等に対する差別や偏見が行われた事実等を重く受け止め、また、個別の感染症に対する特別な立法を置くことが患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受け止め、施策の実施に当たっては、感染症の患者等の人権を十分尊重すること。
我が国の感染症対策につきましては、その時代におきます国民の健康問題や医学的知見を踏まえて進めてきたところでございますが、ハンセン病やHIV感染症を初めとする感染症患者に対する差別や偏見が存在したことは事実でございます。
そのためには、ハンセン病患者やHIV感染症患者などに対する差別や偏見が行われた事実など、過去への反省の意味を含めて、患者の良質かつ適切な医療を受ける権利など、患者・感染者の人権を最大限に保障し、尊重することを当然この法案の中に明記するよう修正すべきであると考えておりますけれども、この点について大臣はどのようにお考えでしょうか。
人権と予防を両立させるという方向に今大きく転換をしたその理由の一つとして、過去におけるハンセン病やHIV感染症を初めとする感染症患者に対する差別や偏見、これが存在をして、幾多の人権侵害が事実として行われた、この事実を重く受けとめて、その反省を含めて今回の法律改正が行われるんだ。
ハンセン病患者やHIV感染症患者などに対する差別や偏見が行われた事実、さらには、硬直化した基本的な法律の見直しを行ってエイズ予防法などの個別法を設けて対処してきたことが必要以上のおそれや偏見を助長する結果を招いた事実を政府は真摯に受けとめ、感染症の患者等の人権を十分に尊重すべきであります。
HIV感染症の方も、今では非常に情報が行き渡ったということもございまして、十数年前あるいはほんの少し前の、ある種の非常に社会的に情報が混迷した状況とは違うと思いますけれども、新感染症などというのは、絶えずそういう危険性とか不安という状況に囲まれるのだと思います。