2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
農林水産省では、六次産業事業者を含む中小規模の食品事業者がHACCPの義務化に対応できるよう、HACCPに沿った衛生管理の知識を普及する研修、食品産業における業種ごとのHACCP導入のための手引書の作成、また施設整備に対するHACCP支援法による金融措置等の支援を厚生労働省と連携して実施してまいりました。
農林水産省では、六次産業事業者を含む中小規模の食品事業者がHACCPの義務化に対応できるよう、HACCPに沿った衛生管理の知識を普及する研修、食品産業における業種ごとのHACCP導入のための手引書の作成、また施設整備に対するHACCP支援法による金融措置等の支援を厚生労働省と連携して実施してまいりました。
こうした支援措置対象となるわけですが、こうしたものというのが、今までの、食品等流通合理化法とか、あるいはHACCP支援法に基づく認定計画と同等のものであるというふうにみなすわけでありますけれども、こうした認定計画をつくることによって融資あるいは債務保証を受けやすくするということでございます。
このため、農林水産省におきましては、HACCP導入のための知識を普及する研修や、HACCP支援法に基づきます施設整備に対する金融支援等によって支援を行ってきているところでございます。
我が国の食品産業、多くの中小零細事業者で支えられておりまして、そのHACCP導入率は約三割にとどまっておりますので、農林水産省におきましては、HACCP導入のための知識を普及する研修や、HACCP支援法に基づく施設整備への金融支援等を行ってきたところでございますけれども、今後は、HACCPの制度化、義務化を見据えまして、さらに実践的な取組を強化していきたいと考えてございまして、研修内容につきましても
中小規模以下の事業者におきましてHACCPの導入が進んでいない理由といたしましては、設備投資等にコストが掛かること、また、HACCPの導入を担う、あるいはこれを指導、助言できるような人材が不足をしていること、また、何をどこまで実施すればHACCPに取り組んでいることになるかが分かりにくいといったようなことが指摘をされておりまして、こうした状況を踏まえまして、農林水産省といたしましては、施設整備に対するHACCP支援法
このため、農林水産省といたしましては、HACCPの導入を担う人材の養成研修等への支援を行うほかに、導入に要する資金が確保できない事業者に対しましては、HACCP支援法による施設整備に対する金融の支援、水産加工流通施設の改修や農畜産物の共同利用施設の整備等への支援を行い、そしてまた、中小事業者に使いやすい認証の仕組みの構築に向けた支援等を実施いたしておるところでございます。
そのほか、HACCPにつきましては施設整備の支援がございまして、HACCP支援法に基づく食品製造事業者への長期低利融資、これは日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫等でございますが、そういった金融的な支援、それから水産加工業流通施設の改修支援ということで、平成二十七年、これは補正でございますけれども、二十億円。
昨年、先生がおっしゃいましたようにHACCP支援法を改正しまして、HACCPの前段階となる施設整備についても金融支援の対象としたところでございます。この制度の活用によりまして、HACCPの導入を促進してまいりたいと考えております。 なお、平成二十五年十月時点のHACCP導入率については現在調査中でございまして、最新のデータというのはまだできておりません。
これは、二〇一三年にHACCP支援法が改正をされまして、HACCP認証を求める申請数というのは増加をしてきていると承知しております。よって、食品加工の衛生水準が確実に底上げされている。それから一方で、昨年末に閣議決定された農林水産業・地域の活力創造プランで示された水産物の輸出の強化、このことによりまして、加工場のEU・HACCPの申請数も増加をしている。
我が国におきましては、食品衛生法に基づきましてこういうHACCPの管理手法の導入を推進するとともに、HACCP支援法によりましてHACCPの導入を促進しております。
動物性食品を我が国からEU域内に輸出するためには、製造施設がEU・HACCPに適合する施設であることについて我が国の政府機関の認定を受けることが条件となっているところでございまして、この認定を受けようとする食品事業者がHACCP導入のための施設整備を行う際にこのHACCP支援法による計画認定を受けた場合には、施設整備に必要な資金の長期低利融資を受けることが可能となっております。
それではHACCP支援法の方に入ってまいりますが、今回のその支援法の中に、先ほど来議論の中に出ておりますけれども、輸出促進という項目が、規定が入ったということで、国内で製造され、又は加工される食品の輸出の促進に資することとなるよう配慮して定めるという、初めてこうした規定が盛られたということでございます。
前回の委員会におきまして林大臣から趣旨説明がございました、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、HACCP支援法について御質問させていただきます。 食の安全、安心という観点から導入されるトレーサビリティーシステムやHACCP、それからGAPは、我が国の加工品の商品としての差別化、異質化の実現に大変役立ちます。
こういう普及推進に当たっては、例えばHACCP支援法というものが延長になったということもございますが、更にこういうものを継続的に支援をしていただきたいというふうに思います。 それから、HACCPの推進の中で一つ我が国の特徴的なこととして、外国ではこれがうまくいくけれども日本ではうまくいかないというような声が聞かれますが、それはひとつ我々の食生活で、日本人は大変多様なものを要求する、食べる。
それと次に、時間がございませんが、HACCP支援法について幾つか質問をさせていただきます。 平成十二年の雪印乳業による食中毒事件、これによりまして、HACCPを導入していたけれども何にも役に立たなかったじゃないかというような印象を国民に与えてしまったことは非常に残念でございます。先ほどから質問等があっておりましたけれども、そういう印象を与えたことは否めない。
○阿曽田清君 現状ではまだそうだと思いますけれども、HACCP支援法が通りましてそういう取り組みを各企業がしていくという過程の中で、しているところ、まだしていないところ、そういうところがおのずから、商取引の場合に一つの前提条件といいますか、そういうような買い手側、取引先からの一つの交渉の条件になってくる要素が私は十分あるというふうに思うんです。
今回、HACCP支援法であります。アメリカのHACCP義務法と違うわけでありますけれども、最終的にそこまで今後行った方がいいのかどうか。いろんなファクターがあると思いますけれども、一言ずつ教えていただければ。